ここから本文です

マンション管理計画認定制度

作成・発信部署:都市再生部 住宅政策課

公開日:2024年4月20日 最終更新日:2024年4月22日

マンション管理計画認定制度の概要

「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」の改正に伴い、令和6年4月から三鷹市においても同法に定める管理計画認定制度を開始します。この制度は、分譲マンションの管理組合が作成した自らの管理計画が一定の基準を満たす場合、適切な管理計画を持つマンションとして市長の認定を受けることができる制度です。

管理計画の認定を取得することで、次のようなことが期待されています。

  1. マンション管理組合による管理の適正化に向けた自主的な取り組みが推進される。
  2. 適正に管理されたマンションとして、市場で適正に評価される。
  3. 住宅金融支援機構(外部リンク)の「フラット35」及び「マンション共用部分リフォーム融資」の金利引き下げ、「マンションすまい・る債」の利率上乗せの優遇を受けることができる。
  4. 認定を受けたマンションのうち、一定の要件を満たすマンションが長寿命化に資する大規模の修繕等を実施した場合においては、固定資産税(建物部分)を減額するマンション長寿命化促進税制の適用を受けることができる。

認定の対象及び申請者

認定の対象は、市内の既存マンションです。

申請者は、マンションの管理組合の管理者等となります。

認定基準

本市の管理計画の認定基準は、国土交通省がマンション管理適正化指針に定める基準(マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針(外部リンク))と同様で、市の独自基準はありません。

認定申請の手順

認定までの流れは以下の図表のとおりです。

画像:認定までの流れの図表画像(拡大画像へのリンク)

認定申請の手順

(画像クリックで拡大 31KB)

国土交通省「マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の3に基づくマンションの管理計画認定に関する事務ガイドライン」10ページより抜粋。

上記図表に基づく認定申請の手順の説明は以下に記載のとおりです。

1.事前確認申請

市へ認定申請を行う前に公益財団法人マンション管理センターが管理・運営する管理計画認定手続支援サービス(インターネット上のオンラインシステム)により、認定基準の適合状況について事前確認を受け、「事前確認適合証」の交付を受ける必要があります。

管理計画認定手続支援サービスの利用方法・利用料等の詳細は、公益財団法人マンション管理センターのホームページ(外部リンク)をご覧ください。

注意
本市への直接申請、書面による申請はできません。

2.事前確認

公益財団法人マンション管理センターが実施する事前確認に係る講習を受けたマンション管理士が認定基準への適合状況を事前に確認します。

3.事前確認適合通知

事前確認の審査後、認定基準を満たしていると認められる場合は、管理計画認定手続支援システムを通じて、公益財団法人マンション管理センターから「事前確認適合証」が発行されます。

4.認定申請

公益財団法人マンション管理センターの管理計画認定手続支援サービスを利用して本市へ管理計画の認定申請を行ってください。

なお、市への認定申請手数料は無料です。

5.認定

事前確認の審査結果を活用して審査した結果、管理計画が認定された場合は市から「認定通知書」を発行します。

6.認定情報の公表

認定情報の公表に同意された場合、マンションの名称、所在地、認定コード(認定マンションに対し付与される番号)等が、公益財団法人マンション管理センターが運営する閲覧サイトにて公表されます。なお、個々の管理計画の内容は公表されません。

認定の有効期間

認定の有効期間は、認定を受けた日から5年間です。有効期間の満了日までに認定の更新申請を行わない場合、認定は失効します。

更新申請

認定の更新に関する手続きは、新規の認定時と同様です。

変更申請

認定を受けた管理計画を変更しようとするときは、軽微な変更を除き、変更申請が必要です。変更申請を行う場合は、管理計画認定手続支援サービスは使用できませんので、本市へ事前に相談してください。

マンション管理計画認定制度相談ダイヤル

国はマンション管理計画認定制度やマンション長寿命化促進税制に関する相談窓口を設けています。詳細は、一般社団法人日本マンション管理士連合会のホームページ(外部リンク)をご覧ください。

大規模修繕等が行われたマンションに対する固定資産税の減額制度の適用に当たって

令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に、一定の要件を満たすマンションにおいて、長寿命化に資する大規模の修繕等を実施した場合に、当該工事が完了した翌年度分の家屋に係る固定資産税が減額されます。(都市計画税は減額されません)

減額制度の概要は市民部資産税課及び国土交通省ホームページ(マンション長寿命化促進税制)(外部リンク)をご参照ください。

この制度の適用に当たっては、マンション管理計画の認定を取得すること、令和3年9月1日以降に修繕積立金の額を管理計画の認定基準まで引き上げたこと等の条件を満たす必要があります。

このページの作成・発信部署

都市再生部 住宅政策課
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9704 
ファクス:0422-48-0975

住宅政策課のページへ

ご意見・お問い合わせはこちらから

あなたが審査員!

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

  • 住所・電話番号などの個人情報は記入しないでください。
  • この記入欄からいただいたご意見には回答できません。
  • 回答が必要な内容はご意見・お問い合わせからお願いします。

集計結果を見る

ページトップに戻る