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保育所等訪問支援事業について
作成・発信部署:子ども政策部 子ども家庭課
公開日:2025年9月11日 最終更新日:2026年3月3日
事業内容
発達に課題のあるお子さんが通園している保育所や幼稚園などに、保護者の希望により専門療法士と保育士が訪問します。訪問時には、お子さんの園での様子を丁寧に観察し、集団生活への参加のサポートや日常生活動作の支援等を行います。
また、園の先生方には、お子さんの育ちと個別のニーズの両方を保障した上で、お子さんに対する適切な支援方法や関わり方等の助言を行います。
支援後には、カンファレンスを実施し、お子さんの発達段階と特性を踏まえた関わり方や所属園の環境調整の方法等について共有します。
後日、保護者の方にもフィードバックを行い、訪問時の支援内容を伝え、ご家庭での関わり方や過ごし方について一緒に考えていきます。
- 注意
- 利用には障害児通所受給者証が必要です。
対象児
三鷹市在住で保育所、幼稚園に通う集団生活において専門的な支援を必要とするお子さん
募集時期
12月~1月頃を予定しています。
利用期間
年度内4~6回 ※お子さんの状況によって異なります。
利用料金
0~2歳までの利用者負担は1割となります。令和7年9月1日から東京都に事前申請をすることで、利用者負担額を事業所に支払った後、東京都から利用者負担額が給付され実質的に無償となります。詳細は下記の関連情報からアクセスしていただきご確認ください。3~5歳の児童の利用者負担は国の制度で既に無償化されています。
利用の流れ
- 在籍園に利用の承諾を得る
- 三鷹市子ども発達支援センターに電話(0422-45-1122)で利用の希望を伝える
- 利用申込書(児童発達支援事業等利用申込書と状況確認書)を期限内に提出する
- 三鷹市子ども発達支援センターでインテーク(初回相談)後、医療相談を受ける
※インテークでお子さんの様子など詳しくお聞かせください。既に、子ども発達支援センターを利用している方はインテーク不要です。 - 三鷹市子ども発達支援センターから利用の内定連絡(電話)
※2月中旬までに電話で連絡します。申し込み状況によりご希望に添えないことがあります。 - 三鷹市障がい者支援課にて障害児通所受給者証に関する申請手続き
※申請手続きについてはこちらをご参照ください。 - 障害児通所受給者証取得
- 三鷹市子ども発達支援センターにて重要事項を説明した後、利用契約手続きと児童発達支援計画を作成(保護者と共有)
- 所属園と訪問日程の調整
- 訪問支援開始
評価
児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準第七十九条に基づき実施した事業評価については、ページ下部の添付ファイルをご覧ください。
添付ファイル
令和6年度事業所における自己評価総括表(PDF 198KB)
令和6年度事業所における自己評価(PDF 394KB)
令和6年度保護者からの事業評価(PDF 278KB)
令和6年度訪問先施設からの事業評価(PDF 278KB)
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このページの作成・発信部署
〒181-0004 東京都三鷹市新川六丁目37番1号
電話:0422-45-1122
ファクス:0422-45-1178

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