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三鷹市まちづくり拠点形成計画2027<立地適正化計画>(令和6年度策定)

作成・発信部署:都市整備部 都市計画課

公開日:2025年4月1日 最終更新日:2025年4月1日

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立地適正化計画制度のイメージ

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まちづくり拠点形成計画2027<立地適正化計画>を策定しました

三鷹市まちづくり拠点形成計画2027<立地適正化計画>は、三鷹市のまちづくりの課題に対応する持続可能で質の高いまちとするため、防災性と居住環境の向上を図るとともに、地域公共交通の整備や公共施設の再編・集約化と合わせた、日常生活圏を基礎とした拠点づくりとそのネットワーク化を図っていく「分散ネットワーク型の都市形成」を推進していく計画です。

本計画は、都市再生特別措置法に定める「立地適正化計画」に該当するもので、都市全体を見渡しながら、居住や都市機能を誘導する区域を設定するとともに、これらを誘導するための施策等を定めています。

計画の期間

令和9(2027)年度まで

立地適正化の基本方針

  • 基本方針1:地域特性に応じた拠点の形成
  • 基本方針2:利便性や安全性の向上による質の高い居住環境の形成
  • 基本方針3:誰もが快適に移動できる持続可能な交通ネットワークの形成

計画で定める主な事項

都市機能誘導区域(第4章 P46、P48~51)

商業施設や医療施設など、日常生活に必要な都市機能を誘導し、効率的に各種サービスの提供を図る区域です。

三鷹市では、中心拠点である「市民センター周辺」「三鷹駅周辺」、事業等の方向性が示されている地域拠点である「国立天文台周辺」「井口グラウンド周辺」に設定しています。(その他の地域拠点では、地域のまちづくりや事業等の検討状況を踏まえ、今後、本計画を見直して設定予定)

誘導施設(第4章 P47~P51)

地域における便利な暮らしの維持や実現のために必要な施設であり、都市機能誘導区域へと誘導を図る施設です。

三鷹市では、地域のまちづくりの計画等に示されている事業等の方向性や現在立地している都市機能などを踏まえて、公共施設やスーパーマーケットなど、都市機能誘導区域ごとに設定しています。

居住誘導区域(第5章 P56)

将来にわたり人口密度を維持し、暮らしに必要な都市機能やコミュニティが持続的に確保されるよう居住の誘導を図る区域です。

三鷹市では、土砂災害特別警戒区域や都立公園、工場等が一団で立地する地域等を除いた市全域に設定しています。

防災指針(第7章 P69~91)

居住や都市機能の誘導を図る上で必要となる都市の防災に関する機能の確保を図るための指針であり、災害リスクをできる限り回避あるいは低減させるため、具体的な防災・減災対策を定めるものです。

三鷹市では、地震災害、水害、土砂災害を対象に、災害リスクを分析し、防災・減災まちづくりの具体的な取組を位置付けています。

冊子の閲覧について

このページ下部の「添付ファイル」に全文を掲載しているほか、4月21日以後に相談・情報課(市役所2階)、市政窓口、市民協働センター、コミュニティ・センター及び図書館で閲覧できます。

策定の経過

  • 令和5年8月18日~9月3日 計画策定に向けたアンケート
  • 令和6年10月15日~11月5日 計画(検討案)に関する意見募集
  • 令和6年10月16日~28日 計画(検討案)に関する説明会
  • 令和7年1月6日~27日 計画(案)に関するパブリックコメント
  • 令和7年3月31日 計画の策定
  • 令和7年4月1日 計画の公表(届出制度の運用開始

都市再生特別措置法に基づく届出制度

三鷹市まちづくり拠点形成計画2027<立地適正化計画>の策定に伴い、都市再生特別措置法に基づき、以下に該当する行為等については、着手する30日前までに、三鷹市へ届出が必要となります。(届出制度の詳細は、こちら

  • 都市機能誘導区域外で誘導施設に関する開発・建築等の行為を行う場合
  • 都市機能誘導区域内で誘導施設を休止または廃止する場合
  • 居住誘導区域外で一定規模以上住宅等に関する開発・建築等の行為を行う場合

このページの作成・発信部署

都市整備部 都市計画課 都市計画係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9701 
ファクス:0422-46-4745

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