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大規模修繕等が行われたマンションに対する固定資産税の減額制度
作成・発信部署:市民部 資産税課
公開日:2024年4月22日 最終更新日:2024年10月7日
令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に、一定の要件を満たすマンションにおいて、長寿命化に資する大規模の修繕等を実施した場合に、当該工事が完了した翌年度分の家屋に係る固定資産税が減額されます。(都市計画税は減額されません)
減額の適用を受けるための要件
- 新築された日から20年以上経過している総戸数が10戸以上の区分マンション
- 居住用専有部分(専有部分の床面積の2分の1以上が人の居住の用に供する部分である専有部分)を有すること
- 大規模修繕工事(屋根防水工事、床防水工事及び外壁塗装等工事)を過去に1回以上適切に行っていること
- 市の認定を受けた管理計画認定マンションのうち、令和3年9月1日以降に修繕積立金額を管理計画の認定基準まで引上げを行った場合
- 注意事項
- マンション管理計画認定制度については、住宅政策課へお問い合わせください。 (電話 0422-29-9704)
減額の範囲
対象床面積は、住宅一戸当たり100平方メートル相当分まで。
対象となる家屋に係る翌年度分の固定資産税の3分の1を減額します。
申告書類の提出期限
工事が完了した日から3カ月以内
申告書類の提出方法
「大規模の修繕等が行われたマンションに対する固定資産税減額申告書」(ページ下部の添付ファイルをご覧ください)に必要事項をご記入いただき、以下の必要書類を添付のうえ、市役所2階24番市税総合窓口(資産税課家屋係)までにご提出ください。
必要書類
- 大規模の修繕等証明書またはその写し
(大規模の修繕等証明書は次のいずれかで発行してもらってください)- 建築士(建築士法第23条の3第1項の規定による登録を受けた建築士事務所に属する建築士に限る。以下同じ)
- 住宅瑕疵担保責任保険法人(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第17条第1項の規定する住宅瑕疵担保責任保険法人)
- 過去工事証明書またはその写し
(過去工事証明書は次のいずれかで発行してもらってください)- 建築士
- マンション管理士(マンションの管理の適正化の推進に関する法律第2条第5号に規定するマンション管理士。以下同じ)
- 管理計画認定通知書または変更認定通知書またはその写し
(認定通知書は三鷹市が発行します。詳細は住宅政策課(電話 0422-29-9704)へお問い合わせください) - 修繕積立金引上証明書またはその写し
(修繕積立金引上証明書は次のいずれかで発行してもらってください)- 建築士
- マンション管理士
5.総戸数が分かる書類(例:設計図書など)
- 補足
- 添付書類1~4の様式は国土交通省ホームページからダウンロードできます。
国土交通省ホームページ(マンション長寿命化促進税制)(外部リンク)
その他
- 住宅の耐震改修、バリアフリー改修または省エネ改修に係る固定資産税の減額制度との併用はできません。
- 大規模修繕等が行われたマンションに対する固定資産税の減額適用は1回限りです。
添付ファイル
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