ここから本文です

保育の実施期間

作成・発信部署:子ども政策部 子ども育成課

公開日:2014年6月11日 最終更新日:2023年4月10日

保育の実施期間について

 市がその児童を保育することを承諾する期間(保育の実施期間)は、「保育を必要とする事由」が継続する場合は入園から学齢に達するまでですが、入園理由が下記の場合には、実施期間が次のとおり短期間になります。

  1. 求職中・・・3カ月
    仕事が決まったら、「就労(予定)証明書」(所定様式)を提出してください。これにより入園理由が変わり、入園承諾期間が延長されます。入園日から3か月以内に仕事を開始できない場合は、退園することになります。(就労要件で入園後に仕事を辞めた場合も、辞めた時点から求職中と同じ扱いになります。)月12日以上かつ月48時間以上が就労の最低要件です。この要件に満たない場合は、求職と同等の扱いになります。
  2. 就職内定・・・1カ月
    就職内定を理由に入園した場合は、入園した月の10日までに「就労開始証明書」(所定様式)を提出してください。提出がない場合には、入園申込自体が虚偽の申請に基づくものとして、退園していただきます。
  3. 母親の出産・・・5か月以内
    出産予定月とその前後2か月の計5か月以内となります。
  4. 傷病・介護および災害・・・その理由の消滅した月の末日まで。

注意事項

期間満了後も引き続き保育園に預ける必要がある場合には、「保育を必要とする事由」を証明する書類を提出してください。

このページの作成・発信部署

子ども政策部 子ども育成課 保育施設係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9673 
ファクス:0422-48-3852

子ども育成課のページへ

ご意見・お問い合わせはこちらから

あなたが審査員!

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

  • 住所・電話番号などの個人情報は記入しないでください。
  • この記入欄からいただいたご意見には回答できません。
  • 回答が必要な内容はご意見・お問い合わせからお願いします。

集計結果を見る

ページトップに戻る