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身体障害者手帳の交付について(新規・程度更新・障害追加)  

作成・発信部署:健康福祉部 障がい者支援課

公開日:2022年1月1日 最終更新日:2024年2月19日

身体障がい者(児)に交付されます。障がいの程度によって1級から6級まであります。
また、障がいの程度等級や部位によって受けられるサービスが異なります。

カード形式の障害者手帳の交付ができるようになりました

令和2年10月1日(木曜日)以降に手帳の新規または更新、再交付等申請を行う方は、希望によりカード形式の身体障害者手帳を選択できます。

すでに身体障害者手帳をお持ちの方が、カード形式の手帳を希望する場合は、お持ちの手帳と顔写真(横3cm×縦4cm/脱帽/上半身/撮影後1年以内/本人と背景が同化しているものは不可)を持ってきていただければ、市役所本庁舎障がい者支援課15番窓口でお手続きができます。

詳しくは、東京都福祉局のカード形式の障害者手帳の交付を開始します(外部リンク)をご覧ください。

対象

  1. 視覚障がい
  2. 聴覚障がい
  3. 平衡機能障がい
  4. 音声機能・言語機能・そしゃく機能障がい
  5. 肢体不自由
    (上肢・下肢・体幹・乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障がい)
  6. 心臓機能障がい
  7. じん臓機能障がい
  8. 呼吸器機能障がい
  9. ぼうこう、または直腸機能障がい
  10. 小腸機能障がい
  11. 免疫機能障がい
  12. 肝臓機能障がい
参照
身体障害者と障害認定基準について(東京都心身障害者福祉センターのホームページ)(外部リンク)

初めて取得するとき

次のものを持参して窓口へ申請してください。申請書及び診断書用紙は市役所本庁舎15番窓口にありますので事前に入手してください。

  1. 申請書
  2. 写真1枚(タテ4cm×ヨコ3cm)
  3. マイナンバー(マイナンバーカードまたは通知カード、個人番号付の住民票のいずれか1つ)
  4. 指定医による所定の診断書
指定医について
身体障害者手帳の申請には、身体障害者福祉法第15条指定医師が作成した所定の診断書が必要です。三鷹市及び武蔵野市内の指定医師については、添付ファイルをご確認ください。なお、三鷹市及び武蔵野市以外の指定医師については、障がい者支援課障がい者相談係へお問い合わせください。

診断書料の助成

身体障害者手帳の交付(再交付)申請時に必要な診断書の費用の半額を助成します。

対象

市内に住所を有し、身体に障がいがあり、手帳の交付を受けるために、上記指定医の診断を受けた方

次の場合は、助成の対象外です

  • 診断書料が2,000円未満の場合
  • 前年分の所得税課税額が150万1円以上の世帯に属する方(1~6月に申請される場合は前々年度分の所得税課税額を参照します。)
  • 生活保護を受けている方

手続き

次のものを持参して窓口へ申請してください。

  • 診断書料の領収書
  • 振込先の金融機関名、支店名、預金種目、口座番号、口座名義がわかるもの

障がい程度の変更があったときや新しい障害が追加になったとき

初めて取得するときと同様に必要書類を持参して窓口へ申請してください。

添付ファイル

PDFファイルをご覧いただくためには、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe社のホームページ(外部リンク)から無料でダウンロードすることができます。

このページの作成・発信部署

健康福祉部 障がい者支援課 障がい者相談係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9233 
ファクス:0422-47-9577

障がい者支援課のページへ

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