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三鷹市いじめ防止対策推進条例を施行
作成・発信部署:教育委員会 指導課
公開日:2015年3月2日 最終更新日:2015年3月2日
これまで三鷹市では、いじめ問題について、三鷹の子どもたちが、未来に希望を持ち、心身ともに健やかに成長できるよう、平成20年度に制定した、子どもと大人の共通目標の「三鷹子ども憲章」の中で、いじめ撲滅を宣言するなどの取り組みを行ってきました。
また、三鷹市教育委員会においても、アンケート調査等を通じたいじめの実態調査や、各学校におけるいじめ問題の解決に向けた児童・生徒の主体的活動の把握など、いじめの未然防止、早期発見、早期対応に向け、独自に様々な対応、対策を実施してきました。
三鷹市は、これまでの取り組みを踏まえ、平成25年9月28日に施行された、いじめ防止対策推進法を一つの契機として、三鷹市いじめ防止対策推進条例を制定し、平成27年1月1日に施行しました。
条例の構成
- 基本方針策定の意義
- いじめの定義
- いじめの禁止
- いじめ問題への基本的な考え方
- 市における取組
- 教育委員会における取組
- 学校における取組
- 家庭・地域における取組
いじめの防止等のための対策の基本理念
- 全ての児童等が安心して学習その他の活動に取り組むことができるよう、学校の内外を問わずいじめが行われなくなるようにすること
- 児童等の生命及び心身を保護し、児童等をいじめから守り通すとともに、児童等のいじめに関する理解を深め、全ての児童等が、いじめの解決に向けて主体的に行動できるようにすること
- 学校においては、学校全体で組織的に取り組むことを旨として行われなければならないこと
- 学校に加え、市、教育委員会、東京都、地域住民、家庭その他の関係者の連携の下、社会全体でいじめの問題を克服することを目指して行うこと
条文の全文はこのページの下部の「添付ファイル」に掲載しています。
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このページの作成・発信部署
教育委員会 指導課
〒181-8505 東京都三鷹市下連雀九丁目11番7号
電話:0422-29-9817~9819
ファクス:0422-43-0320
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