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70歳以上の外来年間合算(高額療養費)について

作成・発信部署:市民部 保険課

公開日:2019年11月1日 最終更新日:2023年10月23日

 外来年間合算は、70歳以上の高額療養費の上限額を見直したことに伴い、年間を通して医療保険で長期の外来療養を受けているかたの負担を軽減する制度です。
 外来療養の自己負担の年間合算額が144,000円を超えた場合、その超えた金額を申請によって支給します。

対象者

 7月31日(基準日)時点で70歳以上であり、高額療養費の所得区分(※)が「一般」または「住民税非課税」のかた

※ 所得区分については、関連リンクをご覧ください。

計算期間

 毎年8月1日から翌年7月31日の12カ月

支給要件

 計算期間の外来療養の自己負担額(※)が144,000円を超えた場合、その超えた金額を申請にもとづき、支給します。

※ 医療保険の高額療養費の計算対象となるものを対象とします。ただし、この自己負担額に対して、高額療養費が発生している場合は、該当した月ごとに、その額を控除してもなお残る自己負担額が対象となります。 

申請受付

 毎年7月31日時点で加入している医療保険者に申請します。

(1)三鷹市国民健康保険に加入のかた
   12月以降、順次該当世帯に申請書を送付します。申請書に必要事項を記入し、郵送または保険課(市役所1階9番窓口)へ申請してください。
(2)職場などの医療保険等に加入のかた
   加入している医療保険者にお問い合わせください。

※ 計算期間内に複数の医療保険に加入していたことがある場合(会社の健康保険から国保に切り替わった、他県や他市から転入してきた等)は、添付書類が必要な場合がありますので、このページの下に記載してある担当部署にご相談ください。

このページの作成・発信部署

市民部 保険課 国保給付係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9215 
ファクス:0422-41-4531

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