ここから本文です

独自利用事務について(届出番号16~20)

作成・発信部署:企画部 情報推進課

公開日:2017年4月17日 最終更新日:2023年5月25日

独自利用事務とは

マイナンバー法に規定された事務以外のマイナンバーを利用する事務(独自利用事務)については、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定めています。
この独自利用事務のうち、国の個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)

独自利用事務の情報連携に係る届出について

当市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり国の個人情報保護委員会に届出を行っており(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条1項に基づく届出)、承認されています。

(届出番号16)高齢者福祉サービス事業に関する事務であって規則で定めるもの(三鷹市給食サービス事業実施要綱(昭和59年8月1日施行)による給食サービス事業の実施に関する事務)

根拠規範(三鷹市給食サービス事業実施要綱)

(届出番号17)高齢者福祉サービス事業に関する事務であって規則で定めるもの(三鷹市療養食サービス事業実施要綱(平成16年10月1日付け16三健高発第459号)による療養食サービス事業の実施に関する事務)

根拠規範(三鷹市療養食サービス事業実施要綱)

(届出番号18)高齢者福祉サービス事業に関する事務であって規則で定めるもの(三鷹市緊急通報システム事業実施要綱(昭和60年4月18日施行)による緊急通報システム事業の実施に関する事務)

根拠規範(三鷹市緊急通報システム事業実施要綱)

(届出番号19)高齢者福祉サービス事業に関する事務であって規則で定めるもの(三鷹市高齢者公衆浴場無料入浴事業実施要綱(平成14年4月1日施行)による無料入浴事業の実施に関する事務)

根拠規範(三鷹市高齢者公衆浴場無料入浴事業実施要綱)

(届出番号20)高齢者福祉サービス事業に関する事務であって規則で定めるもの(三鷹市高齢者・障がい者言語リハビリテーション事業実施要綱(平成16年3月16日施行)による高齢者・障がい者言語リハビリテーション事業の実施に関する事務)

根拠規範(三鷹市高齢者・障がい者言語リハビリテーション事業実施要綱)

このページの作成・発信部署

企画部 情報推進課 情報基盤係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9038 
ファクス:0422-46-5034

情報推進課のページへ

ご意見・お問い合わせはこちらから

あなたが審査員!

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

  • 住所・電話番号などの個人情報は記入しないでください。
  • この記入欄からいただいたご意見には回答できません。
  • 回答が必要な内容はご意見・お問い合わせからお願いします。

集計結果を見る

ページトップに戻る