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所得控除について
作成・発信部署:市民部 市民税課
公開日:2021年1月15日 最終更新日:2024年5月13日
所得控除(令和6年度市民税・都民税・森林環境税用)は、次の表のとおりです。
NO | 種類 | 内容 | 所得控除金額の求めかた(支払金額等は前年中のものです。) |
---|---|---|---|
1 | 雑損控除 | あなたや、前年の総所得金額等が48万円以下の配偶者その他の親族で生計を一にするかたが、災害や盗難、横領によって住宅や家財などに損害を受けた場合やあなたが災害等に関連してやむを得ない支出(災害関連支出)をした場合の控除 |
次のいずれか多い金額 1.損害金額-保険金等補てん額-総所得金額等×10% 2.災害関連支出額-5万円 |
2 | 医療費控除 |
あなたや生計を一にする配偶者その他の親族のために前年中に支払った医療費や特定一般用医薬品等購入費がある場合の控除 ※ 「通常の医療費控除」または「セルフメディケーション税制による医療費控除の特例」の選択制(併用不可) |
[1]通常の医療費控除 支払医療費の額-保険金等補てん額-(10万円または総所得金額等の5%のいずれか少ない額) (注)限度額は200万円 [2]セルフメディケーション税制による医療費控除の特例 特定一般用医薬品等購入費の額-保険金等補てん額-12,000円 (注)限度額は88,000円 |
3 | 社会保険料控除 | あなたや生計を一にする配偶者その他の親族が負担することになっている国民健康保険料(税)、後期高齢者医療保険料、介護保険料、国民年金保険料、健康保険料、厚生年金保険料などをあなたが前年中に支払った場合の控除 | 年間の支払保険料の額 |
4 | 小規模企業共済等掛金控除 | 小規模企業共済等掛金をあなたが前年中に支払った場合の控除 | 年間の支払掛金の額 |
5 | 生命保険料控除 | 生命保険、介護医療保険または個人年金保険料をあなたが前年中に支払った場合の控除 |
支払保険料を介護医療保険料、一般生命保険料と個人年金保険料に区分し、それぞれの区分毎に[1]から[3]までのいずれかの計算方法(介護医療保険料は[1]のみ)により計算して得た額を合計した金額(合計適用限度額は7万円)です。その際、平成24年1月1日以後に締結した生命保険契約等(新契約)に係るものと、同日前に締結した生命保険契約等(旧契約)に係るものとにさらに区分します。 [1]新契約のみの場合、新契約の計算式により計算した額 [2]旧契約のみの場合、旧契約の計算式により計算した額 [3]新契約と旧契約の両方がある場合、新契約に係る支払保険料を基に[1]の計算方法で求めた額と、旧契約に係る支払保険料を基に[2]の計算式で求めた額を合計した額(上限2万8千円)。ただし、旧契約のみで計算した金額のほうが上回る場合は、[2]により計算した額。 【旧契約の計算式】 年間の支払保険料の額(A)に応じた次の額 ・Aが15,000円以下のとき、Aの全額 ・Aが15,000円を超え40,000円以下のとき、A×1/2+7,500円 ・Aが40,000円を超え70,000円以下のとき、A×1/4+17,500円 ・Aが70,000円超えるとき、35,000円 【新契約の計算式】 年間の支払保険料の額(B)に応じた次の額 ・Bが12,000円以下のとき、Bの全額 ・Bが12,000円を超え32,000円以下のとき、B×1/2+6,000円 ・Bが32,000円を超え56,000円以下のとき、B×1/4+14,000円 ・Bが56,000円を超えるとき、28,000円 |
6 | 地震保険料控除 | 地震保険料(平成18年12月31日までに締結した旧長期損害保険料を含む。)をあなたが前年中に支払った場合の控除 |
[1]地震保険料のみを支払った場合、年間の支払保険料の額×1/2(上限25,000円) [2]旧長期損害保険料のみを支払った場合、年間の支払保険料の額(A)に応じ、次の計算式によります。 ・Aが5,000円以下のとき、Aの全額 ・Aが5,000円超え15,000円以下のとき、A×1/2+2,500円 ・Aが15,000円を超えるとき、10,000円 [3]地震保険料と旧長期損害保険料の両方を支払った場合、[1]と[2]の合計額(上限25,000円) |
NO | 種類 | 内容(所得金額は前年中のものです。) | 所得控除金額の求めかた |
---|---|---|---|
1 | 配偶者控除 |
あなたの前年の合計所得金額が1,000万円以下で、あなたと生計を一にする配偶者(下記※1から※3までのかたを除く。)のうち、前年の合計所得金額が48万円以下のかたがいる場合の控除 ※1 内縁関係のかた ※2 あなた以外の人の扶養親族になっているかた ※3 青色申告者の事業専従者として給与の支払を受けているかた、または白色申告者の事業専従者 |
表3のとおり |
2 | 配偶者特別控除 |
あなたの前年の合計所得金額が1,000万円以下で、あなたと生計を一にする配偶者(下記※1から※3までのかたを除く。)のうち、前年の合計所得金額が48万円を超え133万円以下であるかたがいる場合の控除 ※1 内縁関係のかた ※2 あなた以外の人の扶養親族になっているかた ※3 青色申告者の事業専従者として給与の支払を受けているかた、または白色申告者の事業専従者 |
表4のとおり |
3 | 扶養控除 |
あなたと生計を一にする親族(下記※1から※4までのかたを除く。)のうち、前年の合計所得金額が48万円以下のかたがいる場合の控除 ※1 6親等内の血族及び3親等内の姻族に該当しない親族 ※2 あなた以外の人の扶養親族になっているかた ※3 青色申告者の事業専従者として給与の支払を受けているかた、または白色申告者の事業専従者 ※4 年齢16歳未満のかた |
[1]一般扶養親族(年齢16歳以上19歳未満・年齢23歳以上70歳未満) 33万円 [2]特定扶養親族(年齢19歳以上23歳未満) 45万円 [3]老人扶養親族(年齢70歳以上) 38万円 [4]同居老親等扶養親族 45万円 |
4 | 障害者控除 |
あなたや同一生計配偶者、扶養親族(年齢16歳未満の扶養親族を含みます。)が、次の(1)から(3)までの精神や身体に障害のあるかたである場合の控除 (1) 身体障害者手帳や戦傷病者手帳、精神障害者保健福祉手帳の発行を受けているかた (2) 精神保健指定医などにより知的障害者と判定されたかた (3) 65 歳以上のかたで障害の程度が障害者に準ずるものとして市町村長等の認定を受けているかた など |
[1]特別障害者 30万円 [2]同居特別障害者 53万円 [3]その他の障害者 26万円 |
5 | ひとり親控除 |
あなたがひとり親に当てはまる場合の控除 「ひとり親」とは、現に婚姻していない方または配偶者が生死不明などのかたで、次の(1)から(3)までのいずれにも当てはまるかたを指します。 (1) 前年の合計所得金額が500万円以下であること。 (2) 前年の総所得金額等が48万円以下の生計を一にする子(※1)がいること。 (3) 事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者(※2)がいないこと。 ※1 生計を一にする子のうち、他の納税者の同一生計配偶者や扶養親族とされているかたを除きます。 ※2 あなたが世帯主の場合は、住民票上の続柄に「夫(未届)」や「妻(未届)」などと記載されているかたをいいます。あなたが世帯主でない場合で、あなたの住民票上の続柄が世帯主の「夫(未届)」や「妻(未届)」などと記載されている場合は、その世帯主のかたをいいます。 |
ひとり親 30万円 |
6 | 寡婦控除 |
あなたが「ひとり親」に当たらない場合で、次の(1)から(3)までのいずれにも当てはまる場合の控除 (1) 前年の合計所得金額が500万円以下であること。 (2) 次のアまたはイのいずれかのかたに該当すること。 ア 夫と死別・離婚した後再婚していないかたや夫が生死不明などのかた イ 夫と離婚した後再婚していないかたで、扶養親族(※1)のあるかた (3) 事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者(※2)がいないこと。 ※1 前年の合計所得金額が48万円のかたに限ります。なお、他の納税者の同一生計配偶者や扶養親族とされているかたを除きます。 ※2 あなたが世帯主の場合は、住民票上の続柄に「夫(未届)」や「妻(未届)」などと記載されているかたをいいます。あなたが世帯主でない場合で、あなたの住民票上の続柄が世帯主の「夫(未届)」や「妻(未届)」などと記載されている場合は、その世帯主のかたをいいます。 |
寡婦 26万円 |
7 | 勤労学生控除 | あなたが各種学校や専門学校の生徒または職業訓練法人の認定職業訓練を受けているかたで、前年の合計所得金額が75万円以下(このうち給与所得等以外の所得が10万円以下)である場合の控除 | 勤労学生 26万円 |
8 | 基礎控除 | あなたの前年の合計所得金額が2,500万円以下である場合の控除 |
[1] 前年の合計所得金額が2,400万円以下のとき、43万円 [2] 前年の合計所得金額が2,450万円以下のとき、29万円 [3] 前年の合計所得金額が2,500万円以下のとき、15万円 |
人的所得控除は、前年中の所得と、前年の12月31日の現況により判断します。なお、前年中に死亡したかたは、その死亡時の現況によります。
あなたの前年の合計所得金額 | 前年の合計所得金額が900万円以下の場合の控除額 | 前年の合計所得金額が950万円以下の場合の控除額 | 前年の合計所得金額が1,000万円以下の場合の控除額 |
---|---|---|---|
控除対象配偶者(昭和29年1月2日以後生) | 33万円 | 22万円 | 11万円 |
老人控除対象配偶者(昭和29年1月1日以前生) | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
あなたの前年の合計所得金額 | 前年の合計所得金額が900万円以下の場合の控除額 | 前年の合計所得金額が950万円以下の場合の控除額 | 前年の合計所得金額が1,000万円以下の場合の控除額 |
---|---|---|---|
配偶者の前年の合計所得金額が48万円を超え50万円未満のとき | 33万円 | 22万円 | 11万円 |
配偶者の前年の合計所得金額が50万円以上55万円未満のとき | 33万円 | 22万円 | 11万円 |
配偶者の前年の合計所得金額が55万円以上100万円以下のとき | 33万円 | 22万円 | 11万円 |
配偶者の前年の合計所得金額が100万円を超え105万円以下のとき | 31万円 | 21万円 | 11万円 |
配偶者の前年の合計所得金額が105万円を超え110万円以下のとき | 26万円 | 18万円 | 9万円 |
配偶者の前年の合計所得金額が110万円を超え115万円以下のとき | 21万円 | 14万円 | 7万円 |
配偶者の前年の合計所得金額が115万円を超え120万円以下のとき | 16万円 | 11万円 | 6万円 |
配偶者の前年の合計所得金額が120万円を超え125万円以下のとき | 11万円 | 8万円 | 4万円 |
配偶者の前年の合計所得金額が125万円を超え130万円以下のとき | 6万円 | 4万円 | 2万円 |
配偶者の前年の合計所得金額が130万円を超え133万円以下のとき | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
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市民部 市民税課 市民税係
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電話:0422-29-9194
ファクス:0422-48-2095
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