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(後期高齢者医療制度)令和6年12月2日から健康保険証の取扱いが変わりました

作成・発信部署:市民部 保険課

公開日:2024年11月15日 最終更新日:2026年4月1日

国の法改正により、令和6年12月2日から現行の健康保険証の新規発行は行わず、マイナ保険証(保険証利用登録されたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行しました。仕組みが変わっても、引き続き医療機関等はご利用できますので、ご安心ください。以下、後期高齢者医療制度のご案内になります。 

※74歳以下の方が加入されている国民健康保険制度のご案内はこちらです。

令和7年8月1日以降の取り扱い

  • 新規の健康保険証は発行することができません。
  • 有効期限を迎えるかた、新たに資格取得するかたや資格確認書の記載事項に変更があったかたには、マイナ保険証の保有状況にかかわらず、申請いただくことなく「資格確認書」を交付します。
  • 医療機関を受診する際は、マイナ保険証または「資格確認書」のいずれかをご利用ください。

資格確認書について

「限度額適用・標準負担額減額認定証」および「限度額適用認定証」について

  • 健康保険証と同様、限度額適用・標準負担額減額認定証および限度額適用認定証(以下「認定証」という)は、令和6年12月2日以降は交付を終了しました。
  • 医療機関等でマイナ保険証を提示し限度額情報等の提供に同意することで、認定証の申請をしなくても限度額を超える支払いが免除されます。
  • 令和6年12月2日以降、認定証の交付は終了となりますが、申請に基づき限度額区分を資格確認書に記載することができます。
  • 令和7年7月31日時点で有効な認定証をお持ちのかたが資格確認書の交付対象である場合は、申請いただくことなく限度区分を記載した資格確認書を交付します。

特定疾病療養受療証について

  • 特定疾病療養受療証は、引き続き交付します。
  • 医療機関等でマイナ保険証を提示し特定疾病認定情報等の提供に同意することで、特定疾病療養受療証の提示は不要となります。(認定証とは異なり、申請は必要です。)

この機会にマイナ保険証の取得をご検討ください

マイナンバーカードの健康保険証利用については、下記をご参照ください。

    このページの作成・発信部署

    市民部 保険課 高齢者医療係
    〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
    電話:0422-29-9219 
    ファクス:0422-41-4531

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