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「三鷹市いじめ防止対策推進基本方針」を改定

作成・発信部署:教育委員会 指導課

公開日:2017年4月12日 最終更新日:2017年4月15日

いじめは、重大な人権侵害であり、絶対に許されない行為です。三鷹市では、平成27年1月に「いじめ防止対策推進条例」を施行するとともに、条例に基づく「いじめ防止対策推進基本方針」(以下「基本方針」)を定め、学校、家庭・地域とともに、市と教育委員会が連携・協力して、いじめ問題に取り組んできました。
このたび、より実効的ないじめ対策を推進するため「いじめ防止対策推進基本方針」を改定しました。
今後も、すべての児童・生徒の視点に立ってその健やかな成長を支え、「いじめ」のない子ども社会の実現をめざします。引き続き、「いじめ防止対策推進条例」及び「いじめ防止対策推進基本方針」についての皆様のご理解と、これに基づく取り組みへのご参画をよろしくお願いいたします。

改定のポイント

  • 「いじめの定義」の周知・浸透
  • 「軽微ないじめ」に対する人権感覚の醸成
  • 「学校いじめ対策委員会」の役割を明確化
  • 「学校いじめ防止基本方針」や相談窓口等の周知
  • いじめの「認知」や「解決」の判断基準の明確化
  • 小・中学校間の対応の引き継ぎと、幼稚園・保育園との連携
  • 重大事態に対する対応を強化
  • 子どもが主体的に考え議論できる機会の確保
  • 家庭が主体となったSNSルールづくり

いじめ防止リーフレット

「基本方針」の改定に伴い、三鷹市教育委員会では、児童・生徒用及び、保護者・地域用「いじめ防止リーフレット」を作成しました。
いじめ防止に向け、皆さんのご協力をお願いします。

基本方針の全文、周知用パンフレットはこのページの下部の「添付ファイル」に掲載しています。

このページの作成・発信部署

教育委員会 指導課 教育振興係
〒181-8505 東京都三鷹市下連雀九丁目11番7号
電話:0422-29-9817 
ファクス:0422-43-0320

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