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身体障害者手帳交付後の手続き(再交付、居住地等変更、返還)

作成・発信部署:健康福祉部 障がい者支援課

公開日:2018年10月10日 最終更新日:2018年11月1日

すでに手帳の交付を受けているかたで次のようなときは手続きが必要になります。

障がい程度の変更があったときや新しい障害が追加になったときは、障害者手帳の交付について(新規・程度更新・障害追加)のページをご覧ください。

紛失や破損などで再発行するとき

次のものを持参して窓口へ申請してください。破損の場合は手帳もお持ちください。

  • 写真1枚(タテ4cm×ヨコ3cm)
  • 印鑑(認印可。スタンプ印不可。)
所持証明書について
手帳を紛失し、再発行までの間の方に所持を証明するものです。窓口へ申請してください。

住所や氏名を変更したとき

三鷹市内で住所変更をしたかた

次のものを持参して窓口へ申請してください。

  • 手帳
  • 印鑑(認印可。スタンプ印不可。)

三鷹市外から住所変更をしたかた

次のものを持参して窓口へ申請してください。

  • 手帳
  • 印鑑(認印可。スタンプ印不可。)
  • マイナンバー(番号カードまたは通知カード、個人番号付の住民票のいずれか1つ)

※前の市町村で手当や各種サービスを利用されていた場合は、課税(非課税)証明書の提出が必要な場合があります。事前にお問い合わせください。

三鷹市外へ住所を変更したかた

手帳そのものの手続は転出先の自治体で行います。
三鷹市で手当や各種サービスを受けている場合は次のものを持参して窓口へ申請してください。

  • 手帳
  • 印鑑(認印可。スタンプ印不可。)

氏名を変更したかた

次のものを持参して窓口へ申請してください。

  • 手帳
  • 印鑑(認印可。スタンプ印不可。)

亡くなったときまたは障害に該当しなくなったとき

次のものを持参して窓口へ申請のうえ、手帳をご返還ください。

  • 手帳
  • 印鑑(認印可。スタンプ印不可。)

※手当を受けていた場合は、同居のかたのうち生計中心者の銀行口座がわかるもの(通帳、キャッシュカードなど)をお持ちください。

このページの作成・発信部署

健康福祉部 障がい者支援課 障がい者相談係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9233 
ファクス:0422-47-9577

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