ここから本文です

都市再生特別措置法(立地適正化計画制度)に基づく届出

作成・発信部署:都市整備部 都市計画課

公開日:2025年4月1日 最終更新日:2025年4月3日

都市再生特別措置法に基づく届出制度について

三鷹市まちづくり拠点成計画2027(立地適正化計画)の策定に伴い、都市再生特別措置法に基づき、以下に該当する行為等については、三鷹市へ届出が必要となります。

届出制度の手引き(各誘導区域・誘導施設、届出の必要書類、よくある質問、記入例等)や届出書の様式は、このページ下部の添付ファイルをご覧ください。

届出の対象行為

都市機能誘導区域外で誘導施設に関する開発・建築等を行う場合

開発行為
  • 誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為を行おうとする場合
建築等行為
  • 誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合
  • 建築物を改築し、誘導施設を有する建築物とする場合
  • 建築物の用途を変更し、誘導施設を有する建築物とする場合

都市機能誘導区域内で誘導施設を休止または廃止する場合

休廃止
  • 誘導施設休止または廃止しようとする場合(目安として3カ月以上休業する場合、「休止」として扱います)

居住誘導区域外で一定規模以上の住宅等に関する開発・建築等を行う場合

開発行為
  • 3戸以上の住宅の建築目的の開発行為を行おうとする場合
  • 1戸または2戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上の場合
建築等行為
  • 3戸以上の住宅を新築しようとする場合
  • 建築物を改築または用途を変更して、3戸以上の住宅とする場合

都市機能誘導区域・誘導施設、居住誘導区域

都市機能誘導区域・誘導施設、居住誘導区域は、添付ファイル「都市再生特別措置法に基づく届出制度の手引き」をご覧ください。

各誘導区域の詳細

三鷹市わがまちマップ(外部リンク)において、公開しています。(「まちの現況」→「まちづくり拠点形成計画(立地適正化計画)」)

なお、居住誘導区域外となる土砂災害特別警戒区域の詳細は、東京都建設局のホームページでご確認いただけます。

届出書の提出

届出書等は、該当する行為等に着手する30日前までに、所定の届出書に必要な図書を添付し、2部(正副)提出してください。

提出先

三鷹市 都市整備部 都市計画課 都市計画係(三鷹市役所5階 54番窓口)

このページの作成・発信部署

都市整備部 都市計画課 都市計画係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9701 
ファクス:0422-46-4745

都市計画課のページへ

ご意見・お問い合わせはこちらから

あなたが審査員!

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

  • 住所・電話番号などの個人情報は記入しないでください。
  • この記入欄からいただいたご意見には回答できません。
  • 回答が必要な内容はご意見・お問い合わせからお願いします。

集計結果を見る

ページトップに戻る