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保育の実施期間

作成・発信部署:子ども政策部 子ども育成課

公開日:2014年6月11日 最終更新日:2026年8月25日

保育の実施期間について

 市がその児童を保育することを承諾する期間(保育の実施期間)は、「保育を必要とする事由」が継続する場合は入園から学齢に達するまでですが、入園理由が下記の場合には、実施期間が次のとおり短期間になります。

  1. 求職活動・・・3カ月
    仕事が決まったら、「就労証明書」(国様式)を提出してください。これにより入園理由が変わり、入園承諾期間が延長されます。入園日から3カ月以内に仕事を開始できない場合は、退園することになります。(就労要件で入園後に仕事を辞めた場合も、辞めた時点から求職活動と同じ扱いになります。)就労時間は「月48時間以上」を下限としています。この要件に満たない場合は、求職活動と同等の扱いになります。
  2. 就職内定・・・1カ月
    就職内定を理由に入園した場合は、入園した月の10日までに「就労開始証明書」(所定様式)を提出してください。提出がない場合には、入園の申込み自体が事実と異なる場合とみなし、退園していただきます。
  3. 妊娠、出産・・・5カ月以内
    出産予定月とその前後2カ月の計5カ月以内となります。
  4. 疾病、介護・看護及び災害復旧、就学・・・その理由の消滅した月の末日まで。

注意事項

期間満了後も引き続き保育園に預ける必要がある場合には、「保育の必要性が確認できる書類」を提出してください。

このページの作成・発信部署

子ども政策部 子ども育成課 保育園入所・認定係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9673 
ファクス:0422-48-3852

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