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特別警報
作成・発信部署:防災安全部 防災課
公開日:2013年10月4日 最終更新日:2019年12月10日
特別警報が発表されたら、ただちに命を守る行動をとってください
「特別警報」とは
特別警報は、警報の基準をはるかに超える豪雨等が予想され、重大な災害の危険性が著しく高まっている場合に気象庁が発表し、最大限の警戒を呼び掛けるものです。
特別警報が発表されたときは、周囲の状況や、市が状況に応じて発表する避難指示・避難勧告などの情報に留意し、ただちに命を守るための行動をとってください。
但し、特別警報が発表されなくても、災害が発生する恐れはあります。これまでどおり注意報、警報、その他の気象情報を活用し、早めの行動を心がけてください。
特別警報が発表されたら
市では、全国瞬時警報システム(J-ALERT ジェイ・アラート)により、気象庁が三鷹市を含む地域に特別警報を発表した場合、自動的に防災行政無線で警戒を呼び掛けます。
そのほか、市の安全安心メールや市HP、テレビ・マスメディアなどを通じて特別警報の発表をお伝えしますので、特別警報が発表されたらただちに命を守る行動をとってください。市から避難勧告等が発表された場合は、避難所へ避難するか、外出することが危険な場合は、家の中の安全な場所にとどまってください。
特別警報Q&A(気象庁ホームページより)
- 特別警報は、これまでの警報や注意報と、何が違うのですか。
- 「特別警報」は、警報の発表基準をはるかに超える現象に対して発表されます。例えば、東日本大震災における大津波や、「伊勢湾台風」の高潮、「平成23年台風第12号」の豪雨等が発表の対象となります。
- 特別警報は、全て「○○特別警報」という名称で発表されるのですか。
- 「○○特別警報」という名称で発表されるのは、大雨、暴風、高潮、波浪、大雪、暴風雪の6種類です。
地震、津波、噴火については、それぞれの既存の警報のあるレベル以上のものを特別警報に位置づけられており、名称の変更はありません。 - 警報が発表されましたが、特別警報は発表されていないので、まだ安心ですか。
- 特別警報が発表されないからといって安心することは禁物です。
大災害のおそれがあるときは従来どおり警報が発表されますので、「特別警報」が発表されていなくても、最新の気象情報に注意し、これまでどおり警戒してください。
現象の進行に応じて発表される気象情報、注意報、警報を活用して、早め早めの行動をとることが大切です。
特別警報について、詳しくは気象庁ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
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