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新生児聴覚検査費用の一部助成について
作成・発信部署:子ども政策部 子ども家庭課
公開日:2019年4月26日 最終更新日:2024年4月26日
新生児聴覚検査費用助成のご案内
新生児聴覚検査受診票の配付
受診票は母子健康手帳発行時に配付する「母と子の保健バック」の中に同封しています。
- 注意事項
- 受診票はお子さま一人につき1枚ずつ必要です。多胎を妊娠中のかたで受診票を1枚しかお持ちでないかたは、三鷹市総合保健センターにご連絡ください。
助成内容
新生児聴覚検査の費用助成は、生後50日以内に受けた1回目の検査に限ります。
3,000円を上限とし、上限を超えた分の費用は自己負担になりますのでご了承ください。
出産した病院で検査を受けられなかったかたへ
新生児聴覚検査を実施していない医療機関及び助産所で生まれたお子さまも検査を受けることができます。
検査を受けられる医療機関については、東京都福祉局「赤ちゃんの耳のきこえについて(外部リンク)」のページをご確認ください。
新生児聴覚検査は、生まれて間もない赤ちゃんの耳の聞こえを確認する検査です。聞こえにくさを早期発見することで、早い時期から支援や治療を受けることができます。お子さまのすこやかな発達のための第一歩として、新生児聴覚検査を受けましょう。
都内において三鷹市へ転入されるかた・転出されるかたへ
都内で交付された受診票は、都内の委託医療機関でそのままご利用いただけます。三鷹市で再度手続きをする必要はありません。
また、転入されたかたは、三鷹市の母子保健サービスについてご案内させていただきますので、総合保健センターへご連絡ください。
他道府県から転入されたかたへ
他道府県で交付された受診票は、都内では利用できません。
三鷹市総合保健センターにて、交付します。
母子健康手帳・前住所の受診票を総合保健センターに持参してください。また、三鷹市の母子保健サービスについてご案内させていただきますので、総合保健センターへご連絡ください。
他道府県へ転出されるかたへ
都内で交付された受診票は、他道府県では利用できません。
転出の際は返却していただき、転出先で新たに受診票の交付を受けてください。
償還払い
対象となるかた
都外の医療機関を受診したため、受診票を利用できなかったかた
申請方法
三鷹市総合保健センター窓口にて申請手続きとなります。
申請に必要なもの
- 新生児聴覚検査時の領収書と明細書
- 母子健康手帳
- 未使用分の新生児聴覚検査受診票
- 銀行口座がわかるもの(通帳をお持ちください。ネット銀行は不可)
- 印鑑(シャチハタは不可)
申請時に不足物があった場合、申請を受け付けできませんのでご注意ください。
申請期間
出産日から1年間
お問い合わせ先
三鷹市総合保健センター
〒181-0004 東京都三鷹市新川六丁目37番1号
電話 0422-46-3254
添付ファイル
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このページの作成・発信部署
〒181-0004 東京都三鷹市新川六丁目37番1号
電話:0422-46-3254
ファクス:0422-46-4827