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学童保育所(減免・退所・辞退・復職などに関する書類)

作成・発信部署:子ども政策部 児童青少年課

公開日:2015年10月13日 最終更新日:2023年5月31日

学童保育所の手続きに必要な書類をダウンロードできます。それぞれ必要な書類をご利用ください。

下記添付ファイルをご覧ください。

一部の手続きが電子申請で行えます。

提出方法

  • 電子申請(減免申請・申込取下及び入所辞退・退所は電子申請可)
  • 児童青少年課(本庁舎4階41番窓口)へご持参
  • 児童青少年課へ郵送(住所は下記参照)
  • 学童保育所へ提出

減免申請について

電子申請(三鷹市学童保育所育成料及び延長育成料減免申請)(外部リンク)

注意事項
  • 減免申請は年度ごとの申請です。前年度に減免に該当した場合も、あらためて減免申
    請書の提出が必要になりますのでご注意ください。
  • 減免の適用は、申請を受理した月からの適用となります。さかのぼっての減免はでき
    ません。郵送での受付の場合、減免申請書が児童青少年課に届いた日が申請日(受付日)となります。申請日によって減免開始月が変わりますのでご注意ください。
  • 減免の対象事由に2つ以上該当する場合、重複しての申請はできません。
  • 世帯状況や課税状況の変更等により減免理由が消滅する場合は、減免理由消滅の事実
    が発生した翌月から育成料をお支払いただきます。
  • 減免理由(対象)が変更となる場合は、再度減免申請が必要になります。

申込取下及び入所辞退について

電子申請(三鷹市学童保育所申込取下・辞退)(外部リンク)

注意事項

入所申込書の提出後に、入所申込みを取り下げる場合、または入所決定後に辞退する場合は、学童保育所入所(申込取下・辞退)届を提出してください。入所日までに提出(受理)がないかぎり、育成料等が発生しますのでご注意ください。

退所について

電子申請(三鷹市学童保育所退所届)(外部リンク)

注意事項

退所日はさかのぼることができません。退所を希望する日までに退所届出書の提出(受理)・申請を行ってください。月末に退所を希望する場合で、申請が翌月になってしまった場合は、翌月分の育成料が発生しますのでご注意ください。

学童保育所育成料・延長育成料 口座振替済通知の発行について

    電子申請(学童保育所育成料・延長育成料口座振替済通知発行申請書)(外部リンク)

    注意事項

    学童保育所育成料及び延長育成料の口座振替済通知の発行を希望されるかたはこちらから申請してください。口座振替で育成料及び延長育成料を納付いただいているかたが申請可能です。

    添付ファイル

    減免申請時に必要な書類

    入所辞退時に必要な書類

    退所時に必要な書類

    育児休業等から復職する場合

    PDFファイルをご覧いただくためには、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe社のホームページ(外部リンク)から無料でダウンロードすることができます。

    このページの作成・発信部署

    子ども政策部 児童青少年課
    〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
    電話:0422-29-9671 
    ファクス:0422-29-9619

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