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市が発行した妊婦健診受診票を使えなかったとき
作成・発信部署:子ども政策部 子ども家庭課
公開日:2021年12月21日 最終更新日:2024年4月26日
里帰りや助産所で、市が発行した妊婦健診受診票が使えなかったとき
三鷹市で発行された妊婦健診受診票は、助産所や東京都外の医療機関では利用できません。
出産後の申請で、健診費用の一部を助成します。流産、死産されたかたも対象です。
申請手続きについて
申請窓口
三鷹市総合保健センター
申請に必要な物
- 妊婦健診受診時の領収書と診療明細書
- 母子健康手帳
- 未使用分の妊婦健診受診票・妊婦超音波検査受診票・子宮頸がん検査受診票
- 銀行口座の通帳(ネット銀行は不可)
- 印鑑(シャチハタは不可)
※申請時に不足物があった場合、申請を受け付けできませんのでご注意ください。
申請期間
出産日より1年間
このページの作成・発信部署
子ども政策部 子ども家庭課 母子保健係
〒181-0004 東京都三鷹市新川六丁目37番1号
電話:0422-46-3254
ファクス:0422-46-4827
〒181-0004 東京都三鷹市新川六丁目37番1号
電話:0422-46-3254
ファクス:0422-46-4827