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育成医療・小児慢性特定疾病医療費助成制度について

作成・発信部署:子ども政策部 子育て支援課

公開日:2024年4月1日 最終更新日:2024年4月1日

自立支援医療(育成医療) ※事前申請が必要です

この制度は、身体に障がいのある18歳未満のかたについて、指定医療機関において、確実な効果が期待できる手術などの治療を受けた場合の医療費の一部を助成するものです(所得要件があります)。

小児慢性特定疾病医療費助成

この制度は、小児慢性特定疾病の対象疾病にり患し、認定基準に該当している18歳未満(継続の場合は20歳未満)のかたに対し、指定医療機関において、その治療にかかる医療費(保険診療分)の一部を、認定された病名および期間に限り助成するものです。

小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業

小児慢性特定疾病の対象かたで障害者自立支援法の施策の対象にならないかたに対し、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的に、日常生活用具の給付を行います。

なお、世帯の収入状況により用具の給付に要する費用の一部負担があります。

詳細は下記関連リンクをご覧ください。

このページの作成・発信部署

子ども政策部 子育て支援課 手当・医療係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9675 
ファクス:0422-29-9619

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