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交通事故等(第三者行為)によるサービス利用

作成・発信部署:健康福祉部 介護保険課

公開日:2017年2月1日 最終更新日:2017年2月3日

交通事故等(第三者行為)で介護保険サービスを利用するとき

 介護保険の被保険者のかたは、交通事故等の第三者行為によって状態が悪化した場合でも介護保険サービスを受けることが出来ます。
 ただし、介護保険サービスの提供にかかった費用は加害者が負担するのが原則ですので、市が一時的に立て替えたあとで加害者へ請求することになります。

第三者行為の届出は義務です

 市が支払った介護給付が第三者行為によるものかを把握する必要があるため、平成28年4月1日から、介護保険の第1号被保険者のかたが、交通事故等の第三者行為を起因として介護保険サービスを受けた場合は、届出が必要となりました。
 交通事故等により要介護等状態になった場合や、状態が悪化した場合は、市へ届出をお願いします。
 示談を行う場合は事前に連絡していただくとともに、示談成立の場合はすみやかに示談書の写しを市へ提出してください。

提出書類一覧
書類名 交通事故 交通事故以外
介護保険第三者行為による被害届
交通事故証明書 ※ ×
事故発生状況報告書 ×
念書
誓約書

※ 自動車安全運転センターが発行する、交通事故の事実を証明する書類です。

添付ファイル

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このページの作成・発信部署

健康福祉部 介護保険課 介護給付係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9274 
ファクス:0422-29-9820

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