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身体障害者手帳の交付について(新規・程度変更・障害追加)  

作成・発信部署:健康福祉部 障がい者支援課

公開日:2026年4月1日 最終更新日:2026年5月11日

身体障害者手帳は、身体障害者福祉法に基づき身体に障害があると認定されたかたに交付されるもので、各種福祉サービスを受けるために必要となるものです。

身体障がい者(児)に交付されます。障がいの程度によって1級から6級まであります。
また、障がいの程度等級や部位によって受けられるサービスが異なります。

身体障害者手帳の紛失、住所変更、返還は、身体障害者手帳交付後の手続き(再交付、居住地等変更、返還)のページをご覧ください。

障害者手帳の様式が選択できます

身体障害者手帳の様式には2種類(紙様式・カード様式)あり、手帳の新規または程度変更、障害追加、再交付の申請を行う際、ご選択いただきます。

すでに紙様式の身体障害者手帳をお持ちのかたが、カード様式の手帳を希望する場合は、お持ちの手帳と顔写真(タテ4センチメートル×ヨコ3センチメートル、脱帽、上半身、撮影後1年以内、本人と背景が同化しているものは不可)を持ってきていただければ、市役所 本庁舎 障がい者支援課 15番窓口でお手続きができます。

詳しくは、東京都福祉局のカード形式の障害者手帳の交付を開始します(外部リンク)をご覧ください。

対象

  1. 視覚障がい
  2. 聴覚障がい
  3. 平衡機能障がい
  4. 音声機能・言語機能・そしゃく機能障がい
  5. 肢体不自由
    (上肢・下肢・体幹・乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障がい)
  6. 心臓機能障がい
  7. じん臓機能障がい
  8. 呼吸器機能障がい
  9. ぼうこう、または直腸機能障がい
  10. 小腸機能障がい
  11. 免疫機能障がい
  12. 肝臓機能障がい
参照
身体障害者と障害認定基準について(東京都心身障害者福祉センターのホームページ)(外部リンク)

初めて取得するとき

次のものを持参して窓口へ申請してください。なお、申請書及び診断書用紙は市役所本庁舎15番窓口にありますので事前に入手してください。

注)現在、施設(介護保険住所地特例施設、障害者支援施設、児童養護施設等)に入所している方、また、三鷹市以外の自治体からこれらの施設に入所された方は、申請先の自治体が三鷹市ではない場合があります。あらかじめご相談ください。

  1. 申請書
  2. 指定医による所定の診断書(発行から1年以内のもの)
  3. 写真1枚(タテ4センチメートル×ヨコ3センチメートル)
  4. マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カードなど)
指定医について
身体障害者手帳の申請には、身体障害者福祉法第15条指定医師が作成した所定の診断書が必要です。三鷹市及び武蔵野市内の指定医師については、添付ファイルをご確認ください。なお、三鷹市及び武蔵野市以外の指定医師については、障がい者支援課障がい者相談係へお問い合わせください。

診断書料の助成

身体障害者手帳の交付申請(新規・程度変更・障害追加)時に必要な診断書の費用の半額を助成します。

対象

市内に住所を有し、身体障害者手帳の交付のため、上記指定医から診断書を発行されたかた

次の場合は、助成の対象外です
  • 生活保護を受けているかた
手続き

次のものを持参して窓口へ申請してください。

  • 診断書料の領収書(領収明細書があるかたは、領収明細書もお持ちください)
  • 申請者本人名義の金融機関名、支店名、預金種目、口座番号がわかるもの(未成年のかたは、保護者名義でも可)
  • 三鷹市で所得税課税額が確認できないかたは、世帯全員の所得税課税額が分かるもの(確定申告書の写しなど)

障がい程度の変更があったときや新しい障害が追加になったとき

初めて取得するときと同様に必要書類を持参して窓口へ申請してください。

交付までの期間

新規・程度変更・障害追加・再交付のいずれの申請も、申請から交付するまでおおむね2カ月程度かかります。また、東京都の診査の際、医療機関に確認する必要がある場合には、さらにお時間がかかることがあります。

このページの作成・発信部署

健康福祉部 障がい者支援課 障がい者相談係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9233 
ファクス:0422-47-9577

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