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ふるさと納税ワンストップ特例制度
作成・発信部署:市民部 市民税課
公開日:2022年4月1日 最終更新日:2024年5月13日
ふるさと納税ワンストップ特例制度とは、所得税の確定申告が不要なかたが、ふるさと納税(都道府県・市区町村(特例控除対象)に対する寄附)を行った場合、所得税の確定申告を行わなくても、ふるさと納税先団体に申請することで、所得税からの控除相当額を加え、個人住民税の寄附金税額控除を受けられる制度です。
対象者
次のアからオまでの全ての場合に該当するかた
ア 平成27年4月1日以後に都道府県・市区町村に対する寄附をした場合。ただし、令和元年6月1日以後に寄附した場合、ふるさと納税の対象となる自治体として総務大臣の指定を受けた自治体に指定期間中に寄附した場合に限ります。
イ 寄附をした年の年分の所得税の確定申告書を提出しない場合
ウ 寄附をした年の翌年度分の個人住民税の申告書を提出しない場合
エ 寄附をした年の「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の申請をしたふるさと納税先団体が5団体以内である場合
オ 「ふるさと納税ワンストップ特例制度」で申請・届出をした住所が寄附をした年の翌年1月1日現在の住所と相違がない場合
申請手続き
この制度の適用を希望される方は、寄附をする際、以下の書類をふるさと納税先団体に提出してください。
「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」
マイナンバーの確認書類の写し(以下【1】・【2】のいずれか)
【1】 マイナンバーカード(両面)
【2】 通知カードと免許証などの本人確認書類
◆申請後に住所、氏名などが変わった場合の手続き
寄附をした年の翌年1月1日までに、申請書に記載した寄附者の住所、氏名などが変わった場合は、「寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書」を同月10日までにふるさと納税先団体に提出する必要があります。
◆申請後に上記のアからオまでの条件を満たさなかった場合の手続き
申請後に上記のアからオまでの条件を満たさなかった場合は、この制度の適用を受けられなくなりますので、所得税の確定申告により控除を受ける必要があります。また、この制度の適用を受けた後に、所得税の確定申告書などを提出する場合も同様に、この制度の適用を受けられなくなりますので、特例の適用を受けた寄附金も必ず申告してください。
申告特例控除額の計算方法 (令和6年度市民税・都民税・森林環境税用)
この制度の適用を受けた場合、個人住民税の寄附金税額控除額に、申告特例控除額(所得税の寄附金控除による税負担の軽減額に相当する額)を加えて控除されます。なお、この制度の適用を受けるよりも、所得税の確定申告をしたほうが控除額が大きくなる場合があります。
寄附金税額控除額=基本控除額+特例控除額+申告特例控除額
申告特例控除額=特例控除額×次表に掲げる割合※×控除割合(市民税3/5・都民税2/5)
課税総所得金額から「所得税と個人住民税の人的控除額の差額」を差し引いた後の額 | 割合 |
---|---|
195万円以下 | 5.105/84.895 |
195万円超 330万円以下 | 10.21/79.79 |
330万円超 695万円以下 | 20.42/69.58 |
695万円超 900万円以下 | 23.483/66.517 |
900万円超 | 33.693/56.307 |
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