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生計困難者等に対する利用者負担額軽減制度

作成・発信部署:健康福祉部 介護保険課

公開日:2023年10月1日 最終更新日:2024年2月8日

軽減制度について

低所得者で特に生計が困難なかた及び生活保護受給者に対し、介護保険サービスの利用者負担額の一部を助成する制度です。

対象となるかた

次の全ての要件を満たすかた、または生活保護受給者が対象です。

  1. 世帯全員が住民税非課税であること
  2. 世帯全員の年間収入の合計が基準収入額以下であること ※1
  3. 申請日現在、世帯全員の預貯金額等の合計が基準貯蓄額以下であること ※2
  4. 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと
  5. 負担能力のある親族等に扶養されていないこと
  6. 申請日現在、 介護保険料を滞納していないこと

※1 基準収入額は、ひとり世帯の場合年額150万円とし、世帯構成員が1人増えるごとに50万円を加えた額とします(表1)。
※2 基準貯蓄額(有価証券や債券も含む。)は、ひとり世帯の場合350万円とし、世帯構成員が1人増えるごとに100万円を加えた額とします(表1)。

【表1】世帯人数ごとの基準収入額及び基準預貯金額
世帯人数 年間収入額 預貯金額
1人 150万円以下 350万円以下
2人 200万円以下 450万円以下
3人 250万円以下 550万円以下
4人以上 以降、世帯人数が1人増えるごとに50万円を加えた額 以降、世帯人数が1人増えるごとに100万円を加えた額

認定申請方法

次の書類を介護保険課介護給付係(市役所1階11番窓口)に提出してください。

確認申請書(様式2)

※生活保護受給者はこの書類のみ提出してください。

収入及び預貯金申告書(様式3)及び添付書類

  1. 収入額の分かるもの
    年金収入がある場合⇒年金等決定額通知書、年金振込通知など
    給与収入がある場合⇒給与支払通知書など
    その他の収入がある場合⇒収入が分かる書類など
    ※親族からの仕送りについても収入として計上しますが、特に書類は必要ありません。金額が分かるようにしてください。
  2. 預貯金額の分かるもの
    お持ちのすべての預金通帳(昨年1年間から現在まで記帳されているもの)
    ※最新の残高確認のため、通帳記入をしてください。
    ※自宅に保管してある現金も預貯金として計上します。金額が分かるようにしてください。

資産及び扶養の有無に関する申告書(様式4)

軽減内容

生計困難なかた
介護サービス利用者負担額、食費、居住費(滞在費)、宿泊費の25%(老齢福祉年金受給者は50%)
生活保護受給者
短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護・介護福祉施設サービスで個室を利用する場合、居住費(滞在費)のみ全額

利用方法

対象となったかたには「利用者負担額軽減確認証」を発行します。対象サービスを利用する際に、事業者へ確認証を提示してください。

対象となる事業者

軽減制度事業を行うことを、東京都及び三鷹市に届け出た事業者のみが対象です。
三鷹市の対象事業者については、ページ下部の「利用者負担額軽減事業実施事業者一覧」をご覧ください。

対象となるサービス

  1. 訪問介護
  2. 通所介護
  3. 短期入所生活介護(介護予防を含む。)
  4. 訪問入浴介護(介護予防を含む。)
  5. 訪問看護(介護予防を含む。)
  6. 訪問リハビリテーション(介護予防を含む。)
  7. 通所リハビリテーション(介護予防を含む。)
  8. 短期入所療養介護(介護予防を含む。)
  9. 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  10. 夜間対応型訪問介護
  11. 地域密着型通所介護
  12. 認知症対応型通所介護(介護予防を含む。)
  13. 小規模多機能型居宅介護(介護予防を含む。)
  14. 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
  15. 看護小規模多機能型居宅介護
  16. 介護福祉施設サービス
  17. 第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業及び第1号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)
補足事項

合計所得金額および課税年金収入額の合計が80万円以下のかたが、次のサービスを利用した場合には、食費および居住費のみ軽減されます(介護サービス利用者負担額は軽減されません。)。

  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • 小規模多機能型居宅介護(介護予防を含む。)
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
  • 看護小規模多機能型居宅介護
  • 介護福祉施設サービス

事業者の皆様へ

 この制度では、軽減額の一部(原則として50%)を、介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人またはサービス提供事業者にご負担いただく仕組みとなっており、制度実施には事業者様のご協力が不可欠です。制度の趣旨にご賛同いただける事業者様は、ぜひとも制度へのご参加をお願いいたします。
 参加いただける場合は、「生計困難者等に対する利用者負担額軽減申出書(様式1)」を市へご提出ください。なお、東京都への申出方法については、「生計困難者等に対する負担軽減事業(東京都)」(外部リンク)をご覧ください。

申請に当たっての注意事項(マイナンバー(個人番号)について)

平成28年1月以降、1.マイナンバーの記載・提示、2.マイナンバー法に基づく本人確認が必要になりました。
※マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちのかたは1枚で番号及び本人確認が完了します。
詳しくは、「社会保障・税番号(マイナンバー制度)における本人確認について」をご覧ください。

被保険者(利用者)が来庁される場合に必要なもの

  1. マイナンバーを確認できる書類(マイナンバーカードなど)
  2. 本人確認のできる書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)

代理人が来庁される場合に必要なもの

  1. 被保険者のマイナンバーを確認できる書類(コピー可)(マイナンバーカード(裏面)など)
  2. 代理人の本人確認のできる書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)

郵送の場合に必要なもの

  1. 被保険者のマイナンバーを確認できる書類のコピー(マイナンバーカード(裏面)など)
  2. 申請者(被保険者または代理人)の本人確認のできる書類のコピー(マイナンバーカード(表面)、運転免許証、パスポートなど)

このページの作成・発信部署

健康福祉部 介護保険課 介護給付係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9274 
ファクス:0422-29-9820

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