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生計困難者等に対する利用者負担額軽減制度
作成・発信部署:健康福祉部 介護保険課
公開日:2024年12月18日 最終更新日:2024年12月24日
軽減制度について
低所得者で特に生計が困難なかた及び生活保護受給者に対し、介護保険サービスの利用者負担額の一部を助成する制度です。
対象となるかた
次の全ての要件を満たすかた、または生活保護受給者が対象です。
- 世帯全員が住民税非課税であること
- 世帯全員の年間収入の合計が基準収入額以下であること ※1
- 申請日現在、世帯全員の預貯金額等の合計が基準貯蓄額以下であること ※2
- 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと
- 負担能力のある親族等に扶養されていないこと
- 申請日現在、 介護保険料を滞納していないこと
※1 基準収入額は、ひとり世帯の場合年額150万円とし、世帯構成員が1人増えるごとに50万円を加えた額とします(表1)。
※2 基準貯蓄額(有価証券や債券も含む。)は、ひとり世帯の場合350万円とし、世帯構成員が1人増えるごとに100万円を加えた額とします(表1)。
世帯人数 | 年間収入額 | 預貯金額 |
---|---|---|
1人 | 150万円以下 | 350万円以下 |
2人 | 200万円以下 | 450万円以下 |
3人 | 250万円以下 | 550万円以下 |
4人以上 | 以降、世帯人数が1人増えるごとに50万円を加えた額 | 以降、世帯人数が1人増えるごとに100万円を加えた額 |
認定申請方法
次の書類を介護保険課介護給付係(市役所1階11番窓口)に提出してください。
確認申請書(様式2)
※生活保護受給者はこの書類のみ提出してください。
収入及び預貯金申告書(様式3)及び添付書類
- 収入額の分かるもの
年金収入がある場合⇒年金等決定額通知書、年金振込通知など
給与収入がある場合⇒給与支払通知書など
その他の収入がある場合⇒収入が分かる書類など
※親族からの仕送りについても収入として計上しますが、特に書類は必要ありません。金額が分かるようにしてください。 - 預貯金額の分かるもの
お持ちのすべての預金通帳(昨年1年間から現在まで記帳されているもの)
※最新の残高確認のため、通帳記入をしてください。
※自宅に保管してある現金も預貯金として計上します。金額が分かるようにしてください。
資産及び扶養の有無に関する申告書(様式4)
軽減内容
- 生計困難なかた
- 介護サービス利用者負担額、食費、居住費(滞在費)、宿泊費の25%(老齢福祉年金受給者は50%)
- 生活保護受給者
- 短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護・介護福祉施設サービスで個室を利用する場合、居住費(滞在費)のみ全額
利用方法
対象となったかたには「利用者負担額軽減確認証」を発行します。対象サービスを利用する際に、事業者へ確認証を提示してください。
対象となる事業者
軽減制度事業を行うことを、東京都及び三鷹市に届け出た事業者のみが対象です。
三鷹市の対象事業者については、ページ下部の「利用者負担額軽減事業実施事業者一覧」をご覧ください。
対象となるサービス
- 訪問介護
- 通所介護
- 短期入所生活介護(介護予防を含む。)
- 訪問入浴介護(介護予防を含む。)
- 訪問看護(介護予防を含む。)
- 訪問リハビリテーション(介護予防を含む。)
- 通所リハビリテーション(介護予防を含む。)
- 短期入所療養介護(介護予防を含む。)
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- 夜間対応型訪問介護
- 地域密着型通所介護
- 認知症対応型通所介護(介護予防を含む。)
- 小規模多機能型居宅介護(介護予防を含む。)
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
- 看護小規模多機能型居宅介護
- 介護福祉施設サービス
- 第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業及び第1号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)
補足事項
合計所得金額および課税年金収入額の合計が80万円以下のかたが、次のサービスを利用した場合には、食費および居住費のみ軽減されます(介護サービス利用者負担額は軽減されません。)。
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- 小規模多機能型居宅介護(介護予防を含む。)
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
- 看護小規模多機能型居宅介護
- 介護福祉施設サービス
事業者の皆様へ
この制度では、軽減額の一部(原則として50%)を、介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人またはサービス提供事業者にご負担いただく仕組みとなっており、制度実施には事業者様のご協力が不可欠です。制度の趣旨にご賛同いただける事業者様は、ぜひとも制度へのご参加をお願いいたします。
参加いただける場合は、「生計困難者等に対する利用者負担額軽減申出書(様式1)」を市へご提出ください。なお、東京都への申出方法については、「生計困難者等に対する負担軽減事業(東京都)」(外部リンク)をご覧ください。
申請に当たっての注意事項(マイナンバー(個人番号)について)
平成28年1月以降、1.マイナンバーの記載・提示、2.マイナンバー法に基づく本人確認が必要になりました。
※マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちのかたは1枚で番号及び本人確認が完了します。
詳しくは、「社会保障・税番号(マイナンバー制度)における本人確認について」をご覧ください。
被保険者(利用者)が来庁される場合に必要なもの
- マイナンバーを確認できる書類(マイナンバーカードなど)
- 本人確認のできる書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
代理人が来庁される場合に必要なもの
- 被保険者のマイナンバーを確認できる書類(コピー可)(マイナンバーカード(裏面)など)
- 代理人の本人確認のできる書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
郵送の場合に必要なもの
- 被保険者のマイナンバーを確認できる書類のコピー(マイナンバーカード(裏面)など)
- 申請者(被保険者または代理人)の本人確認のできる書類のコピー(マイナンバーカード(表面)、運転免許証、パスポートなど)
添付ファイル
利用者提出用
確認申請書(社会福祉法人用)(様式2)(PDF 81KB)
確認申請書(事業者用)(様式2)(PDF 81KB)
収入及び預貯金申告書(共通)(様式3)(PDF 49KB)
資産及び扶養の有無に関する申告書(共通)(様式4)(PDF 43KB)
事業者提出用
(社会福祉法人用)利用者負担額軽減申出書(Excel 32KB)
(社会福祉法人用)利用者負担額軽減(変更・取下)書(Excel 147KB)
(サービス事業者用)利用者負担額軽減申出書(Excel 32KB)
(サービス事業者用)利用者負担額軽減(変更・取下)書(Excel 18KB)
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このページの作成・発信部署
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ファクス:0422-29-9820