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葬祭費の支給(後期高齢者医療)

作成・発信部署:市民部 保険課

公開日:2017年4月1日 最終更新日:2023年9月25日

被保険者が亡くなったとき、喪主のかた(葬儀を行ったかた)に対し、5万円を支給します。

ご確認ください
  • 他の健康保険等から葬祭費に相当する給付を受けられる場合は支給されません。
  • 申請できる期間は、葬儀を行った日の翌日から2年間です。

申請に必要なもの

  • 会葬礼状や葬儀費用の領収書もしくは請求書(いずれか一つで可)
  • 喪主のかた(葬儀を行ったかた)の通帳など振込先が分かるもの 

申請書について

葬祭費支給申請書は、下欄の添付ファイル(pdf形式)からダウンロードできます。ダウンロードができない場合は、郵送にて申請書をお送りしますので、下記の問い合わせ先までご連絡ください。

申請方法について

窓口もしくは郵送にてご申請ください。

窓口でのご申請

上記の申請に必要なものを保険課高齢者医療係(市役所本庁舎1階10番窓口)もしくは市政窓口までお持ちください。

郵送でのご申請

申請書に必要事項を記入し、上記の申請に必要なものを添えて保険課高齢者医療係あてに郵送してください。

郵送先 

郵便番号181-8555 三鷹市野崎一丁目1番1号 三鷹市保険課高齢者医療係

ご確認ください
郵送の場合、会葬礼状や葬儀費用の領収書もしくは請求書、通帳など振込先が分かるものは、写し(コピー)を添付してください。

支給時期について

申請後、1カ月から2カ月程度で支給します。振込前に支給決定通知を送付します。

亡くなられたときの手続きについて

死亡に伴う市役所内外の手続きを網羅した「おくやみハンドブック」をご参照ください。後期高齢者医療の手続きについては、17ページから18ページをご参照ください。

お問い合わせ

三鷹市市民部保険課高齢者医療係(市役所本庁舎1階10番窓口)

電話 0422-29-9219

添付ファイル

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このページの作成・発信部署

市民部 保険課 高齢者医療係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9219 
ファクス:0422-41-4531

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