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公有地法(公拡法)の届出・申出について

作成・発信部署:総務部 土地対策課

公開日:2021年2月19日 最終更新日:2022年8月26日

届出制と申出制について

 公有地の拡大の推進に関する法律(略称を「公有地法」または「公拡法」といいます。以下の説明では「公有地法」で統一しています。)は、地方公共団体などが公共の目的のために必要な土地を少しでも取得しやすくするための一つの手法として、届出制と申出制を設けています。
 ※このページの説明は、三鷹市内の土地を対象としています。

  • 届出制(公有地法第4条)
    一定面積以上かつ届出要件に該当する土地を有償で譲渡しようとするときは、そのことを市長に届け出る必要があります。
  • 申出制(公有地法第5条)
    一定面積以上の土地について地方公共団体等による買取りを希望するときは、市長にその旨を申し出ることができます。

届出制について

届出の必要な土地の取引について
 次の1または2に掲げる一定面積以上の土地を有償で譲渡しようとするとき(売買や交換など)は、譲渡しようとする日の3週間前までにそのことを市長に届け出る必要があります。

1. 次に掲げる土地が含まれる土地取引で、土地の面積が200平方メートル以上のものを有償で譲渡(売買など)しようとする場合

  • 都市計画施設等の区域内に所在する土地
  • 都市計画区域内のうち、
    • 道路法により「道路区域として決定された区域」
    • 都市公園法により「都市公園を設置すべき区域として決定された区域」
    • 河川法により「河川予定地として指定された土地」
    • 上記に掲げるもののほか、「これらに準ずる土地として政令で定める土地」
  • 生産緑地地区の区域内に所在する土地

2. 上記1を除く都市計画区域内の土地で、5,000平方メートル以上の市街化区域内の土地を有償で譲渡(売買など)しようとする場合

申出制について

申出ができる土地について
 次に掲げる土地について、地方公共団体等による買取りを希望する土地の所有者は、市長にその旨を申し出ることができます。

  • 都市計画施設等の区域内の土地、その他都市計画区域内の土地のうち、100平方メートル以上

買取協議について

 市長が買取希望のある地方公共団体等を買取協議団体として決定し、通知します。買取希望がない場合も、お知らせします。
 買取協議団体の決定後は、この買取協議団体と買取りの協議をおこなっていただくことになります。
 土地の買取りは強制的なものではありませんが、理由なく協議を拒否することはできません。協議の結果、契約するか否かは土地所有者の任意に委ねられています。

税法上の優遇措置について

 公有地法の適用により契約が成立すると、税法上の優遇措置(譲渡所得の特別控除1,500万円まで)を受けることができます。

土地譲渡の制限期間について

 届出・申出をした土地について、次に掲げる日または通知がある時までの間は、譲渡(売買など)することができません。

  1. 買取らない旨の通知があるまで(届出・申出のあった日から3週間以内)
  2. 買取協議を行う旨の通知があった場合、通知があった日から起算して3週間以内まで(届出・申出のあった日から最長6週間以内)

届出・申出の提出について

1. 届出は「土地有償譲渡届出書」、申出は「土地買取希望申出書」を提出してください。
 用紙、パンフレットは添付ファイルからダウンロードしてお使いください。三鷹市総務部土地対策課窓口でも配布しています。ご不明な点などは、下記の添付ファイル「公有地法FAQ」も併せてご参照ください。
2. 提出部数は、正本・届出(申出)人控えの計2部です。
3. 提出先は三鷹市役所 本庁舎5階 土地対策課です

届出・申出に必要な提出書類一覧
番号 提出書類 説明 必要部数
(1) 土地有償譲渡届出書
または
土地買取希望申出書
土地を有償で譲渡しようとするときは届出書
所有する土地の買取を希望するときは申出書
2部
(正本・控え)
(2) 位置図 縮尺25,000分の1程度の地形図またはこれに代わるものに当該土地の位置を明示したもの 2部
(正本・控え)
(3) 周辺状況図 周囲の状況が分かる住宅案内図等に当該土地の区域を明示したもの 2部
(正本・控え)
(4) 平面図 公図の写し(原寸大)またはこれに代わるものに当該土地の形状を明示したもの 2部
(正本・控え)
(5) 委任状 代理人によって届出・申出を行う場合に必要 1部
(正本のみ)

届出等をしないと法律で罰せられます。

 届出をしないで土地取引をしたり、虚偽の届出などをしたりすると50万円以下の過料に処せられることがあります(公有地法第32条)。

このページの作成・発信部署

総務部 土地対策課
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9174 
ファクス:0422-43-4552

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