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平成24年第11回教育委員会定例会会議録(1)

作成・発信部署:教育委員会 総務課

公開日:2013年3月19日 最終更新日:2013年3月19日

平成24年第11回教育委員会定例会会議録

開催年月日

平成24年11月9日(金曜日)

出席者
委員長  貝ノ瀬滋
委員  角田徹
委員  河野純子
委員  岡由美
教育長  高部明夫

出席説明員
調整担当部長・生涯学習担当部長 清水富美夫
総務課長 伊藤幸寛
総務課施設・教育センター担当課長 新藤豊
学務課長 内野時男
学務課教育支援担当課長・指導課支援教育担当課長・総合教育相談室長 田中容子
指導課長 松野泰一
指導課教育施策担当課長 松永透
生涯学習課長 古谷一祐
スポーツ振興課長・総合スポーツセンター建設推進室長 岡崎安隆
国体推進室長・スポーツ振興課国体推進担当課長 荒川浩一
総合スポーツセンター建設推進室総務担当課長  向井研一
社会教育会館長 新名清人
三鷹図書館長 宇山陽子
指導課統括指導主事 栗原健

事務局職員
副参事 直川佳裕
主事 大塚俊介

議事日程

平成24年11月9日(金曜日)午後4時開議

  • 日程第1 議案第47号 三鷹市立学校施設の開放に関する条例の一部改正の申出について
  • 日程第2 議案第48号 三鷹市市民体育施設条例施行規則の一部改正について
  • 日程第3 教育長報告
  • 日程第4 議案第49号 平成24年度一般会計補正予算見積書について

午後 4時01分 開会

貝ノ瀬委員長

 ただいまから、平成24年第11回教育委員会定例会を開会いたします。
 本日の会議録署名委員は角田委員にお願いします。
 議事日程に従いまして、議事を進めてまいります。

日程第1 議案第47号 三鷹市立学校施設の開放に関する条例の一部改正の申出について

貝ノ瀬委員長

 日程第1 議案第47号を議題といたします。

( 書記朗読 )

貝ノ瀬委員長

 提案理由の説明をお願いいたします。

岡崎スポーツ振興課長

 三鷹市立学校施設の開放に関する条例の一部改正についてご説明いたします。
 まず改正理由でございます。第五中学校にある学校プールですが、隣に三鷹市のごみ焼却場がありまして、その立地条件を生かして、焼却炉の余熱を利用した温水プールとして改修しまして、平成14年5月から年間を通して市民に開放しております。このたび、この焼却場が平成24年11月で閉鎖しまして、12月から、市役所の南側に建設しております新ごみ処理施設に、ごみ処理を移行いたします。このことによりまして、第五中学校のプールは余熱が利用できなくなりますので、10年間続きました第五中学校の一般開放を、11月末で終了します。条例では開放施設の使用料について定めておりますので、そこから第五中学校のプールを削除するものでございます。ただ、温水プールとしての機能はなくなりますが、プール自体は存続しますので、夏季期間における学校でのプール指導や、部活動で使用することは従来どおりできます。今後は本来の教育的活動のみの使用となります。
 4ページをお開きください。三鷹市立学校施設の開放に関する条例の新旧対照表で、第11条に使用料についての規定があります。
 6ページをお開きください。第11条関係の別表で、下線を引いている部分が改正箇所でありまして、別表第4号の三鷹市立第五中学校の部分で、体育館とプールの使用区分と使用料が記載されておりますが、今回の改正でプールの部分を全て削除いたします。なお、プールの規定を削除することにより、第五中学校の開放施設は体育館のみとなるため、改正後の条例では体育館の使用料を定めている第1号に第五中学校を追加し、第4号全体を削除しております。
 この条例は公布の日から施行します。
 8ページ以降は、三鷹市立学校施設の開放に関する条例施行規則の改正案を参考に載せております。施行規則では開放施設の使用区分や団体申込受付期間を定めておりますが、今回、市議会で条例改正が議決されましたら、この施行規則の第五中学校のプールに関する部分を削除することになります。
 以上で説明を終わります。

伊藤総務課長

 私から1点補足をさせていただきます。スポーツ振興課長から改正内容についてご説明させていただきましたが、本議案は教育委員会として条例の改正を市長に申出をする議案です。8ページ以降の参考資料は規則改正になります。規則では開放施設の使用の区分や申し込みの受け付け期間を定めておりますけれども、条例が可決をされましたら、規則中の第五中学校プールの規定も削除することになります。こちらは規則改正なので、教育委員会に諮る必要がありますが、本体の条例が議決されましたら、速やかに規則の改正も行いたいので、教育長の臨時代理の決裁により一部改正をさせていただきまして、その後、また教育委員会で臨時代理の承認ということでお諮りするものです。そのための参考資料として添付しましたので、よろしくお願いいたします。

貝ノ瀬委員長

 以上で提案理由の説明は終わりました。委員の皆様の質疑をお願いいたします。

高部教育長

 議案提出権は市長だけなのです。ですから、条例改正するときには、プールについては学校施設ですから、教育委員会の所管の事務なのですけれども、改正手続としては、市長が議会に提案するという形をとりますので、先ほど言ったように、教育委員会での議決を得れば、教育委員会から市長に議会に提出してくださいという申出をするということでございます。
 施行規則は教育委員会規則ですので、教育委員会が議決すれば決まるということですけれども、条例が決まれば、それに連動するものですので、日付けの問題で臨時代理させていただきますけれども、おそらく12月議会が終われば、1月の教育委員会で臨時代理の承認を得るという手続になるというのが、今の説明でございます。

貝ノ瀬委員長

 手続上のことはいいとしても、変わる内容について、委員の皆さんも十分にわからないのではないかと思います。
 この改正によって何と何が変わるのか、もう少し説明していただけますか。

岡崎スポーツ振興課長

 わかりました。まず第五中学校のプールの一般開放を終了するということです。

貝ノ瀬委員長

 それが1つね。

岡崎スポーツ振興課長

 ええ。条例別表第4号のプールの部分を削除します。それと、第五中学校に関して体育館は引き続き開放施設として残るのですが、第1号で定めている体育館の使用区分と使用料が第五中学校と全く同じであるため、第4号全体を削除し、第1号に第五中学校を加えることとしました。

河野委員

 この体育館は、今まで、平日も開放しているのですか。

岡崎スポーツ振興課長

 平日については、あくまでも学校の教育活動に支障がない夜などに開放しています。土日については、小学校の場合はあいていますけれども、中学校の場合は部活で使っています。

清水調整担当部長

 もともと学校施設につきましては、通常は学校教育が中心で使う施設なのですけれども、スポーツ基本法もそうですが、これまで、いわゆる学校施設を有効に活用できないかという文科省の通達がございまして、市民のスポーツ活動が非常に盛んになってきたことを背景に、公立学校、大学も含めて、学校施設を有効活用しようではないかという流れがあります。公立学校を中心に市民のスポーツ活動を支援するという形で、学校施設も授業に支障のない限り使えるようにということで、今、スポーツ振興課で学校施設の開放は、第五中学校だけでなくて、基本的には市立の小学校、中学校でほとんど使える形になっております。ただ第五中学校のプールの場合は、先ほどスポーツ振興課長からご説明したように、余熱利用がなくなりましたので、これはもういたし方ないということで一般開放を終了する、その開放終了に伴って、必要な条例並びに規則を整理するということでございます。

貝ノ瀬委員長

 わかりましたか。

河野委員

 説明は大体わかりました。ただ平日は学校で体育の授業や、中学校の場合は部活などがあるでしょうから、体育館はいつ開放するのか、具体的に年間どのくらい開放されるのでしょうか。

岡崎スポーツ振興課長

 基本的にはここに時間帯が書いてあるのですが、ほとんど中学校の体育館は夜、借りることができます。

河野委員

 中学の体育館はやはり平日の夜しか実際は開放できないわけですよね。

岡崎スポーツ振興課長
 そうですね。夜です。まず平日の昼間は授業があります。小学校の場合は、子どもたちは使いませんので土日も開放しております。

貝ノ瀬委員長

 とにかく学校の体育館は、もう授業を最優先ですから。

河野委員

 わかりました。

貝ノ瀬委員長

 ほかにご質問、ご意見等がなければ採決いたします。
 議案第47号 三鷹市立学校施設の開放に関する条例の一部改正の申出については、原案のとおり可決することにご異議ございませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

貝ノ瀬委員長

 ご異議なしと認めます。本件は原案のとおり可決されました。

日程第2 議案第48号 三鷹市市民体育施設条例施行規則の一部改正について

貝ノ瀬委員長

 日程第2 議案第48号を議題といたします。

( 書記朗読 )

貝ノ瀬委員長

 提案理由の説明をお願いいたします。

岡崎スポーツ振興課長

 13ページをお開きください。三鷹市市民体育施設条例施行規則の一部を次のように改正するということで、今回、体育施設の使用料の減免内容について、一部を改正するものでございます。
 14ページをお開きください。三鷹市の体育施設条例の施行規則の新旧対照表で、右側が現行のものです。第9条に使用料の減免についての規定がございます。私がこれから読み上げるものについては、改正箇所ではありませんが、少し説明させていただきます。第9条で、条例第5条第3項の規定による体育施設の使用料の減免は、次に掲げるところによるということで、(1)市内官公署が公用に使用するときには免除。どのようなことかといいますと、例えば三鷹の消防署が主催して、防災訓練などをする場合には免除になります。無料です。(2)三鷹市体育協会等市内の公共的団体が主催する事業に使用するときは免除です。市内の公共的団体が主催する事業というのはどのようなことかというと、例えば三鷹市の体育協会が主催する市民大会や住民協議会が主催する大会などで、そのようなものに使うときには免除になります。(3)心身障がい者(児)又は心身障がい者(児)で組織する市内の団体が使用するときは免除です。(4)市が後援する事業に使用するときには、2分の1が減額です。(5)スポーツ、レクリエーション活動を主たる目的とする市内の自主グループの連合組織が主催する事業に使用するときには2分の1の減額です。市内の自主グループの連合組織が主催する事業はどのようなものかといいますと、例えば三鷹市の野球連盟やサッカー協会が春の大会などを行う場合で、使用料の2分の1が減額になります。(6)、(7)は省略いたします。
 15ページの附則の部分が、今回改正する箇所です。第2項に、規則第9条第1項各号に定めるもののほか、スポーツ、レクリエーション活動を主たる目的とする市内の自主グループの連合組織に加入している自主グループが体育施設を使用する場合は、当分の間、使用料を5分の1減額することができるものとするという規定がございます。今回の規則改正は、この使用料の減額を5分の1から10分の1に改めるものです。市内の自主グループの連合組織に加入している自主グループとは、例えば三鷹市の野球連盟に加入している自主グループでいえば三鷹市の市役所の野球部です。三鷹市役所の野球部が体育施設を使用する場合には、使用料を5分の1減額することができるということで、現行では使用料の2割引きで使用することができます。例えば大沢総合グラウンドは、野球場の使用料が、2時間3,000円になっております。現行の5分の1減額ですと2割減ですから、3,000円のところ、2,400円で借りられます。今回の改正により10分の1減額となりますので、300円引いて2,700円ということで、団体にとっては若干の負担増になります。
 今回の改正の理由ですが、5分の1の減額は昭和57年に定めておりまして、既に30年が経過しております。今回、市全体で使用料の見直しを行いまして、その一環として改正するものです。公布の日から施行し、平成25年4月1日以後の体育施設の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例によるということで、来年の4月以降の体育施設の使用から適用になるものでございます。この使用料の減額の適用を受ける利用団体は、約300団体あります。今回の改正は、これから建設いたします総合スポーツセンターが、平成29年度中にオープンする予定なので、そのときには、施設使用料や減免制度の全面的な見直しがあると思いますが、その間の経過措置として改正するものでございます。
 以上で説明を終わります。

貝ノ瀬委員長

 ありがとうございました。
 以上で提案理由の説明は終わりました。委員の皆様の質疑をお願いいたします。
 いかがですか。

角田委員

 1つよろしいですか。
 今の見直しが市全体の使用料の見直しの中でということなのですけれども、ほかの公共施設を使うときの使用料も今と同じような形で、大体5分の1の減額だったものが10分の1の減額になるというような動きなのでしょうか。

岡崎スポーツ振興課長

 使用料の減額を5分の1から10分の1に改めるのは、あくまでスポーツ振興課が所管する体育施設を連合組織に加入している自主グループが使用する場合のことです。今、財政難でございますので、市全体で使用料を見直すという動きの中で、体育施設ではこれを改正するということです。

河野委員

 では将来的には全て受益者負担というか、減免しない方向になるということなのでしょうか。

清水調整担当部長

 それはまだです。基本的には受益者負担という考え方が原則としてありますが、施設の性格上、減免で公の施設を利用していることもございます。今、厳しい財政難ということもございますので、一定の見直しは出てくるかとは思います。

貝ノ瀬委員長

 岡崎課長は教育委員会だから体育施設等に限って説明しましたが、説明の中で、市のほかのところも使用料の見直しが始まっているということでしたので、角田委員から質問が出ました。ほかの所管で、もし見直しがされている、検討されているという情報があればお知らせしてもらったほうがいいのではないかと思いますが。

伊藤総務課長

 スポーツ振興課長もお話ししましたけれども、市では継続的に使用料、手数料の見直しや、さまざまな視点からの事務事業の総点検を進めています。その中で、例えば学童保育所の保育料の値上げや、幾つかそうした手数料、使用料の見直し等も実際に行っています。またその中で、教育委員会としては、体育施設の条例の施行規則にある減免の規定を見直していこうということになり、今回、提案させていただいたところです。

角田委員

 まさに体育施設だけでなくて、ほかのところでも、市民の集まり、自主グループ等のいろいろな会があちこちでありますね、もともとどのぐらいの減免があったのかわからないのですけれども、そのようなところも全部、見直しというか、大体足並みがそろっているのかということで質問しました。

伊藤総務課長

 その点からすれば、それぞれ施設の設置の経緯や利用の状況など、どのような団体が利用しているかも含めて、いろいろなケースがあります。ただし、例外なく、そうしたものは見直しの対象といいますか、検討の対象になっています。

清水調整担当部長

 直近では、いまちょうど、公会堂や公会堂別館の改修や建替えを行っております。その関係では新しい施設になるということで、一定の料金の改定はされております。

貝ノ瀬委員長

 聖域なしで、いろいろこれから検討が始まるということです。

角田委員

 私は総合スポーツセンターの建設検討委員会の委員長をやっていたので、そこでも受益者負担という話が出て、利用料の見直しという案は出ていましたので、どのぐらいになるのかわかりませんけれども、またこれから検討するでしょう。

貝ノ瀬委員長

 そうですね。具体的にはこれからということです。
 ほかに委員さん、ご質問はございませんか。
 ほかにご質問、ご意見等がなければ、採決いたします。
 議案第48号 三鷹市市民体育施設条例施行規則の一部改正については、原案のとおり、可決することにご異議ございませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

貝ノ瀬委員長

 ご異議なしと認めます。本件は原案のとおり可決されました。

平成24年第11回教育委員会定例会会議録(2)へ続く

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