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令和7年度定額減税補足給付金(不足額給付Ⅰ)

作成・発信部署:健康福祉部 三鷹市価格高騰重点支援給付金事業推進室

公開日:2025年6月10日 最終更新日:2025年7月18日

※今後、国からの通知等があった場合には適宜更新します。

制度の概要

令和6年に実施した定額減税及び定額減税補足給付金(調整給付)において、定額減税しきれなかったかた(令和6年分の源泉徴収票等に「控除外額」の記載がある方)や令和5年中の所得・扶養親族等をもとにした推計値を用いて算定したことにより、結果として給付額に不足が生じたかたに対して不足額を給付するものです。

令和6年分の源泉徴収票等に「控除外額」の記載がある方へ
令和6年7月末時点で定額減税しきれないと見込まれた方には、その額(控除外額)を1万円単位へ切り上げて、令和6年8~11月に「ミタカシジユウテンシエンキユウフキン」という名称で給付済みです(表1)。通帳に記載の調整給付の給付額が源泉徴収票に記載の「控除外額」より大きい場合は、原則として、不足額給付の対象にはなりません(表2)。
また、複数の収入がある方や、公的年金などの収入が400万円を超えている方で、確定申告をしていない方は、合計所得から減税額を再計算するため、源泉徴収票に記載の「控除外額」分が全て給付されるものではありません。
※定額減税補足給付金(調整給付)についてはこちらをご確認ください。
画像:表1通帳の例表2源泉徴収票の例(拡大画像へのリンク)

画像

(画像クリックで拡大 31KB)

対象者

令和7年1月1日に三鷹市に居住しており、定額減税しきれなかったかたや、定額減税補足給付金(調整給付)給付額と定額減税補足給付金(不足額給付)算定額で差額が生じたかた

注意事項
定額減税補足給付金(調整給付)の対象者であっても令和7年1月1日時点で日本にお住まいでない方(非居住者)、お亡くなりになられている方は不足額給付の対象とはなりません。

給付額

以下の[1]、[2]を合算し、1万円単位へ切り上げた額と定額減税補足給付金(調整給付)給付額の差額

  • [1]=(本人+令和6年中の扶養親族等の数)×3万円-令和6年の所得税額
  • [2]=(本人+令和5年中の扶養親族等の数)×1万円-令和6年の個人住民税所得割額
注意事項
定額減税補足給付金(調整給付)給付額についてはこちらをご確認ください。

申請方法

1 三鷹市で対象であることを確認できたかたのうち、支給のための情報を把握できたかた

「支給のお知らせ」を8月上旬より順次発送する予定です。

「支給のお知らせ」が届いたかたはお手続き不要です。

2 三鷹市で対象であることを確認できたかたのうち、支給のための情報を一部把握できなかったかた

「確認書」を8月上旬より順次発送する予定です。

「確認書」が届いたかたはお手続きが必要です。内容をご確認のうえインターネットで申請いただくか、「確認書」に必要事項を記入し、同封の返信用封筒にて返送してください。インターネットでの申請をご希望のかたは「確認書」に同封のご案内をご確認ください。

3 三鷹市で対象であることを確認できなかったかた

「支給のお知らせ」または「確認書」が届かなかったかた(令和6年1月2日~12月31日に当市へ転入したかた等)でも「申請書」等の提出により給付金を受給できる可能性があります。申請書は現在準備中です。今しばらくお待ちください。

申請期限

令和7年10月31日(金曜日)消印有効

給付時期

「支給のお知らせ」が届くかた

令和7年8月下旬以降順次支給予定

「確認書」を提出されたかた

令和7年9月上旬以降順次給付予定(不備のない申請等を受理してから概ね30日後に指定の口座にお振込みいたします)

給付金を装った詐欺等にご注意ください

本件を装った「特殊詐欺」「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐欺にご注意ください。

三鷹市や国などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、給付のために手数料の振り込みを求めることは絶対にありません。

給付金についてのお問い合わせ先

三鷹市重点支援給付金コールセンター

電話 0422-29-9617
受付時間 午前9時から午後5時まで(平日)

このページの作成・発信部署

健康福祉部 三鷹市価格高騰重点支援給付金事業推進室
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9617 

三鷹市価格高騰重点支援給付金事業推進室のページへ

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