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【国民健康保険】令和6年12月2日から健康保険証の取扱いが変わりました
作成・発信部署:市民部 保険課
公開日:2024年12月2日 最終更新日:2025年8月21日
マイナ保険証(保険証利用登録されたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行しました
国の法改正により、令和6年12月2日から現行の健康保険証の新規発行は行わず、マイナ保険証(保険証利用登録されたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行しました。
仕組みが変わっても、引き続き医療機関等はご利用できますので、ご安心ください。以下、三鷹市の国民健康保険のご案内になります。
- 補足
- 75歳以上のかたが加入されている後期高齢者医療制度のご案内はこちらです。
令和6年12月2日から令和7年9月30日まで
- 新規の健康保険証は発行することができません。
- マイナ保険証をお持ちでないかた(マイナンバーカードをお持ちでないかたも含む)には、健康保険証の新規発行にかわり資格確認書を交付します。
- 現行(お手元)の健康保険証は、記載事項に変更がなければ、右上に記載されている有効期限までご利用いただけます。
- 現行(お手元)の健康保険証の有効期限が切れる前に、マイナ保険証をお持ちのかたには「資格情報のお知らせ」を、マイナ保険証をお持ちでないかたには「資格確認書」を送付します(申請不要)。
令和7年10月1日以降
- 新規の健康保険証は発行することができません。
- お手元の健康保険証も利用できなくなります。
- 医療機関を受診する際は、マイナ保険証または資格確認書のいずれかをご利用ください。
資格確認書について
- 令和6年12月2日から令和7年9月30日までの期間に必要なかたには、随時交付します。(下図の斜線の期間)
- 令和7年10月1日以降は、該当するかたに一斉交付を予定しています。なお、詳細については決まり次第、改めてお知らせします。
有効期限切れの健康保険証(資格確認書)による受診について
厚生労働省により、令和8年3月末までの暫定的な対応として、有効期限が切れた健康保険証(資格確認書)や「資格情報のお知らせ」のみを医療機関に持参した場合でも、従来の負担割合での受診を可能とする取扱いが発表されました。有効期限切れの健康保険証(資格確認書)等を持参した場合でも、被保険者番号等によりオンラインで医療保険の資格確認を行うことで、窓口での医療費の支払いを全額負担ではなく、通常通りの負担割合にすることができます。ただし、この対応を行うことができない医療機関もあるため、有効なマイナ保険証または資格確認書をご利用ください。
この機会にマイナ保険証の取得をご検討ください
マイナンバーカードの健康保険証利用については、下記をご参照ください。