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児童扶養手当・特別児童扶養手当を受給中のかたへ
作成・発信部署:子ども政策部 子育て支援課
公開日:2024年4月1日 最終更新日:2024年4月1日
4月分から手当額が変更となりました
児童扶養手当と特別児童扶養手当は、全国消費者物価指数の変動等に応じて手当額を改定する物価スライド制が採られています。
- 物価スライド制とは
- 毎年の全国消費者物価指数の変動に応じて手当額が改定されます。
2023年平均の全国消費者物価指数変動率は、対前年比3.2パーセント上昇しました。
令和6年度の手当額について
令和6年度の手当額は、消費者物価指数の変動(3.2パーセントの上昇)に伴い、3.2パーセント引き上げられました。
改定額
令和6年4月分からの手当額は、下記の表のとおりです。
児童扶養手当は5月の定例支給から支給額が変更となります
5月定例支給は、3月分手当(変更前の金額)と4月分手当(変更後の金額)の合計額を振り込みます。
変更前(令和5年4月分から令和6年3月分まで) |
変更後(令和6年4月分から令和7年3月分まで) | |
---|---|---|
全部支給 (第1子) |
44,140円 | 45,500円 |
一部支給 (第1子) |
44,130円から10,410円まで、所得に応じて10円単位で月額が決定します。 | 45,490円から10,740円まで、所得に応じて10円単位で月額が決定します。 |
第2子加算額 | 10,420円から5,210円まで所得に応じて10円単位で加算額が決定します。 | 10,750円から5,380円まで、所得に応じて10円単位で加算額が決定します。 |
第3子加算額 | 6,250円から3,130円まで所得に応じて10円単位で加算額が決定します。 | 6,450円から3,230円まで、所得に応じて10円単位で加算額が決定します。 |
特別児童扶養手当の支給額は8月の定例支給から支給額が変更となります
変更前(令和5年4月分から令和6年3月分まで) | 変更後(令和6年4月分から令和7年3月分まで) | |
---|---|---|
1級 | 53,700円 | 55,350円 |
2級 | 35,760円 | 36,860円 |
このページの作成・発信部署
子ども政策部 子育て支援課 手当・医療係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9675
ファクス:0422-29-9619
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