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猫のフンや尿などでお困りのかたへ

作成・発信部署:生活環境部 環境政策課

公開日:2013年2月25日 最終更新日:2019年12月19日

 猫は愛護動物と定められており、むやみに虐待したり傷つけたりすると、法律で罰せられます。猫だけに限らず、命あるものである動物たちの習性を考慮しながら、人と動物との共生をはかっていきましょう。飼い主のいない猫については、「飼い主のいない猫について」のページもご覧ください。

猫が庭などに入らない方法

 猫がお宅の庭や花壇、畑に入り込み、フンや尿をするのは、その猫にとって、周辺のどの場所よりも、お宅が「快適な場所」だからです。

 猫にとって「快適な場所」とは、「人の出入りが少なく、番犬もいない静かで安心できる場所」、「やわらかい土や砂、芝生等がある場所」です。猫が来ないようにするためには、その環境を変えてやればいいのですが、実際にはなかなか環境を変えるのは難しいことです。そこで、比較的効果があると思われる方法をご紹介します。

忌避剤などを利用した方法

  • 生にんにくや唐辛子、コショウなど刺激性の強いものを撒く。
  • 猫が嫌がる臭いを利用し、忌避剤、木酢液、コーヒーかす、どくだみ茶などの茶殻を撒く。

構造物を使用した方法

  • ホースでたっぷり水を撒く。
  • 松ぼっくりを猫が歩くところに敷き詰める。
  • 枯れ枝を球根や種が植えてあるところに敷き詰めると掘り返されない。
  • とげとげシートを敷く。ホームセンターや園芸店、百円均一店などで販売されている。全面に敷き詰めなくても、とび越えられない幅に敷けばよい。

猫よけ器(超音波式)の貸し出し

環境政策課では、猫よけ器(超音波式)の貸し出しを行っています。
詳細は、「猫よけ器(超音波式)の貸し出しを行います」のページをご覧ください。

注意事項
個々の猫により効く方法と効かない方法が異なります。あらかじめご了承ください。

このページの作成・発信部署

生活環境部 環境政策課
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9612 

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