ここから本文です

建設業退職金共済制度のご案内

作成・発信部署:生活環境部 生活経済課

公開日:2012年9月13日 最終更新日:2015年7月28日

ご存じですか?建退共の退職金制度

 建設業退職金共済制度(建退共制度)は、建設現場で働くかたがたのために、「中小企業退職金共済法」という法律により国が作った退職金制度です。

国の制度なので安全確実かつ簡単

  • 退職金は国で定められた基準により計算して確実に支払われます。
  • 手続きは簡単です。

退職金は企業間を通算して計算

退職金は、A企業からB企業にかわっても、それぞれの期間が全部通算して計算されます。

国が掛金の一部を補助

新たに加入した労働者(被共済者)については、国が掛金の一部(初回交付の手帳50日分)を補助します。

掛金は損金扱い

掛金は税法上全額について、法人では損金、個人企業では必要経費として扱われます。
(法人税法施行令第135条第1号、所得税法施行令第64条第2項)
※資本金または出資金が1億円を超える法人の法人事業税には、外形標準課税が適用されますので、ご留意ください。

経営事項審査で加点

公共工事の入札に参加するための経審において、制度に加入し履行している場合には、加点評価されます。

契約できる人、加入できる人

契約できる事業主は?

建設業を営むかたなら総合、専門、職別あるいは元請、下請の別を問わず、専業でも兼業でも、また許可を受けているといないにかかわらず契約できます。

加入できる従業員は?

建設現場で働くかたがたなら、職種(大工・左官・とび・土工・電工・配管工・塗装工・運転工・現場事務員など)にかかわりなく、また、日給・月給に関係なく加入できます。

一人親方も任意組合で加入できます。

一人親方(一人親方とともに技能習得中のものも含みます)が集まって任意組合を作り、当機構が規約や技能について認定したとき、その任意組合を事業主とみなし、個々の親方などはその事業主である任意組合に雇われた労働者とみなすことにより、制度を適用することにしております。

加入方法等詳細については、建設業退職金共済事業 東京都支部にお問い合わせください。
また、建退共ホームページ(公式ホームページに移動します)(外部リンク)に、制度説明用動画やQ&Aなど、建退共制度の知りたい情報が記載されていますので、ご覧ください。

お問い合わせ先

建設業退職金共済事業(略称 建退共)東京都支部
東京都中央区八丁堀二丁目5番1号 東京建設会館内
電話 03-3551-5242 ファクス 03-3552-5354

このページの作成・発信部署

生活環境部 生活経済課 商工労政係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9615 
ファクス:0422-46-4749

生活経済課のページへ

ご意見・お問い合わせはこちらから

あなたが審査員!

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

  • 住所・電話番号などの個人情報は記入しないでください。
  • この記入欄からいただいたご意見には回答できません。
  • 回答が必要な内容はご意見・お問い合わせからお願いします。

集計結果を見る

イベント・講座

  • イベント・講座は、ありません。

ページトップに戻る