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寄附金税額控除

作成・発信部署:市民部 市民税課

公開日:2021年1月15日 最終更新日:2023年2月16日

 寄附金税額控除(令和5年度市民税・都民税用)とは、寄附金税額控除の対象となる寄附をした場合、その寄附金額の一部を所得割額から控除するものです。

対象者

前年中に次の寄附金税額控除の対象となる寄附金を寄附したかた

寄附金税額控除の対象となる寄附金

市民税の控除対象寄附金は、次の1、2と3に掲げる寄附金です。
都民税の控除対象寄附金は、次の1、2と4に掲げる寄附金です。

1.都道府県・市区町村(特例控除対象)に対する寄附金

※1 都道府県・市区町村(特例控除対象)に対する寄附金とは、都道府県・市区町村に対する寄附金のうち、ふるさと納税の対象となる自治体として総務大臣の指定を受けた自治体に指定期間中に寄附したものを指します。ただし、寄附をした納税義務者がその寄附によって設けられた設備を専属的に利用することその他特別の利益がその納税義務者に及ぶと認められるものを除きます。

※2 被災地への義援金などに係る寄附金は、都道府県・市区町村に対する寄附金(特例控除対象)に含みます。

2.東京都共同募金会、日本赤十字社東京都支部、都道府県・市区町村(特例控除対象以外)に対する寄附金
3.三鷹市の条例で指定された団体に対する寄附金
4.東京都の条例で指定された団体(外部リンク)に対する寄附金

計算方法

寄附金税額控除額=基本控除額+特例控除額

基本控除額=(控除対象寄附金の合計額※1-2千円)×率(市民税6%・都民税4%)

特例控除額※2=(前記1の都道府県・市区町村(特例控除対象)に対する寄附金の合計額-2千円)×表1に掲げる割合×控除割合(市民税3/5・都民税2/5)

※1 控除対象寄附金の合計額は、総所得金額等の30%が限度になります。

※2 特例控除額は、調整控除後の所得割額の20%が限度になります。

表1 特例控除の控除対象寄附金額に乗じる割合
課税総所得金額から「所得税と個人住民税の人的控除額の差額」を差し引いた後の額 割合
195万円以下 84.895%
195万円超 330万円以下 79.790%
330万円超 695万円以下 69.580%
695万円超 900万円以下 66.517%
900万円超 1,800万円以下 56.307%
1,800万円超 4,000万円以下 49.160%
4,000万円超 44.055%

※3 「特例控除の控除対象寄附金額に乗じる割合」は、100%-基本控除相当分10%-所得税での控除相当分0%~45%を差し引いた割合で、平成26年度以後の年度は、復興特別所得税が課税されるため、この税額相当分をさらに控除した割合になっています。

※4 「所得税と個人住民税の人的控除額の差額」は、調整控除のページをご覧ください。

※5 ふるさと納税ワンストップ特例制度の適用を受けたかたは、上記寄附金税額控除額に、所得税からの控除相当額に代えて申告特例控除額が加算されます。詳しくは、ふるさと納税ワンストップ特例制度のページをご覧ください。

このページの作成・発信部署

市民部 市民税課 市民税係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9194 
ファクス:0422-48-2095

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