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再生可能エネルギーに係る固定資産税(償却資産)の特例について

作成・発信部署:市民部 資産税課

公開日:2019年4月26日 最終更新日:2026年7月8日

再生可能エネルギー発電設備について、固定資産税(償却資産)が軽減される場合があります

 地方税法附則第15条24項に規定される一定の要件を満たす再生可能エネルギー発電設備について、同規定により、取得した翌年度から3年間決定した価格から一定の特例率を乗じた課税標準額になります。

詳細につきましては、経済産業省のホームページをご覧ください。
経済産業省 資源エネルギー庁

対象となるかた

再生可能エネルギー発電設備を事業(売電等)に供するために取得した個人または法人

償却資産の申告

償却資産の申告が必要かどうかご確認をお願いします。

【設置者が個人(住宅用)】

  • 全量売電 ⇒ 申告が必要
  • 余剰電力の売電 ⇒ 申告は不要
  • 全量を家庭で使用(売電しない) ⇒ 申告は不要

【設置者が法人・個人(事業用)】

  • 全量売電 ⇒ 申告が必要
  • 余剰電力の売電 ⇒ 申告が必要
  • 全量を事業で使用(売電しない) ⇒ 申告が必要

※太陽光パネルを家屋の屋根材として設置(建材一体型)の場合には、
家屋として評価しますので、償却資産での申告の対象ではありません。

特例対象となる資産

令和8年4月1日から令和11年3月31日までに取得した再生可能エネルギー設備で、次のいずれかの要件を満たすもの

  1. グリーンイノベーション基金の支援を受けた事業者により製造されるペロブスカイト太陽電池
  2. FIT(固定価格買取制度)・FIPの認定を受けて取得した水力、地熱、バイオマス発電設備

特例内容

取得した翌年度から3年間、対象の資産の評価額に特例率を乗じた額が課税標準額となります。

※太陽光発電設備 ペロブスカイト太陽電池の場合の例
評価額 × 1/2(特例率) = 課税標準額(千円未満切捨)
課税標準額 × 固定資産税率 = 税額(百円未満切捨)

表1:再生可能エネルギー発電設備に係る特例措置について
対象資産 区分・発電出力 要件 特例率
太陽光発電設備 ペロブスカイト太陽電池 グリーンイノベーション基金の支援を受けた事業者により製造されるペロブスカイト太陽電池(注1) 2分の1
水力発電設備 5,000kw以上 FIT(固定価格買取制度)・FIPの認定を受けていること 4分の3
水力発電設備 5,000kw未満 FIT(固定価格買取制度)・FIPの認定を受けていること 2分の1
地熱発電設備 1,000kw以上 FIT(固定価格買取制度)・FIPの認定を受けていること 2分の1
地熱発電設備 1,000kw未満 FIT(固定価格買取制度)・FIPの認定を受けていること 3分の2
バイオマス発電設備 10,000kw未満 FIT(固定価格買取制度)・FIPの認定を受けていること 2分の1

(注1)ペロブスカイト太陽電池を設置するために必要な下地構造部等のうち、償却資産として課税されるものについては、架台として本特例措置の対象に含みます。

※改正前の地方税法附則第15条第25項による、令和6年4月1日から令和8年3月31日までの間に取得された再生可能エネルギー発電設備に適用されている特例については、従前の例によります。

申告方法

資産を取得した翌年の1月末日までに、償却資産申告書及び種類別明細書とともに、次の書類を添付して申告してください。
償却資産の申告については、当ページ下部の関連リンク「償却資産の申告について」をご参照ください。

必要な添付書類

  • グリーンイノベーション基金の支援を受けた事業者により製造されるペロブスカイト太陽電池であることがわかるもの(太陽光発電設備の場合)
  • FIT(固定価格買取制度)・FIPに係る認定通知書(水力発電設備、地熱発電設備、バイオマス発電設備の場合)

申告先

市役所本庁舎2階24番 市税総合窓口(資産税課)
※郵送でも受け付けております。
〒181-8555
三鷹市野崎1丁目1番1号
三鷹市役所資産税課 宛

このページの作成・発信部署

市民部 資産税課 資産税係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9197 
ファクス:0422-48-2814

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