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償却資産に係る課税標準の特例、非課税及び減免について
作成・発信部署:市民部 資産税課
公開日:2024年7月16日 最終更新日:2025年3月31日
課税標準の特例について
地方税法第349条の3、同法附則第15条等に規定する一定の要件を備えた償却資産については、課税標準の特例が適用され、固定資産税の負担が軽減されます。該当する償却資産をご所有のかたは、償却資産申告書の備考及び明細書の該当する資産の摘要欄に特例適用の旨を記載のうえ、ご申告ください。
適用法令等 | 対象資産 | 取得時期 | 適用期間 | 特例率 |
---|---|---|---|---|
地方税法第349条の3第2項 | ガス事業用資産 | 平成29年4月1日以降 |
最初の5年間 |
1/3 |
同上 | 同上 | 同上 | 次の5年間 | 2/3 |
地方税法第349条の3第27項 | 家庭的保育事業の用に供する償却資産 | なし | 期限なし | 1/2 |
地方税法第349条の3第28項 | 居宅訪問型保育事業の用に供する償却資産 | なし | 期限なし | 1/2 |
地方税法第349条の3第29項 | 事業所内保育事業(利用定員が5人以下のものに限る)の用に供する償却資産 | なし | 期限なし | 1/2 |
地方税法附則第15条第44項 |
先端設備等導入計画に基づき取得した償却資産(賃上げの目標設定なし) |
令和5年4月1日~ 令和7年3月31日 |
3年間 |
1/2 |
同上 | 先端設備等導入計画に基づき取得した償却資産(賃上げの目標設定あり) |
令和6年4月1日~ 令和7年3月31日 |
4年間 ※令和5年4月1日~令和6年3月31日に取得した資産に関しては5年間 |
1/3 |
非課税について
地方税法348条、同法附則第14条、第14条の2に該当する資産は非課税となります。該当する資産を新たに取得したかたは、償却資産申告書・明細書とともに非課税申告書を提出してください。
- 【例】社会福祉法人等が以下の用に供する固定資産
-
- 児童福祉施設(認可保育所等)
- 認定こども園
- 老人福祉施設
- 補足
- 非課税申告書は市ホームページ及び市役所2階の24番市税総合窓口(資産税課)に備え付けてあります。非課税申告書以外に添付書類が必要となる場合がありますので、詳しくはお問い合せください。
減免について
天災や生活扶助を受けている場合などの事由に該当するときは、地方税法第367条、市税条例第52条の規定に基づき、固定資産税が減免できる場合があります。
減免の事由に該当するかたは、納期限までに市税総合窓口(資産税課)備え付けの減免申請書を提出してください。
また、減免事由により別途添付書類が必要となる場合があります。
添付ファイル
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このページの作成・発信部署
市民部 資産税課 資産税係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9197
ファクス:0422-48-2814
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