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養子縁組するとき(養子縁組届)
作成・発信部署:市民部 市民課
公開日:2024年3月1日 最終更新日:2024年7月10日
養子縁組届
必要なもの
- 養子縁組届
- 来庁されるかたの本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
- 家庭裁判所の審判書の謄本(許可が必要な場合のみ)
- 注意事項
- 本人または配偶者の直系卑属(子や孫)ではない未成年のかたを養子にするときは、家庭裁判所の許可が必要です。
- 外国人のかたが当事者のときは、養子縁組できる要件や必要書類が異なりますので事前にご相談ください。
届出人(養子縁組届に署名する人)
- 養親になる人
- 養子になる人(15歳未満のときは親権者などの法定代理人)
届出地
下記のいずれかの市区町村役場
- 養親になる人または養子になる人の本籍地
- 届出人の所在地
三鷹市に届出するときは、市役所1階8番窓口・各市政窓口に提出してください。
記入方法
- 配偶者のいるかたが単独で養子縁組をするときは、配偶者の同意が必要です。届書の「その他」欄に、配偶者のかたの署名をいただく必要があります。(例:この縁組に同意します 養子の配偶者〇〇〇〇)
- 配偶者のいるかたが未成年者を養子とするときは、原則として夫婦2人で養親となる必要があります。(配偶者の嫡出子を養子とするときは単独で可)
- 成年の証人2名の署名が必要です。証人は届出人以外の成年のかたであればどなたでもかまいません。
詳しい記入方法はケースによって大きく異なりますので、個別にお問い合わせください。
注意事項
- 養子縁組届の用紙は、市役所1階8番窓口・各市政窓口でお渡ししています。
- 窓口に届書を持参されるのは届出人以外のかたでもかまいませんが、届書に不備があるときはお持ち帰りいただくこともありますので、あらかじめご了承ください。
- 窓口で本人確認ができなかった届出人のかたには、後日届出がされた旨を郵送で通知します。