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ADL維持等加算について

作成・発信部署:健康福祉部 介護保険課

公開日:2021年4月1日 最終更新日:2021年7月14日

ADL維持等加算(1)(2)について

令和3年度介護報酬改定により、ADL維持等加算(1)(2)が新設され、従来のものから対象サービス、算定要件が変更されました。

算定を希望する場合は、算定要件をよくご確認のうえ、届出書をご提出ください。

対象サービス
  • 地域密着型通所介護
  • 認知症対応型通所介護(介護予防を除く)

加算算定期間

評価対象期間の満了日の属する月の翌月から12か月間

評価対象期間

  1. 令和3年度に加算の算定を開始する場合は、
    加算算定開始月の前年の同月から12か月後までの1年間
  2. 令和4年度以降に加算の算定を開始する場合は、
    届出の日から12か月後までの期間

届出について

提出書類

  1. 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
  2. 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
    ※「ADL維持等加算(申出)の有無」及び「LIFEへの登録」を「2 あり」と記入してください。

提出期限

  • 令和3年度に加算の算定を開始する場合は、
    加算算定開始月の前月までに提出してください。
  • 令和4年度以降に加算の算定を開始する場合は、
    加算算定開始月の前年同月に提出してください。

留意事項

  • 本加算の算定要件には、LIFE(科学的介護情報システム)を用いて厚生労働省にADL測定値を提出すること等が含まれます。詳細は、厚生労働省のホームページ等により最新の情報を確認してください。

令和3年度介護報酬改定について(厚生労働省HP)(外部リンク)

科学的介護(厚生労働省HP)(外部リンク)

  • 請求にあたっては、加算算定開始月の末日までにLIFE上でADL利得に係る基準を満たすことを確認してください。
  • 「ADL維持等加算(申出)の有無」を「2 あり」と届け出たが、LIFEで確認した結果、ADL利得に係る基準を満たさなかった場合に、今後ADL維持等加算を算定する意思がなければ、「ADL維持等加算(申出)の有無」について、届出を「1 なし」に変更してください。

ADL維持等加算(3)について

従来のADL維持等加算は、経過措置により令和4年度までADL維持等加算(3)として存続します。ただし、改定後のADL維持等加算(1)または(2)を算定する場合は、ADL維持等加算(3)は算定できません。

提出方法及び提出先

三鷹市 健康福祉部 介護保険課 介護事業者指導係宛てに、郵送、窓口または電子メールにてご提出ください。

  • 郵送の場合は、〒181-8555 三鷹市野崎一丁目1番1号 にお送りください。
  • 窓口持参の場合は、三鷹市役所本庁舎1階11番窓口にお持ちください。
  • 電子メールの場合は、kaigojigyousha@city.mitaka.lg.jpにお送りください。
注意事項
メールの添付書類はPDF化のうえ、メールアドレスの送信間違いがないように十分ご注意ください。

このページの作成・発信部署

健康福祉部 介護保険課 介護事業者指導係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-8095 
ファクス:0422-29-9820

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