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訪問理美容サービス(障がい者)

作成・発信部署:健康福祉部 障がい者支援課

公開日:2023年10月1日 最終更新日:2023年10月1日

重度心身障がい者のかたのためのサービスです

自ら理美容店へ行くことが困難な重度心身障がい者のかたに対し、市内の理美容組合加盟店からご自宅へ出張し、調髪サービス(カットのみ、顔そり等不可)を利用できる、訪問理美容券を1年度につき4枚発行します。(ただし、令和5年度は2枚発行)

対象

以下のいずれにも該当されるかた

  • 重度心身障害者手当を受給されているかた
  • 6歳以上(学齢児)のかた
  • 身体障害者手帳の障害の程度が下肢1・2級または体幹1級・2級のかた
  • 常時寝たきりで自ら理美容店へ行くことができないかた

費用

1回のご利用につき600円

手続

  1. 障がい者支援課障がい者医療・給付係(市役所1階14番窓口)でお申し込みいただくか、所定の申込書をダウンロードし、郵送にてお申し込みください(必要に応じて、別途確認票の提出をお願いする場合があります)。
  2. 対象者のかた(送付先の指定可)に、市より「訪問理美容券」4枚と訪問理美容券をご利用いただける理美容店名簿を送付します。
  3. 名簿に掲載されているお店に、日時に余裕をもって、直接お電話にて申込みをしてください。(状況により利用できない場合があります)
  4. 当日は、利用者の普段のご様子のわかるかたに同席いただき、利用者の様子の変化に注意していただくとともに、床に敷くビニール等のご準備や体位変換などの介助をお願いします。
  5. 調髪が終わりましたら、「訪問理美容券」に記名をして、理美容師にお渡しください。
  6. 後日、市から利用料の請求をします。「利用料金納入通知書」を送付いたしますので、市政窓口または三鷹市指定金融機関にてお支払いください。

添付ファイル

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このページの作成・発信部署

健康福祉部 障がい者支援課 障がい者医療・給付係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-8361・9234 
ファクス:0422-47-9577

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