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調整控除
作成・発信部署:市民部 市民税課
公開日:2021年1月15日 最終更新日:2024年5月13日
調整控除(令和6年度市民税・都民税・森林環境税用)とは、「所得税から個人住民税への税源移譲」に伴い、所得税と個人住民税の人的控除額(基礎控除、扶養控除など)の差額から税負担が増えないように調整するため、個人住民税の所得割額から一定額を控除するものです。
対象者
前年の合計所得金額が2,500万円以下のかた
計算方法
調整控除額は、次により計算した額になります。
◆個人住民税の合計課税所得金額が200万円以下である場合、
次のAとBのいずれか少ない額×5%(市民税3%・都民税2%)
◆個人住民税の合計課税所得金額が200万円を超える場合、
{A-(B-200万円)}×5%(市民税3%・都民税2%)。ただし、この額が2,500円(市民税1,500円・都民税1,000円)未満の場合は2,500円(市民税1,500円・都民税1,000円)になります。
A.あなたが適用を受ける人的控除に対応する人的控除差額の合計額
※ 「あなたが適用を受ける人的控除に対応する人的控除差額の合計額」とは、各納税義務者が適用されている人的控除に応じ、以下の表に掲げる人的控除差額を合計した額です。
B.個人住民税の合計課税所得金額
※ 「合計課税所得金額」とは、所得控除後の課税総所得金額、課税退職所得金額と課税山林所得金額の合計額です。
人的控除額差額一覧表
控除の種類 | 人的控除差額 |
---|---|
寡婦控除(寡婦) | 1万円 |
ひとり親控除(ひとり親が父である場合) | 1万円 |
ひとり親控除(ひとり親が母である場合) | 5万円 |
勤労学生控除 | 1万円 |
障害者控除(その他の障害者) | 1万円 |
障害者控除(特別障害者) | 10万円 |
障害者控除(同居特別障害者) | 22万円 |
扶養控除(一般扶養親族) | 5万円 |
扶養控除(特定扶養親族) | 18万円 |
扶養控除(老人扶養親族) | 10万円 |
扶養控除(同居老親等扶養親族) | 13万円 |
基礎控除 | 5万円 |
あなたの前年の合計所得金額 | 前年の合計所得金額が900万円以下の場合の人的控除差額 | 前年の合計所得金額が950万円以下の場合の人的控除差額 | 前年の合計所得金額が1,000万円以下の場合の人的控除差額 |
---|---|---|---|
控除対象配偶者(昭和29年1月2日以後生) | 5万円 | 4万円 | 2万円 |
老人控除対象配偶者(昭和29年1月1日以前生) | 10万円 | 6万円 | 3万円 |
あなたの前年の合計所得金額 |
前年の合計所得金額が900万円以下の場合の人的控除差額 |
前年の合計所得金額が950万円以下の場合の人的控除差額 | 前年の合計所得金額が1,000万円以下の場合の人的控除差額 |
---|---|---|---|
配偶者の合計所得金額が48万円を超え50万円未満のとき | 5万円 | 4万円 | 2万円 |
配偶者の合計所得金額が50万円以上55万円未満のとき | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
配偶者の合計所得金額が55万円以上133万円以下のとき | なし | なし | なし |
このページの作成・発信部署
市民部 市民税課 市民税係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9194
ファクス:0422-48-2095
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