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身体障害者手帳交付後の手続き(再交付、居住地等変更、返還)

作成・発信部署:健康福祉部 障がい者支援課

公開日:2018年10月10日 最終更新日:2025年8月27日

すでに手帳の交付を受けているかたで次のようなときは手続きが必要になります。

障がい程度の変更があったときや新しい障害が追加になったときは、障害者手帳の交付について(新規・程度変更・障害追加)のページをご覧ください。

紛失や破損などで再発行するとき

次のものを持参して窓口へ申請してください。破損の場合は手帳もお持ちください。なお、交付までにおおむね2カ月程度かかります。

  • 写真1枚(タテ4センチメートル×ヨコ3センチメートル)
  • マイナンバーがわかるもの(番号カードまたは通知カード、個人番号付の住民票のいずれか1つ)
所持証明書について
手帳を紛失し、再発行までの間の方に所持を証明するものです。窓口へ申請してください。

住所や氏名を変更したとき

三鷹市内で住所変更をしたかた

次のものを持参して窓口へ申請してください。

  • 手帳
  • マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードまたは通知カード、個人番号付の住民票など)

三鷹市外から住所変更をしたかた(転入)

次のものを持参して窓口へ申請してください。

  • 手帳
  • マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードまたは通知カード、個人番号付の住民票など)

※前の市町村で手当や各種サービスを利用されていた場合は、課税(非課税)証明書の提出が必要な場合があります。事前にお問い合わせください。

※居住地特例施設(グループホーム・介護保険の住所地特例施設など)へ転入された方の手帳の住所は、前住所のままとなりますが、手当や各種サービスの手続きをご案内しますので、三鷹市役所本庁舎1階15番窓口にお越しください。

三鷹市外へ住所を変更したかた(転出)

手帳そのものの手続は転出先の自治体で行います。
三鷹市で手当や各種サービスを受けている場合は、次のものを持参して窓口へ申請してください。

  • 手帳
  • マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードまたは通知カード、個人番号付の住民票など)

そのほか必要なものは、転出先の自治体にお問い合わせください。

※居住地特例施設(グループホーム・介護保険の住所地特例施設など)へ転出された方の手帳の住所は、原則三鷹市の住所が記載されたままとなります。

氏名を変更したかた

次のものを持参して窓口へ申請してください。

  • 手帳
  • マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードまたは通知カード、個人番号付の住民票など)

亡くなったときまたは障害に該当しなくなったとき

次のものを持参して窓口へ申請のうえ、手帳をご返還ください。

  • 手帳
  • マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードまたは通知カード、個人番号付の住民票など)

※手当を受けていた場合は、同居のかたのうち生計中心者の銀行口座がわかるもの(通帳、キャッシュカードなど)をお持ちください。

このページの作成・発信部署

健康福祉部 障がい者支援課 障がい者相談係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9233 
ファクス:0422-47-9577

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