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公有地法(公拡法)の届出・申出について
作成・発信部署:総務部 土地対策課
公開日:2025年4月24日 最終更新日:2025年4月24日
届出制と申出制について
公有地の拡大の推進に関する法律(略称を「公有地法」または「公拡法」といいます。以下の説明では「公有地法」で統一しています)は、地方公共団体などが公共の目的のために必要な土地を少しでも取得しやすくするための一つの手法として、届出制と申出制を設けています。
- 注意事項
- このページの説明は、三鷹市内の土地を対象としています。
- 届出制(公有地法第4条)
一定面積以上かつ届出要件に該当する土地を有償で譲渡しようとするときは、そのことを市長に届け出る必要があります。 - 申出制(公有地法第5条)
一定面積以上の土地について地方公共団体等による買取りを希望するときは、市長にその旨を申し出ることができます。
届出制について
届出の必要な土地の取引について
次の1または2に掲げる一定面積以上の土地を有償で譲渡しようとするとき(売買や交換など)は、譲渡しようとする日の3週間前までにそのことを市長に届け出る必要があります。
1. 次に掲げる土地が含まれる土地取引で、土地の面積が200平方メートル以上のものを有償で譲渡(売買など)しようとする場合
- 都市計画施設等の区域内に所在する土地
- 都市計画区域内のうち、
- 道路法により「道路区域として決定された区域」
- 都市公園法により「都市公園を設置すべき区域として決定された区域」
- 河川法により「河川予定地として指定された土地」
- 上記に掲げるもののほか、「これらに準ずる土地として政令で定める土地」
- 生産緑地地区の区域内に所在する土地
- 補足
- 上記の生産緑地地区の区域内に所在する土地の所有者で、生産緑地買取申出書の提出を行い、生産緑地法第12条の規定に基づく買い取らない旨の通知を受けた場合、通知のあった日の翌日から1年間に限り、届出は不要となります。
2. 上記1を除く都市計画区域内の土地で、5,000平方メートル以上の市街化区域内の土地を有償で譲渡(売買など)しようとする場合
有償譲渡の届出が不要になる場合があります
生産緑地の所有者の手続きの負担軽減及び円滑な土地取引の実現を図るため、本改正により、生産緑地地区の区域内に所在する土地(200平方メートル以上)について、生産緑地法第10条及び第10条の5に基づく買取り申出をした者は、同法第12条に基づく買い取らない旨の通知があった日の翌日から1年間に限り、公有地法第4条に基づく届け出が不要となります。
※令和6年9月19日以降に買取りの申出があった生産緑地について、市から買い取らない旨の通知を受けたものから上記の手続きが不要となる場合があります。
土地所有者が行う公有地法及び生産緑地法の手続きについて
- 有償譲渡の届出を省略するには、買取りの申出を先行して行う必要があります。
- 有償譲渡の届出を先行して行ったとしても、買取りの申出が不要となるものではありません。
- 補足
- 生産緑地の買取りの申出については、都市整備部 都市計画課 都市計画係までお問い合わせください。
申出制について
申出ができる土地について
次に掲げる土地について、地方公共団体等による買取りを希望する土地の所有者は、市長にその旨を申し出ることができます。
都市計画施設等の区域内の土地、その他都市計画区域内の土地のうち、100平方メートル以上
買取協議について
市長が買取希望のある地方公共団体等を買取協議団体として決定し、通知します。買取希望がない場合も、お知らせします。
買取協議団体の決定後は、この買取協議団体と買取りの協議をおこなっていただくことになります。
土地の買取りは強制的なものではありませんが、理由なく協議を拒否することはできません。協議の結果、契約するか否かは土地所有者の任意に委ねられています。
税法上の優遇措置について
公有地法の適用により契約が成立すると、税法上の優遇措置(譲渡所得の特別控除1,500万円まで)を受けることができます。
土地譲渡の制限期間について
届出・申出をした土地について、次に掲げる日または通知がある時までの間は、譲渡(売買など)することができません。
- 買取らない旨の通知があるまで(届出・申出のあった日から3週間以内)
- 買取協議を行う旨の通知があった場合、通知があった日から起算して3週間以内まで(届出・申出のあった日から最長6週間以内)
届出・申出の提出について
- 届出は「土地有償譲渡届出書」、申出は「土地買取希望申出書」を提出してください。
用紙、パンフレットは添付ファイルからダウンロードしてお使いください。三鷹市総務部土地対策課窓口でも配布しています。ご不明な点などは、下記の添付ファイル「公有地法FAQ」も併せてご参照ください。 - 提出部数は、正本・届出(申出)人控えの計2部です。
- 提出先は三鷹市役所 本庁舎5階 土地対策課です。
番号 | 提出書類 | 説明 | 必要部数 |
---|---|---|---|
(1) |
土地有償譲渡届出書 または 土地買取希望申出書 |
土地を有償で譲渡しようとするときは届出書 所有する土地の買取を希望するときは申出書 |
2部 (正本・控え) |
(2) | 位置図 | 縮尺25,000分の1程度の地形図またはこれに代わるものに当該土地の位置を明示したもの |
2部 (正本・控え) |
(3) | 周辺状況図 | 周囲の状況が分かる住宅案内図等に当該土地の区域を明示したもの |
2部 (正本・控え) |
(4) | 平面図 | 公図の写し(原寸大)またはこれに代わるものに当該土地の形状を明示したもの |
2部 (正本・控え) |
(5) | 委任状 | 代理人によって届出・申出を行う場合に必要 |
1部 (正本のみ) |
届出等をしないと法律で罰せられます
届出をしないで土地取引をしたり、虚偽の届出などをしたりすると50万円以下の過料に処せられることがあります(公有地法第32条)。
添付ファイル
土地の先買い制度のあらまし【パンフレット】(PDF 195KB)
土地有償譲渡届出書(PDF 111KB)
土地有償譲渡届出書(Word 16KB)
土地有償譲渡届出書【記載例】(PDF 180KB)
土地買取希望申出書(PDF 107KB)
土地買取希望申出書(Word 16KB)
土地買取希望申出書【記載例】(PDF 159KB)
委任状(PDF 72KB)
委任状(Word 24KB)
委任状【記載例】(PDF 122KB)
公有地法FAQ(PDF 115KB)
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