ここから本文です
ADL維持等加算について
作成・発信部署:健康福祉部 介護保険課
公開日:2021年4月1日 最終更新日:2021年7月14日
ADL維持等加算(1)(2)について
令和3年度介護報酬改定により、ADL維持等加算(1)(2)が新設され、従来のものから対象サービス、算定要件が変更されました。
算定を希望する場合は、算定要件をよくご確認のうえ、届出書をご提出ください。
- 対象サービス
-
- 地域密着型通所介護
- 認知症対応型通所介護(介護予防を除く)
加算算定期間
評価対象期間の満了日の属する月の翌月から12か月間
評価対象期間
- 令和3年度に加算の算定を開始する場合は、
加算算定開始月の前年の同月から12か月後までの1年間 - 令和4年度以降に加算の算定を開始する場合は、
届出の日から12か月後までの期間
届出について
提出書類
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
- 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
※「ADL維持等加算(申出)の有無」及び「LIFEへの登録」を「2 あり」と記入してください。
提出期限
- 令和3年度に加算の算定を開始する場合は、
加算算定開始月の前月までに提出してください。 - 令和4年度以降に加算の算定を開始する場合は、
加算算定開始月の前年同月に提出してください。
留意事項
- 本加算の算定要件には、LIFE(科学的介護情報システム)を用いて厚生労働省にADL測定値を提出すること等が含まれます。詳細は、厚生労働省のホームページ等により最新の情報を確認してください。
令和3年度介護報酬改定について(厚生労働省HP)(外部リンク)
- 請求にあたっては、加算算定開始月の末日までにLIFE上でADL利得に係る基準を満たすことを確認してください。
- 「ADL維持等加算(申出)の有無」を「2 あり」と届け出たが、LIFEで確認した結果、ADL利得に係る基準を満たさなかった場合に、今後ADL維持等加算を算定する意思がなければ、「ADL維持等加算(申出)の有無」について、届出を「1 なし」に変更してください。
ADL維持等加算(3)について
従来のADL維持等加算は、経過措置により令和4年度までADL維持等加算(3)として存続します。ただし、改定後のADL維持等加算(1)または(2)を算定する場合は、ADL維持等加算(3)は算定できません。
提出方法及び提出先
三鷹市 健康福祉部 介護保険課 介護事業者指導係宛てに、郵送、窓口または電子メールにてご提出ください。
- 郵送の場合は、〒181-8555 三鷹市野崎一丁目1番1号 にお送りください。
- 窓口持参の場合は、三鷹市役所本庁舎1階11番窓口にお持ちください。
- 電子メールの場合は、kaigojigyousha@city.mitaka.lg.jpにお送りください。
- 注意事項
- メールの添付書類はPDF化のうえ、メールアドレスの送信間違いがないように十分ご注意ください。
添付ファイル
届出書
参考
令和3年度報酬改定Q&A(Vol.3)※問34~43参照(PDF 1448KB)
科学的介護情報システム(LIFE)関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順例及び様式例の提示について(PDF 363KB)
令和3年度介護報酬改定における改定事項について(ADL維持等加算抜粋)(PDF 809KB)
ADL維持等加算(3)について
PDFファイルをご覧いただくためには、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe社のホームページ(外部リンク)から無料でダウンロードすることができます。
このページの作成・発信部署
健康福祉部 介護保険課 介護事業者指導係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-8095
ファクス:0422-29-9820
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-8095
ファクス:0422-29-9820