ここから本文です

公有地法(公拡法)の届出・申出について

作成・発信部署:総務部 土地対策課

公開日:2026年8月12日 最終更新日:2026年8月12日

届出制と申出制について

公有地の拡大の推進に関する法律(略称を「公有地法」または「公拡法」といい、以下の説明では「公有地法」で統一しています)は、地方公共団体などが公共の目的のために必要な土地を取得しやすくするための一つの手法として、届出制と申出制の2つの制度を設けています。

1  届出義務(法第4条)

次の(1)または(2) に掲げる三鷹市内の土地を有償で譲渡(売買など)するときは、譲渡しようとする日の3週間前までに、市長に土地有償譲渡届出書により届け出る必要があります。【義務】

(1)次のア~ウに掲げる土地が含まれる土地取引で、土地の面積が200平方メートル以上のものを有償で譲渡(売買など)しようとする場合

 ア 都市計画施設等の区域内に所在する土地

 イ 都市計画区域内のうち、

  ・道路法により「道路区域として決定された区域」

  ・都市公園法により「都市公園を設置すべき区域として決定された区域」

  ・河川法により「河川予定地として指定された土地」など

 ウ 生産緑地地区の区域内に所在する土地

(2) 上記(1)を除く、都市計画区域内の土地で、次に掲げる土地を有償で譲渡(売買など)しようとする場合

・市街化区域 5,000平方メートル以上

土地有償譲渡の届出が不要になる場合

生産緑地について、令和6年9月19日以降、生産緑地法の規定に基づく買取の申し出をした方は、買い取らない旨の通知があった日の翌日から1年間に限り、公有地法の規定に基づく届け出が不要となりました。ただし、申請時から所有者が変わっている場合には、1年以内であっても届出が必要になります。生産緑地の買取りの申出については、都市整備部 都市計画課 都市計画係までお問い合せください。

2 買取り希望の申出(法第5条)

次に掲げる三鷹市内の土地所有者が、地方公共団体等による買取りを希望するときは、市長に土地買取希望申出書により申し出ることができます。【任意】

・都市計画施設等の区域内の土地、その他都市計画区域内の土地のうち、市街化区域   で100平方メートル以上

3 土地譲渡の制限期間について(法第8条)

届出・申出をした土地について、次に掲げる日または通知がある時までの間は、譲渡(売買など)することができません。

  1. 買取らない旨の通知があるまで(届出・申出のあった日から3週間以内)
  2. 買取協議を行う旨の通知があった場合、通知があった日から起算して3週間以内まで(届出・申出のあった日から最長6週間以内)

4 届出・申出の提出について

1.提出先  三鷹市役所 本庁舎5階 土地対策課

2.提出部数 正本・届出(申出)人控えの計2

3.提出書類

 次の番号(1)から(5)です。

 結果通知について、郵送受取を希望される場合は、(6)返信用封筒も必要となります。

 土地有償譲渡届出書または土地買取希望申出書の様式は、下部の添付ファイルから 

 ダウンロードしてお使いください。

 記載方法は、下部の添付ファイル【記載例】をご確認ください。

 ご不明な点は、下部の添付ファイル「公有地法FAQ」をご確認ください。     

届出・申出に必要な提出書類一覧
番号 提出書類 説明 必要部数
(1) ア 土地有償譲渡
  届出書
  または
イ 土地買取希望
  申出書
ア 土地を有償で譲渡するとき


イ 地方公共団体等による買取りを希望するとき
2部
(正本・控え)
(2) 位置図 縮尺25,000分の1程度の地形図またはこれに代わるものに当該土地の位置を明示したもの 2部
(正本・控え)
(3) 周辺状況図 周囲の状況が分かる住宅案内図等に当該土地の区域を明示したもの 2部
(正本・控え)
(4) 平面図 公図の写し(原寸大)またはこれに代わるものに当該土地の形状を明示したもの 2部
(正本・控え)
(5) 委任状 代理人によって届出・申出を行う場合に必要 1部
(正本のみ)
(6) 返信用封筒
(レターパック含む)
結果通知について、郵送受取を希望される場合は、返信用封筒(返送先を明記し、郵便切手を貼ったもの)をご提出ください。
※土地対策課の窓口で結果通知を受け取る場合は不要です。
1通

5 買取協議について

届出または申出のあった土地について、3週間以内に、市長が買取希望のある地方公共団体等を買取協議団体として決定し、通知します。買取希望がない場合も、お知らせします。

買取協議団体の決定後は、この買取協議団体と買取りの協議をおこなっていただくことになります。

土地の買取りは強制的なものではありませんが、理由なく協議を拒否することはできません。協議の結果、契約するか否かは土地所有者の任意に委ねられています。

6 税法上の優遇措置について

公有地法の適用により契約が成立すると、税法上の優遇措置(譲渡所得の特別控除1,500万円まで)が受けられる制度があります。詳しくは、最寄りの税務署にお尋ねください。

7 罰則(法第32条)

届出をしないで土地取引をしたり、虚偽の届出などをしたりすると50万円以下の過料に処せられることがあります。

このページの作成・発信部署

総務部 土地対策課
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9174 
ファクス:0422-43-4552

土地対策課のページへ

ご意見・お問い合わせはこちらから

あなたが審査員!

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

  • 住所・電話番号などの個人情報は記入しないでください。
  • この記入欄からいただいたご意見には回答できません。
  • 回答が必要な内容はご意見・お問い合わせからお願いします。

集計結果を見る

ページトップに戻る