ここから本文です
手当・医療費助成にかかる寡婦(夫)控除のみなし適用
作成・発信部署:健康福祉部 障がい者支援課
公開日:2019年2月20日 最終更新日:2025年4月11日
手当・医療費助成にかかる寡婦(夫)控除のみなし適用
手当や医療費助成制度等の所得判定において、地方税法上の寡婦(夫)控除が適用されない未婚のひとり親のうち、規定の要件を満たす場合には、地方税法上の寡婦(夫)と同じであるとみなし、寡婦(夫)控除のみなし適用を行います。
みなし適用を受けるためには申請が必要です。申請方法等については、障がい者支援課障がい者給付係までお問い合わせください。
なお、所得の状況等によっては、手当等を受けられない場合があります。
対象者
みなし適用の対象となるのは、所得判定の対象となる年の12月31日及び申請時点において、次の1.から3.をすべて満たす人です。
1.婚姻したことがなく、現在も婚姻状態にない母または父であり、生計を同じくする20歳未満の子がいるかた
2.1の子は、総所得金額等が38万円以下で、他のかたの控除対象配偶者や扶養親族となっていないかた
3.父の場合は、合計所得金額が500万円以下のかた
(注)婚姻届けはなく、現に事実上の婚姻と同様の事情にあるかた、税法上の寡婦(夫)控除を受けているかたは対象外です。
適用対象の手当・助成制度と適用開始時期
特別障害者手当 平成30年8月から
障害児福祉手当 平成30年8月から
経過的福祉手当 平成30年8月から
三鷹市心身障がい者福祉手当 平成30年8月から
心身障害者医療費助成制度 平成30年9月から
東京都重度心身障害者手当 平成30年11月から
申請に必要なもの
- 手当等における寡婦(夫)控除のみなし適用申請書
- 未婚の母または父の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
- 申請者の属する世帯の全員の住民票の写し(注)
- 申請者の所得証明書(注)
- 上記の「子」の所得証明書(注)
(注)上記3から5については、三鷹市の公簿で確認できる場合は省略できます。
添付ファイル
このページの作成・発信部署
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-8361・9234
ファクス:0422-47-9577