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【国民健康保険】令和6年12月2日から健康保険証の取扱いが変わりました

作成・発信部署:市民部 保険課

公開日:2024年12月2日 最終更新日:2025年12月26日

マイナ保険証(保険証利用登録されたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行しました

国の法改正により、令和6年12月2日から現行の健康保険証の新規発行は行わず、マイナ保険証(保険証利用登録されたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行しました。マイナ保険証をお持ちでないかたには、「資格確認書」を交付します。

仕組みが変わっても、引き続き医療機関等はご利用できますので、ご安心ください。以下、三鷹市の国民健康保険のご案内になります。 

補足
75歳以上のかたが加入されている後期高齢者医療制度のご案内はこちらです。

令和7年10月1日以降

  • 新規の健康保険証は発行することができません。 
  • お手元の健康保険証も利用できなくなります。
  • 医療機関を受診する際は、マイナ保険証または資格確認書のいずれかをご利用ください。

有効期限切れの健康保険証(資格確認書)による受診について

厚生労働省により、令和8年3月末までの暫定的な対応として、有効期限が切れた健康保険証(資格確認書)や「資格情報のお知らせ」のみを医療機関に持参した場合でも、従来の負担割合での受診を可能とする取扱いが発表されました。有効期限切れの健康保険証(資格確認書)等を持参した場合でも、被保険者番号等によりオンラインで医療保険の資格確認を行うことで、窓口での医療費の支払いを全額負担ではなく、通常通りの負担割合にすることができます。ただし、この対応を行うことができない医療機関もあるため、有効なマイナ保険証または資格確認書をご利用ください。

この機会にマイナ保険証の取得をご検討ください

マイナンバーカードの健康保険証利用については、下記をご参照ください。

このページの作成・発信部署

市民部 保険課 国保加入係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9216 
ファクス:0422-41-4531

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