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保育の実施期間
作成・発信部署:子ども政策部 子ども育成課
公開日:2014年6月11日 最終更新日:2024年6月14日
保育の実施期間について
市がその児童を保育することを承諾する期間(保育の実施期間)は、「保育を必要とする事由」が継続する場合は入園から学齢に達するまでですが、入園理由が下記の場合には、実施期間が次のとおり短期間になります。
- 求職中・・・3カ月
仕事が決まったら、「就労(予定)証明書」(所定様式)を提出してください。これにより入園理由が変わり、入園承諾期間が延長されます。入園日から3か月以内に仕事を開始できない場合は、退園することになります。(就労要件で入園後に仕事を辞めた場合も、辞めた時点から求職中と同じ扱いになります。)月12日以上かつ月48時間以上が就労の最低要件です。この要件に満たない場合は、求職と同等の扱いになります。 - 就職内定・・・1カ月
就職内定を理由に入園した場合は、入園した月の10日までに「就労開始証明書」(所定様式)を提出してください。提出がない場合には、入園申込自体が虚偽の申請に基づくものとして、退園していただきます。 - 母親の出産・・・5か月以内
出産予定月とその前後2か月の計5か月以内となります。 - 傷病・介護および災害・・・その理由の消滅した月の末日まで。
注意事項
期間満了後も引き続き保育園に預ける必要がある場合には、「保育を必要とする事由」を証明する書類を提出してください。
このページの作成・発信部署
子ども政策部 子ども育成課 保育園入所・認定係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9673
ファクス:0422-48-3852
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