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手当・医療費助成にかかる寡婦(夫)控除のみなし適用

作成・発信部署:健康福祉部 障がい者支援課

公開日:2019年2月20日 最終更新日:2019年2月20日

手当・医療費助成にかかる寡婦(夫)控除のみなし適用

手当や医療費助成制度等の所得判定において、地方税法上の寡婦(夫)控除が適用されない未婚のひとり親のうち、規定の要件を満たす場合には、地方税法上の寡婦(夫)と同じであるとみなし、寡婦(夫)控除のみなし適用を行います。

みなし適用を受けるためには申請が必要です。申請方法等については、障がい者支援課障がい者医療・給付係までお問い合わせください。

なお、所得の状況等によっては、手当等を受けられない場合があります。

対象者

みなし適用の対象となるのは、所得判定の対象となる年の12月31日及び申請時点において、次の1.から3.をすべて満たす人です。

 1.婚姻したことがなく、現在も婚姻状態にない母または父であり、生計を同じくする20歳未満の子がいるかた

  2.1の子は、総所得金額等が38万円以下で、他のかたの控除対象配偶者や扶養親族となっていないかた

  3.父の場合は、合計所得金額が500万円以下のかた 

(注)婚姻届けはなく、現に事実上の婚姻と同様の事情にあるかた、税法上の寡婦(夫)控除を受けているかたは対象外です。

適用対象の手当・助成制度と適用開始時期

特別障害者手当 平成308月から

障害児福祉手当 平成308月から

経過的福祉手当 平成308月から

三鷹市心身障がい者福祉手当 平成308月から

心身障害者医療費助成制度 平成309月から

東京都重度心身障害者手当 平成3011月から

申請に必要なもの

  1. 手当等における寡婦(夫)控除のみなし適用申請書
  2. 未婚の母または父の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
  3. 申請者の属する世帯の全員の住民票の写し(注)
  4. 申請者の所得証明書(注)
  5. 上記の「子」の所得証明書(注)

(注)上記3から5については、三鷹市の公簿で確認できる場合は省略できます。

このページの作成・発信部署

健康福祉部 障がい者支援課 障がい者医療・給付係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-8361・9234 
ファクス:0422-47-9577

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