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三鷹市指定収集袋等取扱店申込書

作成・発信部署:生活環境部 ごみ対策課

公開日:2019年4月1日 最終更新日:2025年4月24日

画像:家庭系ごみ指定収集袋20リットル(イメージ)(拡大画像へのリンク)

家庭系ごみ指定収集袋20リットル(画像はイメージです)

(画像クリックで拡大 85KB)

三鷹市家庭系ごみ及び事業系ごみ指定収集袋(有料ごみ袋)、粗大ごみ処理券の取扱要件は以下のとおりです。
申し込みをされる場合は、必要書類をごみ対策課まで郵送またはお持ちください。

対象となるお店・団体

  • 生産者等から買い入れた商品を個々の消費者に売ることを業とする小売店

例 スーパーマーケット、コンビニエンスストア、ホームセンター、ドラッグストア、個人商店等

  • 上記のほか、市長が認めた団体

※こちらに該当する場合、申込資格や申込時提出書類についてはごみ対策課までお問い合わせください。

指定収集袋等取扱店の申込資格

 指定収集袋等取扱店は下記のすべての条件を備えていることが必要です。

  • 三鷹市内及び隣接する区市に、市民に直接物品を販売する店舗等を有していること。また、店舗については、常時、市民が購入できる状態であること。ただし、自治会・福祉団体・NPO法人等は店舗の形態は問いません。
  • 市内に住所を有する店舗については、家庭系ごみ指定収集袋、事業系ごみ指定収集袋、粗大ごみ処理券の全種類を取り扱うことができること(家庭系ごみ指定収集袋は4種類、事業系ごみ指定収集袋は7種類、粗大ごみ処理券1種類。合計12種類)。
  • 会計事務等、市の事務手続きを適切かつ確実に遂行することができること。
  • 公金及び指定収集袋等の適正な管理をすることができること。
  • 公金の徴収若しくは収納又は支出の事務の業務実績を有すること。
  • 市職員による立入調査や在庫調査に常に対応できること。
  • 市税を完納していること。
  • 市のごみ減量・資源化推進施策事業に協力できること。

取り扱う指定収集袋等の種類及び徴収する手数料等

●家庭系ごみ指定収集袋(燃やせるごみ・燃やせないごみ共通)
袋の大きさ 処理手数料 販売単位 販売額 発注単位
ミニ袋
(5リットル)
1枚9円 1組
(1組10枚)
1組90円 1箱
(1箱30組)
S袋
(10リットル)
1枚18円 1組
(1組10枚)
1組180円 1箱
(1箱30組)
M袋
(20リットル)
1枚37円 1組
(1組10枚)
1組370円 1箱
(1箱30組)
L袋
(40リットル)
1枚75円 1組
(1組10枚)
1組750円 1箱
(1箱30組)
●事業系ごみ指定収集袋・粗大ごみ処理券
袋の種類 袋の大きさ 処理手数料 販売単位 販売額 発注単位
可燃物、不燃物用 小袋
(22.5リットル)
1枚130円 1組
(1組10枚)
1組1,300円 5セット
(1箱30組)
可燃物、不燃物用 大袋
(45リットル)
1枚260円 1組
(1組10枚)
1組2,600円 5セット
(1箱30組)
不燃系資源物用 小袋(22.5リットル) 1枚50円 1組
(1組10枚)
1組500円 5セット
(1箱30組)
不燃系資源物用 大袋(45リットル) 1枚100円 1組
(1組10枚)
1組1,000円 5セット
(1箱30組)
可燃系資源物用 (紙袋)  1枚50円 1組
(1組10枚)
1組500円 5セット
(1箱20組)
粗大ごみ処理券 (シール) 1枚200円 1枚 1枚200円 1束
(1束100枚)
画像:袋の販売イメージ(拡大画像へのリンク)

指定収集袋は10枚1袋で販売します(画像はイメージです)

(画像クリックで拡大 109KB)

業務委託手数料

取扱手数料として、業務委託手数料をお支払いします。(消費税別)

  • 家庭系ごみ指定収集袋  販売額の7.7パーセント
  • 事業系ごみ指定収集袋  販売額の9.6パーセント
  • 粗大ごみ処理券       販売額の9.6パーセント

取扱店の業務

取扱店は市からお渡しする表示物を店頭に掲示するとともに、次に掲げる業務を遅滞なく行ってください。

指定収集袋等の販売

市民、事業者に対し、指定袋等を販売し、条例に基づきごみ処理手数料を領収してください。

  • 指定収集袋等の販売価格は、条例に基づき決められています。値引き販売、景品等として、無料配布はできません。
  • 市民、事業者からの不良品以外の事由による、返品及び交換に応じることはできません。

手数料の納入

市から送付された納入通知書に従い、速やかに市指定金融機関等に納入してください。

  • 指定収集袋等は買い取りです。取扱店は発注枚数に応じた手数料を納入してください。

指定収集袋等の発注事務及び在庫管理

発注は市が委託した指定収集袋等保管・配送業者へ直接行ってください。配送された指定収集袋等は数量を確認し、受領書を配送業者に渡し、納品書を保管してください。

また、発注は計画的に行い、在庫切れを起こさないよう適切に在庫管理をしてください。

帳簿の保存

指定収集袋等に係る帳簿を備え付け、契約期間中及び契約期間満了の日の翌日から起算して5年間保存してください。

市の検査への協力

市が行う定期及び臨時の検査についてご協力をお願いします。(検査実施前には事前に通知をする予定です。)

取扱店の申込み

提出書類は以下のとおりです。

  • 三鷹市指定収集袋等取扱店新規申込書兼指定公金事務取扱者の指定に係る申出書(下記添付ファイルをご覧ください。)
  • 市区町村が発行する市区町村民税に関する納税証明書(法人の場合は法人市民税、個人の場合は個人市民税についてのものを提出)
  • 公金の徴収若しくは収納又は支出の事務の業務実績を有していることを記載した書類(過去に法人として同一業務における契約実績がある場合は省略可)
  • 店舗所在地の地図
  • 店舗の外観写真

取扱店の認定等

市は申込内容を審査し、取扱店として認定できる場合は、申込者に対し三鷹市指定収集袋等取扱店認定書及び契約書類(一般廃棄物処理手数料収納業務委託契約書・事務説明書等)を送付します。審査の結果、認定できない場合は、その旨書面にて通知します。
取扱店となった場合は指定公金事務取扱者として、指定公金事務取扱者の指定通知書を交付し、店名と所在地等が告示されます。

添付ファイル

PDFファイルをご覧いただくためには、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe社のホームページ(外部リンク)から無料でダウンロードすることができます。

このページの作成・発信部署

生活環境部 ごみ対策課
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9613 
ファクス:0422-47-5196

第二庁舎2階

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