ここから本文です

お子さんが誕生したら児童手当・マル乳の申請をしてください

作成・発信部署:子ども政策部 子育て支援課

公開日:2024年3月18日 最終更新日:2024年3月18日

児童手当の申請

児童手当は、子育て家庭の生活の安定と、お子さんの健やかな成長のために支給される手当です。保護者のかたの所得に応じて、お子さん一人につき月額15,000円、または5,000円の児童手当を申請月の翌月分から支給します。所得制限があります。

  • 3歳以上は手当額の変更があります。
  • 所得の高いほうの保護者の所得により、支給額が決まります。また、支給対象とならない場合があります。
  • 公務員のかたは、勤務先からの支給になるので勤務先で申請してください。
  • 児童手当は通常、申請月の翌月分から支給します。ただし、児童の出生日の翌日から月をまたいで15日以内の申請の場合は、申請月分から支給します。
注意事項
令和4年6月から、児童手当は新たに所得上限限度額が設けられ、所得の高いほうの保護者の所得が基準額以上の場合は、手当が支給されません。

マル乳(乳幼児医療費助成制度)の申請

児童手当の申請と同時に申請することができます。

乳幼児の医療費(保険診療分)の自己負担額を全額助成します。

三鷹市に転入されたかたも申請をしてください

三鷹市に転入されたかたも、児童手当と医療費助成制度(マル乳・マル子・マル青)の新規申請が必要です。

申請がお済みでないかたは、お早めに申請してください。

より詳しい内容は三鷹市ホームページ(下記の関連リンク)をご覧ください

手続の際は、マイナンバー(社会保障・税番号)の記載・提示が必要です

児童手当・医療費助成制度の申請手続では、マイナンバー(社会保障・税番号)の記載・提示とマイナンバー法に基づく本人確認が必要です。

マイナンバーカードをお持ちのかたは1枚で本人確認が完了します。
くわしくは「マイナンバー(社会保障・税番号)制度における本人確認について」をご覧ください。

申請者本人が来庁される場合

申請者本人がお越しの場合は、以下の書類をお持ちください。

  • 「マイナンバーカード(裏面)」や「マイナンバーの通知カード」など番号を確認できる書類
  • 本人確認のできる書類(「マイナンバーカード(表面)」のほか、運転免許証や旅券(パスポート)など)

代理のかたが来庁される場合

代理のかたがお越しの場合は、以下の書類をお持ちください。

  • 申請者本人のマイナンバーの通知カードまたはマイナンバーカード(写しも可)
  • 戸籍謄本等(法定代理人)または委任状(任意代理人)
  • 代理のかたの本人確認のできる書類(運転免許証、パスポートなど)

市役所本庁舎 子育て支援課の窓口以外での受付について

市政窓口、郵送またはぴったりサービスから申請ができます。 

ぴったりサービス(電子申請)とは
政府が運営しているマイナンバーを利用したオンラインサービスのことです。三鷹市では令和5年3月22日より、国のマイナンバーを利用したマイナポータルから、児童手当及び子どもの医療費助成制度について、電子申請ができるようになりました。

ぴったりサービスの利用はこちら(外部リンク)

市政窓口・郵送

申請者本人・代理のかた、いずれの場合もマイナンバーの確認書類本人確認書類両方のコピーが必要です。

このページの作成・発信部署

子ども政策部 子育て支援課 手当・医療係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9675 
ファクス:0422-29-9619

子育て支援課のページへ

ご意見・お問い合わせはこちらから

あなたが審査員!

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

  • 住所・電話番号などの個人情報は記入しないでください。
  • この記入欄からいただいたご意見には回答できません。
  • 回答が必要な内容はご意見・お問い合わせからお願いします。

集計結果を見る

ページトップに戻る