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妊婦のための支援給付(出産・子育て応援給付)事業
作成・発信部署:子ども政策部 子ども家庭課
公開日:2025年4月1日 最終更新日:2025年4月1日
妊婦のための支援給付・妊婦等包括相談支援事業
令和5年度から開始した「伴走型相談支援及び出産・子育て応援交付金の一体的実施事業」が令和7年4月から「妊婦のための支援給付」及び「妊婦等包括相談支援事業」として制度化されます。
妊婦さんやご家族が安心して妊娠・出産・子育てできるように切れ目ない相談支援と経済的支援を行います。
妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)
妊娠期から出産・産後、子育て期など各段階に応じて、ご家庭に必要な情報やサービスなどをお伝えし、妊娠や出産準備、お子さんの成長発達に関する相談、不安や心配ごとの対応などを一緒に考えサポートします。
- 妊娠中のかたは「ゆりかご面接」のページをご確認ください。
- 妊娠8カ月頃にお送りするアンケートに回答をしてください。妊娠33週目以降の妊婦さんには「ゆりかご面接(2回目)」を推奨しています。
- 赤ちゃんが生まれたかたは「新生児訪問」のページをご確認ください。
妊婦のための支援給付(経済的支援)
妊婦の届出をした妊婦さんに対し、妊婦支援給付金1回目・2回目を支給します。給付金の給付を通して、出産・子育てに関する経済的負担の軽減を図ります。給付を受けるには、妊婦給付認定申請及び胎児の数の届出が必要です。詳細については、以下の給付要件・給付内容等をご確認ください。
支給要件・支給内容等
妊婦支援給付金の種類 | 1回目(妊婦給付認定申請・ゆりかごギフト) | 2回目(胎児の数の届出・すこやかギフト) |
---|---|---|
支給対象者 | 三鷹市に住民票がある、ゆりかご面接(初回)を受けた妊婦のかた、または令和7年4月1日以降に流産・死産・人工妊娠中絶をされたかた | 三鷹市に住民票がある妊婦給付認定を受けた妊婦のかた |
申請・届出方法 |
ゆりかご面接を受けた妊婦のかたに申請方法をご案内します。 流産・死産・人工妊娠中絶されたかたは直接総合保健センターにご連絡ください。 |
ゆりかご面接(2回目)またはすこやか訪問時に申請方法をご案内します。 |
申請・届出期限 | 医療機関で胎児心拍が確認された日(受診日)から2年間 | 出産予定日の8週前から2年間 |
給付内容 | 妊婦給付認定後、妊婦さん1人当たり現金5万円 | 届出受付後、お子さん1人当たり現金5万円 |
注意点
- 申請(届出)日時点で三鷹市民であることが給付の要件になります。
- 同一の妊娠により、出産・子育て応援ギフトの給付を受けたかたは給付対象外です。
- 同一の妊娠により、他の自治体で同事業による給付を受けたかたは給付対象外です。(1回目・2回目いずれも、複数の自治体から二重に給付を受けることはできません。)
- 他の自治体で「妊婦支援給付金(1回目)」を受給したかたや、「出産応援ギフト」を受給したかたで、「すこやかギフト(妊婦支援給付金(2回目))」のみを三鷹市で受給する場合は、改めて妊婦給付認定申請等をしていただく必要があります。総合保健センターまでお問い合せください。
給付金の給付について
申請(届出)受付後、妊婦本人名義の金融機関口座へ振り込みます。申請(届出)を受付してから振り込みまで2~3か月程度かかります。支払通知書を送付します。
令和7年度中の経過措置
令和7年3月31日までに出生したお子さまのいるご家庭は、東京都出産・子育て応援事業(国の出産・子育て応援給付金)の対象になりますので、赤ちゃんファーストギフト(出産)となります。ギフトは現金には変換されません。
このページの作成・発信部署
子ども政策部 子ども家庭課 母子保健係
〒181-0004 東京都三鷹市新川六丁目37番1号
電話:0422-46-3254
ファクス:0422-46-4827
〒181-0004 東京都三鷹市新川六丁目37番1号
電話:0422-46-3254
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