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平成22年第12回教育委員会定例会会議録(1)

作成・発信部署:教育委員会 総務課

公開日:2011年6月20日 最終更新日:2011年6月20日

平成22年第12回教育委員会定例会(1)

開催年月日

平成22年12月3日(金曜日)

出席者(5名)

委員長 秋山千枝子
委員 鈴木典比古
委員 寺木幸子
委員 河野純子
教育長 貝ノ瀬滋

出席説明員
教育部長・調整担当部長 藤川雅志
生涯学習担当部長・三鷹市立図書館長事務取扱 八代誠
総務課長 伊藤幸寛
総務課施設・教育センター担当課長 新藤豊
学務課長 内野時男
指導課長 松野泰一
指導課教育施策担当課長 海老澤博行
生涯学習課長 久保田和則
スポーツ振興課長・総合スポーツセンター建設準備室長 柳川秀夫
国体推進室長・スポーツ振興課国体推進担当課長 岡崎安隆
総合スポーツセンター建設準備担当課長 内田治
社会教育会館長 小田俊雄
図書館図書館システム担当課長 大島克己
指導課統括指導主事 松永透

事務局員
副参事 大久保実
副参事 直川佳裕

議事日程

平成22年12月3日(金曜日)午後4時開議

  • 日程第1 議案第42号 三鷹市個人情報保護委員会への諮問について
  • 日程第2 教育長報告

午後 4時01分 開会

秋山委員長

 ただいまから、平成22年第12回教育委員会定例会を開会いたします。
 本日の会議録署名委員は、鈴木委員にお願いいたします。
 議事日程に従いまして、議事を進めてまいります。

日程第1 議案第42号 三鷹市個人情報保護委員会への諮問について

秋山委員長

 日程第1 議案第42号を議題といたします。

( 書記朗読 )

秋山委員長

 提案理由の説明をお願いいたします。

伊藤総務課長

 議案第42号 三鷹市個人情報保護委員会への諮問につきまして、提案理由を説明いたします。まず私からは、諮問の根拠等についてご説明をさせていただきまして、その後、指導課長から諮問の内容、具体的な中身についてご説明をいたします。
 議案の3ページをお願いいたします。この議案は、児童・生徒の健全育成に関する警察と学校の相互連絡制度の協定を締結するに当たりまして、三鷹市個人情報保護委員会に諮問をすることについて、教育委員会にお諮りするものでございます。個人情報保護委員会は、三鷹市の個人情報保護制度の適正な運用を図るために設けられた、市長の附属機関でございます。各実施機関の諮問に応じて、調査・審議を行い、個人情報の保護に関する重要事項について意見を述べることができるとされてございます。
 初めに、協定の趣旨について簡単に触れておきたいと思いますけれども、昨今、青少年の非行問題が多様化、深刻化、そして広域化している現状を踏まえまして、警察と学校がそれぞれの役割を果たしつつ、非行や犯罪被害の防止と健全育成を効果的に推進するために、相互に連携を図っていこうと。これが協定の趣旨でございます。
 連携の対象ですけれども、相互連携の具体的な対象事案につきましては、警察から学校への連絡事案としては、逮捕事案でありますとか、ぐ犯少年事案などがございます。他方、学校から警察への連絡でございますけれども、児童・生徒の非行等問題行動、及びこれらによる被害の未然防止等のため、校長が警察署との連携を特に必要と認める事案などが対象となります。詳細につきましては、この後、指導課長よりご説明をいたします。
 そこで、個人情報保護条例との関係でございますけれども、本協定につきましては、個人情報保護条例のルールにのっとった形で、ルールの範囲内で締結することになります。特に、条例に定められました基本原則の例外的な取り扱いにつきましては、個人情報保護委員会に諮る必要がありますので、諮問するものでございます。
 諮問事項の1番目といたしましては、3ページの1の(1)から始まりますけれども、「社会的差別の原因となる事項」に係る個人情報の保管等でございます。こうした個人情報につきましては、基本的に収集、保管、利用を禁止されております。個人情報保護委員会の意見を聞いて、職務執行上、特に必要であると認めるときは除かれるという除外規定があるものでございます。今回の相互連絡制度によりまして、警察から学校への連絡によって、逮捕事案でありますとか、ぐ犯少年事案のように、進学あるいは就職に際し不利益を被る一因となるおそれのある情報を、保管する必要があると考えているところでございます。
 次に(2)ですけれども、こちらは「本人等以外の者からの個人情報の収集」でございます。個人情報は、本人または代理人から直接収集することが基本です。この相互連絡制度によって、警察から学校への連絡によりまして、学校が収集する場合が出てきます。個人情報保護条例第9条では、公益上必要があると認めるときは、個人情報保護委員会の意見を聞いて、本人以外から収集することができると規定されております。したがいまして委員会に諮ることになります。
 次に(3)でございますけれども、こちらは「個人情報の目的外利用等」でございます。個人情報につきましては、目的外利用、外部提供の制限の基本原則がございます。こちらも職務執行上必要があると認めるときは、委員会の意見を聞いて目的外利用をすることができるという規定がございます。今回、学校から警察への目的外利用、外部提供に関する事項といたしましては、次ページ、4ページになりますけれども、ア、イ、ウ、エと4つを掲げております。それぞれの内容につきましては、大事な点ですので、この後、指導課からご説明をさせていただきます。
 なお、その下、中段に丸印がございまして、「個人情報の目的外利用等をする場合の本人等通知」を省略することについてでございますが、これは諮問事項ではございません。条例の中で、市の規則におきまして「本人に通知しないことが正当であると認められるとき」は通知を省略できる規定がございます。この点については個人情報保護委員会の諮問は不要でございますけれども、参考のため載せてございます。本件においては、本人及び保護者に通知することが、当該児童・生徒に対する指導の障害となり、あるいは事案の解決を著しく困難にするおそれがある場合には、本人及び保護者への通知を省略することができると考えてございます。
 以上が、個人情報保護委員会に諮問する根拠等でございます。私からは以上です。

松野指導課長

 私から、児童・生徒の健全育成に関する警察と学校の相互連絡制度の内容について、ご説明をさせていただきます。資料の17ページをごらんください。この制度を簡単にまとめたものが、参考資料として示してあります。
 まず、この制度の目的でございますが、先ほど総務課長からも話がありましたように、学校と警察がより緊密な連携を行うことによって、児童・生徒が犯罪の被害者になることや、非行及び犯罪を犯すことを防止する。そのことによって、児童・生徒の健全育成を効果的に推進することが目的でございます。この連絡制度の導入の背景といたしましては、少年犯罪が低年齢化、増加している。その中で、警察と学校の連絡会、あるいは各学校と教育委員会の連絡・協議の中で、警察からの情報が欲しいという学校からの要請が非常に強くなりました。連携を強化する必要が、そのためにあったこと。それから平成15年度に、東京都治安対策本部で諮問をいたしました「子どもを犯罪に巻き込まないための方策を提言する会」から、連絡を含んだ連携が緊急提言されたことによるものでございます。犯罪の抑止は、警察が検挙するだけでは不可能でございまして、教育的指導が非常に大事でございます。そのためにこの制度の締結によって、警察からの情報をもとにした学校としての指導が期待されてございます。
 さて、この具体的な中身でございますが、ページを戻りまして、5ページに協定書がございます。東京都と警視庁が結んだものを、三鷹市版に合わせたものでございます。これに沿いまして少しご説明をいたしますと、今ここに、目的あるいは関係機関についてはお話をさせていただきました。関係機関は、三鷹市の場合は、三鷹市の警察署と三鷹市立小・中学校となります。そして内容あるいは連携の対象等については、後ほどガイドラインで説明をさせていただきますが、ページをめくって6ページに行きますと、この協定を適正な情報管理のもとに行わなければならないことが書かれております。最後を見ていただくと、甲、乙とありますが、協定を結ぶのは、警視庁の少年育成課長と三鷹市教育委員会教育長が署名・押印をして結ぶことになっております。
 続いて、もう少し詳しく内容について基準を示したものが、7ページからのガイドラインでございます。対応の方法等を示しております。まず対応しなければならない対象の事案でございますが、警察から学校への連絡事案、それから学校から警察署への連絡事案は、ガイドラインの第4に示しています。警察から学校へは、逮捕、あるいはぐ犯の場合、その他、生徒等の非行・問題行動に係る事案、犯罪の被害者となる、あるいは被害者となる可能性のある事案でございます。
 学校から警察署への連絡事案でございますが、児童・生徒が重大な犯罪を犯した場合、あるいは犯すおそれがあると認められる場合、その中で学校だけでは解決が困難であるものについて連絡をするのがア、イでございまして、深刻な問題行動または暴力団等の組織が関与する事件に関係をしているような場合、それからウは、非行集団や不良グループなどの集団によって行われる問題行動に児童・生徒が関係している場合、ページをめくりまして8ページに行きますと、エとして、児童・生徒が犯罪に巻き込まれたり、被害者となったりするおそれがある場合、生命、身体に重大な危険が生ずるおそれがある場合、これらについて学校から警察へ情報、連絡をする。ただ、どこの項目にも書かれているように、学校だけでは防止することが困難であるものについて、警察の協力を求めるために連絡をするということになります。
 具体的な連絡担当者につきましては、第8に書かれておりますように、基本的には学校における連絡担当者は校長、それから警察においては生活安全課長になるのだと思いますけれども、実際には校長の命を受けて、連絡担当者としては生活指導主任であったり、あるいは担任の先生だったり、副校長だったり、それを連絡責任者である校長が指定できることになっております。
 得た個人情報の保管でございますけれども、ガイドラインの第11、記録の作成及び報告がございます。この内容に従って適正に処理し報告をする。その上で、第12にありますように、様式によりそれを保存し、しかも必要がなくなった場合には、速やかにシュレッダーで裁断するなど確実な方法で廃棄処理するものとすると定めております。
 このように、ガイドラインの中で細かく内容・方法について規定されてございます。11ページには、警察への連絡内容の記録の様式、そして12ページには警察からの連絡内容の記録の様式、13ページには、それを三鷹市教育委員会に報告する様式が示してあります。14ページ、15ページにあるのは、警察から学校への連絡をすること、学校から警察への連絡をすることの基準でございます。こういった場合には連絡する、こういった場合には連絡しないということが示されています。
 最後、また17ページのまとめに戻りますけれども、今までお話しした内容を表にすべてまとめておりまして、今お話しした内容、ガイドラインに沿って運用する予定でございます。この制度を導入すると、今まで以上に学校と警察との連携が緊密になりまして、警察から情報提供を受けることで、学校においても迅速に必要な指導を行うことができるようになる。そして犯罪の再発を防ぎ、犯罪に関与した児童・生徒の規範意識の醸成、及び立ち直りを具体的に行うことができると考えております。この制度を構築することで、地域、保護者のすべての非行防止意識を高める効果も期待できますし、学校、家庭、地域社会、警察が一体となった健全育成が図られていくものと考え、今回この協定を締結することに向けて諮問をしたいという議事を提案させていただきました。
 以上でございます。

秋山委員長

 以上で、提案理由の説明は終わりました。委員の皆様の質疑をお願いいたします。

河野委員

 これは以前、平成17年度に、この諮問について一度問題になったことがあったと聞いておりますけれども、そのときは継続審議になったということですが、今回また新たに、この点について提案が出た理由について、お聞かせいただけますか。

秋山委員長

 指導課長。

松野指導課長

 以前に比べて、個人情報の保護の意識が非常に高くなってまいりました。その中で、これまでは警察と学校の担当者同士の属人的な関係の中で情報をやりとりすることがあったんですけれども、それが問題とされる場合も生じてくるかと思います。きちんとルールをつくって、それに基づいた情報提供、やりとりをすることで、個人情報保護の視点から責任ある情報交換ができるものと考えております。
 そしてまた当時と変わってきたのは、広域での問題行動が非常に増えてまいりました。他地区で事件が起きたときに、協定を結んでいないと三鷹署以外の警察からは情報が全く入ってこないことがございまして、学校側が非常に苦慮している状況がございます。特に最近、警察では、少年犯罪が広域的に拡大をしたり、大きな影響を与えたりすることが多くなりまして、そのおそれのある事件については、指導の一環として積極的に警察が広報をするんです。協定を締結している場合には、警察が広報する前に連絡が入ることになりまして、マスコミ等への対応も準備の上に迅速かつ適切に行うことができますけれども、この協定がないと情報が得られず、報道されて初めて学校や教育委員会がその事件について知るという、後手後手の対応が起きる場合がございます。初めに情報が得られれば、子どもたちも犯罪に巻き込まれたり被害を受けたりすることが減りますし、学校として早急に的確な心のケアを図ることができることから、今そういう時期になったものと考えております。
 以上です。

秋山委員長

 ほかにはいかがでしょうか。

寺木委員

 いただきました資料の14ページ、15ページにまとめられてある表の見方についてお聞きしたいのですが、警察から学校への連絡基準ということで、こちらには専門的な用語で、触法少年、ぐ犯少年、不良行為少年と挙げられていますが、学校から警察への連絡基準には説明文だけで書かれているのですが、これをよく読むと、こちらに書いてあることと同じことかなとは思うのですが、そこのあたりはどのように読み込めばよろしいのでしょうか。

松野指導課長

 おっしゃるように、犯罪を犯す、あるいは法に触れる、ぐ犯というのは犯罪に以降至るような状況でございますけれども、そのような場合の中では、主に警察から学校に連絡をすることはありますが、学校から警察への連絡基準は、逆に下の連絡しない例を見ていただくとおわかりになるかと思うんですが、学校内の対応だけで問題行動の解決を図ることができる事案については、連絡しません。逆に言うと、学校内の対応だけでは解決が図られない、警察と連携をすることが必要である、警察の対応が必要である場合には、連絡をすると考えていただけるといいかと思います。

寺木委員

 そうしますと、ぐ犯についてお聞きしたいのですが、こちらの連絡しない例という、学校側からの連絡基準で、学校内の対応で問題行動などの解決が図られる事案などは、ぐ犯の範囲であると考えられるのではないでしょうか。

松野指導課長

 それはすべてそうだとは限らないと思います。もちろん、ぐ犯というふうに判断したときには連絡すべき事項だと思います。広がる可能性もありますし、他への影響も大きいということで、警察との協力が必要になりますが、そこまで至らないようなものについて、学校の中で処理できるというか、指導で解決できるものについては、連絡をしないことになるかと思います。

河野委員

 よろしいでしょうか。今の理解なんですけれども、例えば万引きなどがある場合に、刑法上は窃盗に該当すると思うんですが、学校内で、例えば児童間で物をとったとか、とられたとか、そういうことはあり得ることだと思うんです。あるいは学校内で子どもが先生にちょっと軽い暴力を振るった、あるいは児童間の暴力も、一応それは傷害なり暴行なり何らかの刑法には違反すると思いますけれども、そういう問題があったとしても、学校内の指導で解決できることであれば、あえて学校から警察には通報しないという理解でよろしいのでしょうか。

松野指導課長

 やはり重篤なものについては被害届が出ることになりますので、被害届の場合は、その被害を受けた者が警察に届ける形になるので、それはこの連絡制度とはまたちょっと違うことになります。

河野委員

 それは被害を届けられる場合はですね。

松野指導課長

 ええ、そうですね。

河野委員

 被害届出が特にない場合は、どうなるのでしょうか。

松野指導課長

 それは学校内の問題で片づけられるということですので、この制度を使うことはないのではないかと思います。

鈴木委員

 先ほど、これを締結しないと、他地区で生じた情報が全く入ってこないことで対応がおくれる等があると、1つ、締結をしていない場合の危害だとおっしゃいましたけれども、それがある意味、締結すれば早く情報が入ってきて、対応が早くできるというのが、メリットになるということかと思うんですが、指導をしていく、あるいは問題の所在を特定化して、それをなくすという意味の対応の仕方と、それから指導していくというプロセスなどで、どうも理論的というか、構造的にはわかるんですが、1つ1つ、何か具体的にどういうことがあって、三鷹の場合にはこういうことに対応できるようになるんだという、具体例のようなものがありますか。

松野指導課長

 これまでの他区市で起きた事例でお話をさせていただきますと、集団で万引きをしていた事件がありましたが、その商店から警察には連絡が行き、警察で当然、補導をしたりするわけです。ところが、そのことが当該の学校には一切連絡が入ってこなかった。そのことによって学校は対応がおくれてしまったわけですけれども、今のは別に三鷹市の例ではありませんが、協定を結んでいた区市では、事前に連絡が入ったことで、その学校で生徒に意識調査をしたんです。その結果、ほんとうだったら特段問題行動のないような生徒まで、窃盗を繰り返していた。つまり周りの集団にあおられてといいますか、影響されて窃盗をしていた、万引きをしていたという、集団心理のものもありまして、その生徒を個別に早目に指導することができた。そのことによって学校全体の意識が高まり、万引きをする生徒がいなくなったという事例もあります。そういう報告を受けております。
 それ以外にも、例えば、これはあまりはっきりと言いづらい部分もあるんですけれども、最近、自殺の問題もかなり多くございます。その自殺の中で、遺書が残されていた場合に、遺書の中にどんなことが書かれているのかを該当の学校に知らせてもらったために、例えば子どもの名前などが出てきたようなときに、その子どもたちについて事前に学校で聞き取り指導が行えた事例もございます。
 以上です。

河野委員

 今のご説明でメリットがあることも十分わかりましたけれども、具体的に締結している区や市で、デメリットとして何か問題があったケースはないんでしょうか。

松野指導課長

 これはいろいろ聞いてみたんですけれどもデメリットはないということなんです。つまり今までは、情報を伝えたとか受け取ったということがはっきりしていなかったんですけれども、それがこうやって記録にきちんと残って、ルールに従って行えるようになったので、安易な情報交換を行うことがなくなったことで、特にそれによって生じたデメリットは、ほかの区市からは聞いておりません。

河野委員

 もう1つよろしいでしょうか。東京都の区や市において、こういう協定書を締結されているのは、どの程度のパーセンテージあるのかということと、まだ締結されていないところもかなりあるのかを、もしわかったら教えていただきたいんですけれども。

松野指導課長

 東京都23区26市、49ありますけれども、その中で締結をしていないのは4市のみでございます。三鷹市を含みます。

平成22年第12回教育委員会定例会(2)」へ続く

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