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税額控除について
作成・発信部署:市民部 市民税課
公開日:2021年1月15日 最終更新日:2024年5月13日
税額控除(令和6年度市民税・都民税・森林環境税用)は、次の表のとおりです。
税額控除の種類 | 所得割の納税義務者のうち、対象となるかた | 計算方法など |
---|---|---|
調整控除 | 前年の合計所得金額が2,500万円以下のかた | 調整控除のページをご覧ください。 |
配当控除 | 総合課税の対象となる配当所得があったかた |
配当控除の額は、次の配当所得の区分に応じ、配当所得の金額に次の控除率を乗じた額(1円未満の端数切上)ただし、課税総所得金額の1,000万円を超える部分の額に係る控除率は()内の率によります。 1.利益の配当等 市民税 1.6%(0.8%)、都民税 1.2%(0.6%) 2.証券投資信託(外貨建等以外) 市民税 0.8%(0.4%) 都民税 0.6%(0.3%) 3.証券投資信託(外貨建等) 市民税 0.4%(0.2%)、都民税 0.3%(0.15%) |
住宅借入金等特別税額控除 | 所得税の住宅借入金等特別控除を受けているかたのうち、所得税における住宅借入金等特別控除可能額を所得税額から控除しきれなかったかた | 住宅借入金等特別税額控除のページをご覧ください。 |
寄附金税額控除 | 都道府県・市区町村に対する寄附、東京都共同募金会・日本赤十字社東京都支部に対する寄附、三鷹市の条例で指定された団体に対する寄附と東京都の条例で指定された寄附をされたかたのうち、これらに対する前年中の寄附金の総額が2,000円を超えるかた | 寄附金税額控除のページをご覧ください。 |
外国税額控除 | 外国において生じた所得で、その国の所得税や住民税に相当する税金を課税されたかた |
外国税額控除の額は、次の控除限度額の範囲内で、最初に所得税額から控除し、控除できなかった額をさらに、都民税の所得割額、市民税の所得割額の順に控除します。 1.所得税の控除限度額 その年分の所得税額×その年分の国外所得総額÷その年分の所得総額 2.都民税所得割の控除限度額 所得税の控除限度額×12% 3.市民税所得割の控除限度額 所得税の控除限度額×18% |
配当割額・株式等譲渡所得割額の控除 | 前年中に配当割額または株式等譲渡所得割額を特別徴収されたかたのうち、所得税の確定申告書または個人住民税の申告書でこれらの額を申告されたかた | 配当割額・株式等譲渡所得割額の控除の額は、その額の5分の3に相当する額を市民税所得割額から、その額の5分の2に相当する額を都民税所得割額から控除します。なお、所得割額から控除しきれない額がある場合、均等割額及び森林環境税額にその額を充当・委託納付します。さらに、充当・委託納付しきれない額があるときは、その額を還付します。 |
このページの作成・発信部署
市民部 市民税課 市民税係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9194
ファクス:0422-48-2095
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