ここから本文です
【令和6年度】小児インフルエンザワクチン任意接種費用助成
作成・発信部署:健康福祉部 健康推進課
公開日:2024年9月13日 最終更新日:2024年11月7日
※高齢のかた向けの内容は、高齢者インフルエンザ予防接種をご覧ください。
10月1日より小児のインフルエンザ任意予防接種費用助成を開始
任意接種である小児のインフルエンザワクチン接種について、10月より費用助成を行っています。
※個別に予診票の送付は行っておりません。接種をご希望のかたは医療機関へ直接お申し込みのうえ、予診票をお受け取りください。
- インフルエンザとは
- インフルエンザウイルスに感染することによって起こる呼吸器感染症です。日本では、例年12月~3月が流行シーズンで、流行が始まると短期間で多くの人に感染が拡大します。
インフルエンザの症状は、一般的な風邪と同様に、のどの痛み、鼻汁、咳等がみられますが、それ以外に38℃以上の発熱、頭痛、関節痛、筋肉痛、全身倦怠感等が比較的急速に表れるのが特徴です。また、お子さんはまれに急性脳症など重症な合併症があらわれることもあります。
厚生労働省ホームページ「インフルエンザワクチン(季節性)」(外部リンク)
対象者
接種日時点で生後6カ月から13歳未満の三鷹市民
- 補足
- 1回目接種時12歳、2回目接種時に13歳の誕生日を過ぎたかたは、医師が2回目の接種を必要と判断した場合のみ助成対象になります。
実施期間
令和6年10月1日(火曜日)から令和7年1月31日(金曜日)まで
- 注意事項
-
- 実施期間以外の接種は、費用助成の対象外です。
- ワクチンの在庫状況は医療機関によって異なり、時期に応じて変動することがあります。そのため、実施期間内であっても必ず事前に市内協力医療機関へお問い合わせください。
接種場所
市内協力医療機関のみ
(ページ下部の医療機関一覧表をご確認ください)
- 注意事項
-
- 一覧表の内容は変更になる場合がありますので、必ず事前に医療機関へお問い合わせください。
- 市内協力医療機関以外での接種は、費用助成の対象外です。
助成金額:2,000円/回
接種費用から、1回あたり2,000円を上限に2回まで費用を助成します。
- 注意事項
-
- 接種費用は、医療機関によって異なります。医療機関が定める金額については、直接医療機関へお問い合わせください。
- 接種を受ける医療機関が定める接種費用から助成金額を差し引いた額が自己負担額(窓口でお支払いいただく額)になります。
【例】接種費用が3,000円(税込)の医療機関で接種する場合
3,000円(接種費用)-2,000円(助成金額)=1,000円(自己負担額) - 医療機関が定める接種費用が助成金額を下回る場合は、接種費用と同額が助成金額になります。(医療機関の窓口での自己負担額はありません)
申し込み方法
直接、市内協力医療機関へお申し込みください。予診票は、医療機関の窓口にてお受け取りができます。
- 注意事項
- 市へのお申し込みは不要です。
持ち物
- 母子健康手帳(接種の記録をするほか、他の予防接種との接種間隔などを確認するために必ずお持ちください)
- マイナンバーカード・健康保険証など(三鷹市民であることの確認をします)
使用ワクチンについて
インフルエンザHAワクチン
接種回数
2回
接種間隔
2~4週の間隔をあける
効果
感染を完全に阻止する効果はありませんが、乳幼児に対する発症防止効果は約20~60%と報告されており、インフルエンザの発症を一定程度予防することや、発症後の重症化や死亡を予防することに関しては、一定の効果があるとされています。
(厚生労働省「インフルエンザワクチン(季節性)」Q2(外部リンク)参考)
副反応
接種した部位の赤み、腫れ、痛み等や発熱、頭痛、倦怠感等の全身性の反応が見られますが、通常2~3日で消失します。また、まれにショック、アナフィラキシー様症状(発疹、じんましん、赤み等)がみられ、接種後すぐに起こることが多いため接種後30分間は安静にしてください。
その他気になる症状がある場合は、医師にご相談ください。
(厚生労働省「インフルエンザワクチン(季節性)」Q5(外部リンク)参考)
- 注意事項
- 鼻から投与する経鼻弱毒生インフルエンザワクチンは費用助成の対象外です。
接種を受けるにあたってのご注意
医療機関では予診票のほか、「小児のインフルエンザワクチン任意接種のお知らせ」もお渡しします。事前にお読みいただき、予防接種の必要性や副反応について十分理解し納得したうえで、接種を受けてください。
任意接種の健康被害救済制度について
小児インフル任意予防接種は予防接種法で定めのない任意接種です。
接種後、健康被害が生じた場合は、その程度により独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)が実施する「医薬品副作用被害救済制度」により治療費等一定の給付が受けられる場合があります(予防接種法による救済制度とは異なります)。また、市が加入する予防接種事故賠償補償保険により補償を行う場合もあります。
独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)ホームページ
「医薬品副作用被害救済制度について」(外部リンク)をご参照ください。
添付ファイル
PDFファイルをご覧いただくためには、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe社のホームページ(外部リンク)から無料でダウンロードすることができます。
このページの作成・発信部署
〒181-0004 東京都三鷹市新川六丁目37番1号
電話:0422-24-8050
ファクス:0422-46-4827