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プラスチック資源循環促進法が施行されました

作成・発信部署:生活環境部 ごみ対策課

公開日:2022年4月5日 最終更新日:2022年12月14日

プラスチック資源循環促進法について 

 プラスチックは、その有用性から幅広い製品や容器包装に利用されている現代社会に不可欠な素材であり、あらゆる分野で私たちの生活に貢献しています。一方で、海洋プラスチックごみ問題や気候変動問題などの課題もあり、国内におけるプラスチックに係る資源循環の促進等の重要性が高まっています。

 このような背景から、プラスチック使用製品の設計からプラスチック廃棄物の処理に至るまでの各段階において、あらゆる主体におけるプラスチックの資源循環等の取組み(3R+Renewable)を促進することを目的とし、「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」が令和4年4月1日から施行されました。

三鷹市と消費者・事業者の皆様で、3R(リデュース:ごみになるものを減らす、リユース:再利用する、リサイクル:再び資源として利用する)+Renewable(再生可能な資源に替える)に取り組んでいきましょう。

主な内容

  • プラスチック使用製品設計指針(環境配慮設計)および認定制度
  • 特定プラスチック使用製品の使用の合理化
  • 市区町村によるプラスチックの分別収集・再商品化
  • 製造・販売事業者等による自主回収・再資源化
  • 排出事業者による排出の抑制・再資源化など

特定プラスチック使用製品について

 特定プラスチック使用製品として、商品の販売または役務の提供に付随して消費者に無償で提供される下記の12製品を指定し、これらを無償で提供している特定プラスチック使用製品提供事業者が削減の取組みを行うこととされています。

画像:特定プラスチック使用製品のイラスト(拡大画像へのリンク)

出典:環境省ホームページ

(画像クリックで拡大 35KB)

プラスチックごみの削減および資源化に向けて

市民の方へ

 プラスチックごみの資源循環に向けて引き続き、ごみの減量・資源化にご協力をお願いします。

  • プラスチックごみの排出を抑制しましょう。
  • 環境に配慮した製品を積極的に選択しましょう。
  • 事業者によるプラスチック製品の自主回収の取組等にご協力ください。
  • ワンウェイ(使い捨て)のプラスチックの使用量を減らすため、繰り返し使用できる製品を活用しましょう。また、特定プラスチック使用製品を必要としない場合は提供の辞退などにご協力ください。

事業者の方へ

  • プラスチック使用製品の使用の合理化のために業種や業態の実態に応じて有効な取組みを選択し、プラスチック使用製品廃棄物の排出を抑制しましょう。
  • 自ら製造・販売したプラスチック使用製品の自主回収・再資源化を率先して実施しましょう。
出典:「プラ資源循環促進法のパンフレット」(経済産業省・環境省)
事業者 ➀プラスチック使用製品設計指針に即してプラスチック使用製品を設計すること
➁プラスチック使用製品の使用の合理化のために業種や業態の実態に応じて有効な取組を選択し、当該取組を行うことによりプラスチック使用製品廃棄物の排出を抑制すること
➂自ら製造・販売したプラスチック使用製品の自主回収・再資源化を率先して実施すること
➃排出事業者としてプラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制及び再資源化等を促進すること
消費者 ➀プラスチック使用製品の使用の合理化によりプラスチック使用製品廃棄物の排出を抑制すること
➁プラスチック使用製品廃棄物を市区町村及び事業者双方の回収ルートに適した分別をして排出すること
➂認定プラスチック使用製品を使用すること
➀必要な資金の確保等の措置を講ずること
➁情報の収集、整理及び活用並びに研究開発の推進及びその成果の普及等の措置を講ずること
➂教育活動、広報活動等を通じた国民の理解醸成及び協力の要請等の措置を講ずること
市区町村 ・家庭から排出されるプラスチック使用製品廃棄物の分別収集、再商品化その他の国の施策に準じてプラスチックに係る資源循環の促進等に必要な措置を講ずること
都道府県
・市区町村がその責務を十分に果たすために必要な技術的援助を与え、国の施策に準じてプラスチックに係る資源循環の促進等に必要な措置を講ずること

このページの作成・発信部署

生活環境部 ごみ対策課
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9613 
ファクス:0422-47-5196

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