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被災建築物応急危険度判定について

作成・発信部署:都市整備部 建築指導課

公開日:2023年4月24日 最終更新日:2023年5月23日

被災建築物応急危険度判定とは

 地震により被災した建築物について、余震等による倒壊や部材の落下等から生じる二次被害を防止し、住民の安全確保を図るため、地震発生後、早期に建築物の被害状況を調査し、その建物が使用できるかを応急的に判定するものです。

※被災建築物応急危険度判定は、保険や助成金等の受給に必要な罹災(りさい)証明のための被害認定調査(外部リンク)ではありません。

判定対象建築物

 10階建て未満の民間住宅

※10階建て以上の高層建築物、大スパン構造、立体トラス構造、吊り構造などの特殊な建築物は対象外となります。対象外となる建築物については、民間建築士等専門家による詳細な調査(被災度区分判定(外部リンク))を実施し、継続使用のための復旧要否の判断を受けてください。                                        

判定方法

 都道府県知事の登録を受けた判定士が判定します。判定調査は、主に外観の目視による調査を行い、建築物の構造や落下危険物の調査をします。

 判定士がきたら

 応急危険度判定は、二次被害から市民の皆様の安全を確保するためのものです。判定士が調査に伺った場合は、円滑な活動が行えるよう市民の皆様のご協力をお願いします。

※判定士は2人1組で活動し、登録証を携帯しています。不審な点がある場合は、登録証の提示を求めてください。

判定結果

 危険度の判定は、「危険(赤)」、「要注意(黄)」、「調査済(緑)」の三種類のステッカーで分類し、建築物の見やすい場所に掲示することにより、居住者や通行人に対して建築物の危険性を周知します。

画像:判定ステッカー(拡大画像へのリンク)

判定結果の表示(判定ステッカー)

(画像クリックで拡大 57KB)

被災建築物応急危険度判定士の方へ

 判定活動にあたっては、被災建築物応急危険度判定必携を踏まえて「三鷹市被災建築物応急危険度判定業務マニュアル」が手引書となりますので、該当箇所(P42~ 2.判定士業務マニュアル、及び関連する様式・参考資料)をご確認ください。

※業務マニュアルの中の「第3編 補償制度関係」は被災建築物応急危険度判定必携の一部抜粋の為、掲載を省略しています。

このページの作成・発信部署

都市整備部 建築指導課 建築安全監察係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9745・9746 
ファクス:0422-71-2258

当ページについてのお問い合わせは、構造担当(0422-29-9746)までお願いします。

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