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退職所得に対する住民税
作成・発信部署:市民部 納税課
公開日:2023年4月11日 最終更新日:2023年4月12日
退職所得に対する住民税について
退職所得に対する住民税は、所得税と同様に、原則として他の所得と分離して税額を計算します。退職後の納税者の負担等を考慮し、特例として退職手当等が支払われる際に、支払者(事業主)が税額を計算し、支払金額からその税額を差し引いて市町村に納入(特別徴収)することとされています。
このように、他の所得と区分して課税される退職所得に対する住民税を「分離課税に係る所得割」といいます。
- 納入する市町村
- 退職手当等の支払いを受けるべき日(通常は退職した日)の属する年の1月1日現在、住所の所在する市町村です。納入期限は、徴収した月の翌月10日までです。
- 分離課税の対象にならない場合
- 次に該当する場合は、退職所得に対する住民税は分離課税の対象にはならず、特別徴収の必要はありません。この場合は、総合課税の対象となり、翌年に他の所得と合算して住民税が課税されますので、分離課税の対象にならなかった退職手当等について確定申告や住民税の申告を行ってください。
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- 所得税の源泉徴収義務のない事業主(注1)が支払う退職手当等の場合
- 退職手当等の支払いを受けるべき日の属する年の1月1日現在、国内に住所を有しない場合
- (注1)常時2人以下の家事使用人のみに給与等の支払いをする者
給与等の支払いをする者のうち、租税条約等により所得税の源泉徴収義務を有しない者
- 非課税になる場合
- 次に該当する場合は、退職所得に対する住民税は課税されません。
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- 退職所得金額の計算において、退職手当等の支払金額が退職所得控除額より少ない場合
- 退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在において、生活保護法の規定による生活扶助を受けている場合
- 死亡による退職で、退職手当等が相続人に支払われる場合(相続税の課税対象となります。)
退職手当等の申告
「退職所得申告書」(所得税の「退職所得の受給に関する報告書」と同一用紙)をもとに税額を計算し、納入申告書を提出してください。なお、退職所得申告書は支払者が保管してください。
- 納入申告について
- 平成28年1月以降、提出する書類に法人番号またはマイナンバー(個人番号)を記載することが必要になっています。
- 特別徴収義務者が法人の場合
納入書裏面の納入申告書に必要事項を記入のうえ、申告してください(法人番号記載欄が無い場合は、備考欄に法人番号を記入してください)。
退職手当等の支払を受ける人が複数人いる場合は、納入書裏面には記入せず、下記納入申告書(添付ファイルよりダウンロード)にて申告してください。 - 特別徴収義務者が個人の場合
納入書裏面には記入せず、下記納入申告書(添付ファイルよりダウンロード)にて申告してください。
マイナンバーの記載にともない、マイナンバー法に定める番号確認と身元確認が必要となるため、納入申告書と合わせて確認書類の写しをご送付ください。
確認書類についてはマイナンバー(社会保障・税番号)制度における本人確認についてをご覧ください。
- 特別徴収義務者が法人の場合
納入申告書の内容について、問い合わせをすることがありますので、ご協力お願いします。
特別徴収票の提出
会社その他の法人(人格のない社団または財団を含む。)の取締役、監査役、理事、監事、清算人その他役員(相談役もしくは顧問を含む)の場合は、必ず提出してください。
- 特別徴収票
- 所得税の退職所得の源泉徴収票にあたり、源泉徴収票と複写になっています。
退職所得に対する住民税額(分離課税分)の計算方法
税制改正により、令和4年1月1日以降に支払われるべき退職手当等から、退職所得に対する住民税額の計算方法が変更となっています。
詳しくは「退職所得に対する住民税額(分離課税分)の計算方法」をご覧ください。
お問い合わせ先
納税課 納税管理係 (直通番号 0422-29-9218)
(代表番号 0422-45-1151 内線2415)
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