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三鷹市市税条例の一部を改正いたしました
作成・発信部署:市民部 市民税課
公開日:2025年4月11日 最終更新日:2025年4月11日
地方税法などの改正に伴い、三鷹市市税条例の一部を改正しました
主な改正内容は、次のとおりです。
固定資産税
固定資産税の税額の減額措置における申告の見直し
長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに係る固定資産税額の減額について、マンションの管理組合の管理者等から必要書類等の提出があり、要件に該当すると認められるときは、区分所有者からの申告書の提出がなくても減額措置を適用することとします。
軽自動車税
種別割の車両区分の見直し
総排気量が125cc以下かつ最高出力が4.0キロワット以下に制御された二輪の原動機付自転車の税率を2,000円とすることとします。
身体障がい者等に対する種別割の減免申請に係る規定整備
道路交通法の一部改正(個人番号カードと運転免許証及び運転経歴証明書の一体化)に伴い、身体障がい者等に対する種別割の減免について、対象とする軽自動車等を運転する身体障がい者等の確認方法として免許情報記録個人番号カード(いわゆる「マイナ免許証」)でも申請(※)ができるよう規定することとします。
※特定免許情報の提示(免許情報記録の写しなど)等が必要となります。
このページの作成・発信部署
市民部 市民税課 税務管理係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9193
ファクス:0422-48-2095
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電話:0422-29-9193
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■お問い合わせ
◆固定資産税関係
資産税課 家屋係(電話 0422-29-9199)
◆軽自動車税関係
市民税課 税務管理係(電話 0422-29-9193)