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(後期高齢者医療制度)令和6年12月2日から健康保険証の取扱いが変わります
作成・発信部署:市民部 保険課
公開日:2024年11月15日 最終更新日:2024年12月6日
国の法改正により、令和6年12月2日から現行の健康保険証の新規発行は行わず、マイナ保険証(保険証利用登録されたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行しました。仕組みが変わっても、引き続き医療機関等はご利用できますので、ご安心ください。以下、後期高齢者医療制度のご案内になります。
※74歳以下の方が加入されている国民健康保険制度のご案内はこちらです。
(1)令和6年12月2日から令和7年7月31日まで
- 新規の健康保険証は発行することができません。ただし、現行(お手元)の健康保険証は、記載事項に変更がなければ、右上に記載されている有効期限までご利用いただけます。
- マイナ保険証の保有状況にかかわらず、新たに資格取得するかたや保険証の記載事項に変更があったかたには、申請いただくことなく「資格確認書」を発行します。
(2)令和7年8月1日以降
- 新規の健康保険証は発行することができません。
- お手元の健康保険証も利用できなくなります。
- 医療機関を受診する際は、マイナ保険証または資格確認書のいずれかをご利用ください。
資格確認書について
- 「資格確認書」はこれまでの保険証と同じように医療機関等でお使いいただけます。
- 令和6年12月2日から令和7年7月31日までの期間に保険証の内容変更等があったかたに交付します。(下図の斜線の期間)
- 令和7年8月1日以降は、マイナ保険証を保有していないかたに申請不要で一斉交付を予定しています。
限度額適用・標準負担額減額認定証および限度額適用認定証について
- 健康保険証と同様、限度額適用・標準負担額減額認定証および限度額適用認定証(以下「認定証」という)は、令和6年12月2日以降は交付を終了します。
- 現在お使いの認定証は記載内容に変更がなければ、令和7年7月31日までお使いいただけます。
- 医療機関等でマイナ保険証を提示し限度額情報等の提供に同意することで、認定証の申請をしなくても限度額を超える支払いが免除されます。
- 令和6年12月2日以降、認定証の交付は終了となりますが、申請に基づき適用区分を資格確認書に記載することができます。
- 現在認定証をお持ちのかたが資格確認書の交付対象である場合は、申請いただくことなく適用区分を記載する予定です。
特定疾病療養受療証について
- 特定疾病療養受療証は、引き続き交付されます。
- 医療機関等でマイナ保険証を提示し特定疾病認定情報等の提供に同意することで、特定疾病療養受療証の提示は不要となります。(認定証とは異なり、申請は必要です。)
この機会にマイナ保険証の取得をご検討ください
マイナンバーカードの健康保険証利用については、下記をご参照ください。
- マイナンバーカードの健康保険証利用について(三鷹市ホームページ)
- マイナンバーカードの健康保険証利用について(厚生労働省ホームページ)(外部リンク)
- マイナンバーカードの健康保険証(外部リンク)利用(デジタル庁ホームページ)(外部リンク)
- 三鷹市マイナンバーカードセンターのご案内(三鷹市ホームページ)
このページの作成・発信部署
市民部 保険課 高齢者医療係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9219
ファクス:0422-41-4531
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