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雇用先の倒産・解雇、雇い止めなどの理由で離職されたかたへ
作成・発信部署:市民部 保険課
公開日:2024年12月2日 最終更新日:2024年12月2日
非自発的失業者に対する国民健康保険税の軽減措置について
65歳未満のかたで、会社を離職したかたのうち非自発的失業者(雇用保険の特定受給資格者及び特定理由離職者のかた)の国民健康保険税は申請により最大2年間軽減されます。
(1)対象となるかた
雇用先の倒産・解雇による離職、雇い止めなどの理由による65歳未満の離職者で、雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知に記載のある離職理由が次のコードとなっているかた
特定受給資格者(理由11,12,21,22,31,32)
特定理由離職者(理由23,33,34)
※ ただし、特例受給資格者(雇用保険受給資格者証の新様式で右上に「特」と表記、旧様式で上部に橙色のラインが表示されているかた)については、上記コードであっても対象外となります。
雇用保険受給資格者証に記載のある離職理由はハローワークが認定します。
詳しくはハローワーク三鷹までお問い合わせください。
ハローワーク三鷹ホームページ(外部リンク)
(2)対象となる期間
離職日の翌日から翌年度末まで。(国民健康保険の加入期間に限ります)
会社の健康保険に加入した場合など、国保を脱退すると終了します。再度ご加入された場合は、その都度申請が必要となります。
(3)軽減の対象となる所得
国民健康保険税は、加入者全員の前年の所得により算定しますが、前年の所得のうち、離職者本人の給与所得を100分の30とみなして保険税を算定します。
国民健康保険税の計算例はこちらへ(例4の後半は非自発的失業軽減の計算例となっています。)
なお、高額療養費などの自己負担限度額も同様の所得で算定します。
(4)申請に必要なもの
雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知
保険証・資格確認書・資格情報のお知らせのうちいずれか1点(すでに加入しているかた)
社会保障・税番号(マイナンバー)の記載・提示とマイナンバー法に基づく本人確認書類が必要となります。世帯主及び手続きの対象となるかたの「マイナンバーカード」や「通知カード」など番号を確認できる書類、窓口にお越しいただくかたの本人確認のできる書類(マイナンバーカード、運転免許証や旅券(パスポート)など、いずれか一点)をお持ちください。
(5)受付窓口
市役所保険課(1階9番窓口)または各市政窓口に届け出てください。
会社の健康保険の任意継続と国民健康保険を比較検討されているかたへ
任意継続の保険料の金額は、現在ご加入の健康保険にお問い合わせください。
現在、会社の健康保険の任意継続にご加入されているかた
任意継続を途中でやめて国民健康保険に加入した場合でも、離職年月日と離職理由が要件に該当していれば、軽減の対象となります。
なお、任意継続を途中でやめる手続の方法については、現在ご加入の健康保険にお問い合わせください。