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再生可能エネルギーに係る固定資産税(償却資産)の特例について

作成・発信部署:市民部 資産税課

公開日:2019年4月26日 最終更新日:2022年6月9日

再生可能エネルギー発電設備について、固定資産税(償却資産)が軽減される場合があります

 地方税法第349条の2並びに同法附則第15条に規定される一定の要件を満たす再生可能エネルギー発電設備について、同規定により、取得した翌年度から3年間決定した価格から一定の特例率を乗じた課税標準額になります。

詳細につきましては、経済産業省のホームページをご覧ください。
経済産業省 資源エネルギー庁
http://www.enecho.meti.go.jp/(外部リンク)

対象となるかた

再生可能エネルギー発電設備を事業(売電等)に供するために取得した個人または法人

償却資産の申告

償却資産の申告が必要かどうかご確認をお願いします。

【設置者が個人(住宅用)】

  • 全量売電 ⇒ 申告が必要
  • 余剰電力の売電 ⇒ 申告は不要
  • 全量を家庭で使用(売電しない) ⇒ 申告は不要

【設置者が法人・個人(事業用)】

  • 全量売電 ⇒ 申告が必要
  • 余剰電力の売電 ⇒ 申告が必要
  • 全量を事業で使用(売電しない) ⇒ 申告が必要

※太陽光パネルを家屋の屋根材として設置(建材一体型)の場合には、
家屋として評価しますので、償却資産での申告の対象ではありません。

特例対象となる資産

令和2年4月1日から令和6年3月31日までに取得した再生可能エネルギー設備で、次のいずれかの要件を満たすもの

  1. 再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けて取得した太陽光発電設備
  2. 固定価格買取制度の認定を受けて取得した風力、水力、地熱、バイオマス発電設備

特例内容

取得した翌年度から3年間、対象の資産の評価額に特例率を乗じた額が課税標準額となります。

※太陽光発電設備 1000Kw以上の場合の例
評価額 × 3/4(特例率) = 課税標準額(千円未満切捨)
課税標準額 × 固定資産税率 = 税額(百円未満切捨)

表1:再生可能エネルギー発電設備に係る特例措置について
対象資産 発電出力 特例率 要件
太陽光発電設備 1,000kw以上 4分の3 ※表2のA
太陽光発電設備 1,000kw未満 3分の2 ※表2のA
風力発電設備 20kw以上 3分の2 ※表2のB
風力発電設備 20kw未満 4分の3 ※表2のB
水力発電設備 5,000kw以上 4分の3 ※表2のB
水力発電設備 5,000kw未満 2分の1 ※表2のB
地熱発電設備 1,000kw以上 2分の1 ※表2のB
地熱発電設備 1,000kw未満 3分の2 ※表2のB
バイオマス発電設備 10,000kw以上20,000kw未満 3分の2 ※表2のB
バイオマス発電設備 10,000kw未満 2分の1 ※表2のB
表2:特例の適用を受ける要件
種別 対象資産 要件
A
太陽光発電設備 ・FIT(固定価格買取制度)の認定を受けていないこと
・再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けていること
B 風力発電設備
水力発電設備
地熱発電設備
バイオマス発電設備
・FIT(固定価格買取制度)の認定を受けていること

※改正前の旧地方税法附則第15条第33項による、平成30年4月1日から令和2年3月31日までの間に取得された再生可能エネルギー発電設備に適用されている特例については、従前の例によります。

申告方法

資産を取得した翌年の1月末日までに、償却資産申告書及び種類別明細書とともに、次の書類を添付して申告してください。
償却資産の申告については、当ページ下部の関連リンク「償却資産の申告について」をご参照ください。

必要な添付書類

  • 再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けていることがわかるもの(太陽光発電設備の場合)
  • 固定価格買取制度に係る認定通知書(風力発電設備、水力発電設備、地熱発電設備、バイオマス発電設備の場合)

申告先

市役所本庁舎2階28番 資産税課窓口
※郵送でも受け付けております。
〒181-8555
三鷹市野崎1丁目1番1号
三鷹市役所資産税課 宛

このページの作成・発信部署

市民部 資産税課 資産税係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9197 
ファクス:0422-48-2814

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