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平成18年第3回教育委員会定例会会議録

作成・発信部署:教育委員会 総務課

公開日:2006年10月13日 最終更新日:2009年10月2日

平成18年第3回教育委員会定例会

開催年月日

平成18年3月3日 金曜日

出席者(5名)

委員長 廣瀬正宜
委員 寺木幸子
委員 磯谷文明
委員 秋山千枝子
教育長 貝ノ瀬滋
欠席者(0名)

出席説明員

教育部長 柴田直樹
調整担当部長・総務課長 高部明夫
生涯学習担当部長・総合スポーツセンター建設準備室長 山本博章
総務課教育センター担当課長 大島克己
施設課長 吉岡則明
学務課長 石渡裕
指導室長 里吉武仁
指導室教職員担当課長 工藤信行
生涯学習課長 深谷澄夫
生涯学習課児童青少年担当課長 内田邦夫
スポーツ振興課長・総合スポーツセンター建設準備担当課長 中田清
社会教育会館長 小田俊雄
社会教育会館調整担当課長 狩家雅昭
図書館長 若林寛
図書館三鷹駅前図書館担当課長 赤木勢津野
三鷹市教育委員会事務局職員副参事 石川一美
主事 高松真也

議事日程

平成18年3月3日 金曜日 午後1時46分開議

  • 日程第1 議案第10号 職員の懲戒処分について
  • 日程第2 議案第11号 三鷹市公立学校における学校運営協議会に関する規則の制定について
  • 日程第3 議案第12号 三鷹市教育委員会公印規則の一部改正について
  • 日程第4 議案第13号 三鷹市立幼稚園に関する条例施行規則の一部改正について
  • 日程第5 議案第14号 三鷹市立図書館の管理運営に関する規則の一部改正について
  • 日程第6議案第15号三鷹市体育指導委員の委嘱について
  • 日程第7 教育長報告

午後1時46分開会

廣瀬委員長

 ただいまから平成18年第3回教育委員会定例会を開会いたします。
 本日の会議録署名委員は秋山委員にお願いいたします。
 それでは、議事日程に従いまして、議事を進めてまいります。

日程第1 議案第10号 職員の懲戒処分について

廣瀬委員長

 皆様にお諮りいたします。日程第1 議案第10号でございますが、人事案件のために秘密会で審議したいと思います。これにご異議ありませんでしょうか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

廣瀬委員長

 ご異議なしと認めまして、秘密会を開くことに決定いたします。

午後1時47分 秘密会開会
午後1時54分 秘密会終了

廣瀬委員長

 この際、議事の都合により、しばらく休憩いたします。

午後1時54分 休憩
午後1時55分 再開

廣瀬委員長

 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。

日程第2 議案第11号 三鷹市公立学校における学校運営協議会に関する規則の制定について

廣瀬委員長

 日程第2議案第11号を議題といたします。

(書記朗読)

廣瀬委員長

 提案理由の説明をお願いいたします。

柴田教育部長

 それでは、議案書の4ページをごらんいただきたいと思います。
 簡単にこの規則のポイントをご説明いたします。
 まず第1条の趣旨ですが、この規則は地方教育行政の組織及び運営に関する法律第47条の5の規定に基づいて学校運営協議会に関して必要な事項を定めるものでございます。
 この法律は9ページのところに抜粋で載せてありますのでご参照ください。
 第2条の設置ですが、教育委員会が学校運営協議会を設置する学校を指定するということになるわけですが、その設置についての趣旨を述べたものであります。保護者及び地域の住民等が地域の学校運営に積極的に参画することによって、その意向を的確に反映して一層地域に開かれ、信頼される学校づくりを実現するためという趣旨でございます。地域住民等と「等」とついておりますのは、後ほど委員の第4条のところでご説明しますが、地域住民のほかに学校に関係を有する者とか、学識経験者、その他の方ということで、広く参加することになりますので「等」がつけてあるわけでございます。
 それから、第3条の指定ですが、教育委員会は協議会を設置する学校を指定することができるとしております。学校を指定するということです。これを指定学校と規則では呼んでおります。それは1号、2号とありますように、創意工夫と特色ある学校づくり、また学校を核としたコミュニティづくりを進めるということで指定するわけです。この1号、2号は三鷹市自治基本条例第33条の規定を踏まえたものでございます。
 そして、第2項で、校長が指定を受けようとするとき、教育委員会に申請をするということでございまして、第4項に指定の期間があります。4年以内で教育委員会が定める。ただし、更新することができるとしております。4年以内といたしましたのは、後ほど出てまいりますが、小・中一貫教育校を今後設置する際に、それぞれの学園を構成するところが小・中一貫教育校になる場合を想定して4年以内で期間を定めたほうが適当だろうということで、このような規定にいたしました。
 それから、第4条の委員ですが、ここでは当該指定学校の児童・生徒の保護者とか、地域住民とか書いてございますが、小・中一貫教育校の学園を構成する指定学校については、すべての指定学校を含むとしております。例えば第二中学校区で言いますと、第二小学校の児童の保護者は井口小学校の児童の保護者ということができると。そのような形で、学園が一つの指定学校という範囲の中に入るということでございます。
 それから、5ページにまいりますが、卒業生とか、指定学校に関係を有する者、校長その他の教職員、学識経験者、関係行政機関の職員、例えば教育委員会の事務局の職員などが考えられます。そのほか、教育委員会が適当と認める者ということでございます。一つの指定学校が6号、ないし7号の規定のすべてを網羅しなくてはならないかというと、そういうことでもございません。校長のほうで規則の趣旨を踏まえて推薦をしていただくという形になります。2項で校長が委員を推薦するという形にしています。
 3項では公募もすることができるとしておりますが、校長が委員を推薦するに当たっての候補者を公募するという形にしてあります。
 4項では、教育委員会としては校長の推薦を尊重して委員の選考を行うとしておりますが、ただし当該推薦のあった者以外の者を選考することは妨げないとしております。
 それから、5項で30人以内で教育委員会が委員の定数を定めることにしておりますが、30人というのは協議会を構成する最大規模と考えています。後ほど出てまいりますけれども、例えば小・中一貫教育校3校で学園を構成する場合に、それぞれの指定学校の委員がすべて3校の委員になるわけですが、その中で協議するには二十数人が最大の規模だろうと考えております。ところが、第一中学校区のように4校で構成する場合があるわけです。ですから、ここを最大規模と考えて30人以内としております。
 それから、7項で非常勤の特別職職員の身分を有するとしております。
 第5条、委員の任期ですが、2年として、再任を妨げないとしております。3項で指定学校の指定期間が満了したとき、又は指定が取り消されたときは、その身分を失うとしております。委員の任期は2年ということでございますが、指定期間が満了すれば、当然その身分を失うわけでございまして、指定期間をさらに更新することもできるわけです。更新される場合も、指定期間が一度満了したことによっての身分の喪失はあります。ただし、委員として再任することができるわけですので、そういう形で委員としては継続することはできます。
 それから、第6条の守秘義務で秘密を漏らしてはならないとか、次に掲げる行為をしてはならないということでの義務がございます。
 第7条で委員の免職の規定をしております。
 それから、第8条からは協議会の運営に関する事項でございます。8条で会長、副会長を定めております。
 そして、第9条で協議会の役割を規定しておりまして、一番重要な役割が指定学校の校長が毎年基本的な方針を作成して協議会の承認を得る。これは法律に定められた規定ですが、協議会の承認を得るということで、協議会の役割としては非常に重いものがございます。
 第10条の運営等に関する意見では、協議会は教育委員会又は校長に対して意見を述べることができるということと、2項で職員の人事に関する事項についても任命権者に意見を述べることができる。ここが大きな特色でございます。
 それから、第11条は会議でございますが、7ページをごらんいただきたいと思います。第7項で、会長は会議録を調製し保管しなければならないとしております。会長の役割としてこれが規定されているわけですが、先ほど申し上げましたように、協議会は指定学校に設置するわけでございまして、実際の事務は学校のほうで行うわけです。会長としての役割として会議録の調製、保管というのがありますが、実際は学校が事務局としてこの事務を担当するということになります。
 12条は、会議の公開です。
 13条は運営への参画促進、点検及び評価等ということを規定しております。ここでの重要なところは、3項で指定学校の運営状況についての点検及び評価を行うという評価の機関にもなるわけでございます。
 それから、15条の運営に必要な事項等、第2項で部会など必要な組織を置くことができるということで、部会活動なども行うことができるようにしてあります。
 8ページの第16条の指定の取消しです。これは法律に規定されているものでございますけれども、指定学校の運営に現に著しい支障が生じたり、また生じるおそれがあると認められるときは指定を取り消すものとする。取り消すことができるではなくて、取り消すものとする、取り消さねばならないというものでございます。
 それから、第17条でコミュニティ・スクール委員会。三鷹市の特色でございます。小・中一貫教育校におきましては、学園の運営を円滑に推進するため、必要な事項を協議する機関ということで、学園を構成するすべての指定学校の協議会で組織するコミュニティ・スクール委員会を設置することができると。これは小・中一貫教育校の開設準備検討委員会の取りまとめ、そして実施方策に規定したとおりでございます。
 そして、第4項のところで、コミュニティ・スクール委員会の委員の任命について規定しておりますが、学園を構成するすべての指定学校の協議会の委員全員をコミュニティ・スクール委員会の委員に任命するということでございます。この委員も非常勤の特別職職員の身分を有するということになります。したがいまして、学校運営協議会の委員として任命する者と同じ人ですが、職としてはまた別立てのコミュニティ・スクール委員会の委員という二つの職を任命する形になります。
 それから、第6項でコミュニティ・スクール委員会の委員及び運営等に関して協議会の規定の中から準用するものをうたっております。第5条から第8条まで、第11条から第15条までの規定はコミュニティ・スクール委員会において準用するということで、途中9条、10条が抜けています。9条、10条というのが6ページに戻っていただきますと基本的な方針の承認と、運営に関する意見でございます。これは学校運営協議会としての権限、責任という法律の規定で認められたものですが、コミュニティ・スクール委員会においては学校運営協議会の規定をそのまま適用できないところもございますので、この部分については準用しないものとしております。
 そのかわりといたしまして、第7項のほうで教育委員会又は学園長に意見を述べることができると規定しております。
 そして、第8項のところで学園を構成する指定学校の一つが指定を取り消されたときは、コミュニティ・スクール委員会は解散することとしております。
 附則がございます。この規則は平成18年4月1日から施行するとしております。
 以上です。

廣瀬委員長

 以上で提案理由の説明が終わりました。委員の皆さんの質疑をお願いいたします。

磯谷委員

 小・中一貫教育校になった場合ですが、小・中一貫教育校を構成する学校にそれ以前に協議会が置かれている場合、小・中一貫教育校に移行したときに、従来の協議会はどうなるのでしょうか。

柴田教育部長

 一つの考え方として、いったん解散するという考え方がございます。いったん解散するというのは、指定を取り消すということになるわけです。
 もう一つはもともと小・中一貫教育校になることを想定して委員を選任していくという2通りが考えられます。今の段階では、どちらの方法で行うかということは具体的に指定が上がってきておりませんので、まだそこまで詰めておりません。そういう状況です。

磯谷委員

 今のお答えは、要するに一つは、小・中一貫教育校になるときにこれまでの協議会は指定を取り消して、いったん皆さんおやめになって、新たに小・中一貫教育校になった後で再度協議会を設置するというのが一つと、もう一つ後からおっしゃったのは、従前の協議会をそのまま引き継ぐ形でやると。ただ、あらかじめ小・中一貫教育校になることを想定して、例えばこういうふうになりますということを委員の方々にも説明をして了解を得た形でやるという方法と、その二つをおっしゃったんですか。

柴田教育部長

 そうです。

磯谷委員

 そうすると、後者のほうは、そういう形でタイミングなどがうまく合えば可能だけれども、中にはそれがうまくいっていないと自分はこの学校の委員にはなるつもりがあったけれども、一貫校、要するに構成するほかの学校の委員になるつもりはないといったことがあると不具合が生じる可能性があるということでしょうか。

柴田教育部長

 小・中一貫教育校につきましては、全中学校区で実施をしていくという教育委員会としての基本的な方針があるわけです。ですから、これから単独で学校を指定した場合にも、将来的には小・中一貫教育校になるということを委員さんになる方には周知をして、その上での委員の任命ということが一つ考えられます。
 もう一つの考えられる方法として最初に申し上げたんですけれども、2年後に小・中一貫教育校を実施しようというめどがつけば、指定期間を2年として定める。要するに、4年以内の中で定めるわけですから、そういう学校の実態を踏まえて対応していけるのではないかと考えています。

秋山委員

 協議会というのは、大体年に何回ぐらいの開催なのでしょうか。

柴田教育部長

 既に学校運営協議会を実施しているところは、大体月に1回開催している状況です。ですから、三鷹の場合も、多分月1回ぐらいの開催を想定することになると思います。
 もうちょっとつけ加えますと、かなり権限と責任を伴う機関ですから、今までの学校運営連絡会が年に3回、学期ごとに1回というのが通常ですけれども、学校の実態をすべて把握した上で、学校の運営についての協議を行うということになりますので、それぐらいの頻度は必要かなと思っております。

寺木委員

 協議会の委員のメンバーの中に学校関係者、校長、副校長、関係行政機関の職員が入っていて、基本的な方針等の承認を受けるということから言うと、自分で出して、自分で委員になっているわけですから、またそれを承認するという、承認される者とする者が同じではないかという気がするんですが、いかがでしょうか。

柴田教育部長

 おっしゃるとおり、校長はこの協議会の委員でもあるわけです。その協議会の委員たる者と、それから学校教育法で定める校長たる職、二つを兼ね備えているわけで、ここで言う校長は学校教育法で定める校長としての立場から基本的な方針を作成するという形になるわけです。それで、協議会の承認を得ると。ですから、その承認を得るメンバーの一員ではあるわけですけれども、それは法律上の制度になっているわけです。
 教育長がまさにそれです。教育委員でありながら、教育行政の責任者で議案の提案をするわけです。

寺木委員

 あるときはとてもスムーズに行くし、逆にそれがネックになる場合もあるような気もしますので、今の質問をさせていただきましたが、状況としてはよく理解いたしました。ありがとうございます。

廣瀬委員長

 ほかにいかがでしょうか。

磯谷委員

 質問ということではなくて意見ですが、基本的には結構だと思います。ただ、欲を言えば、先ほど教育部長のほうから事務は学校のほうが担うというお話がございまして、事実上そうなるだろうということもよくわかりますし、またそこで特に何か問題が生じるとも思っていませんけれども、本来は事務をどこが担うかというところは規則の中に書いたほうが、率直なところベターではあるなと思います。ただ、それほど本質的なことではないと思っていますので、その他は特にございません。

廣瀬委員長

 委員の任期について、再任を妨げないとありますが、これは上限があるんですか。それとも、限りなく再任ということがあり得るんですか。

柴田教育部長

 特に上限は規定していないんですが、これは市の行政の審議会とか、委員会とかもそうですし、教育委員さんもそうなんですが、特に上限を定めていないのです。ただ、あまり長くなると好ましくないということで、今回制定されました自治基本条例の中でも、長期の委員の継続は好ましくないという趣旨を踏まえた規定もあるんです。それが何年というところまでははっきりうたっていないのが実状で、なかなか難しいところがありまして、どうしてもこの人がほかの人にかわることが難しいという場合もありますので、現在何期、何年とは書いていないわけです。

廣瀬委員長

 ほかにご質問、ご意見等なければ採決いたしますが、よろしゅうございますか。
 議案第11号 三鷹市公立学校における学校運営協議会に関する規則の制定についてを原案のとおり可決することにご異議ありませんでしょうか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

廣瀬委員長

 ご異議なしと認めます。本件は原案のとおり可決されました。

日程第3 議案第12号 三鷹市教育委員会公印規則の一部改正について

廣瀬委員長

 日程第3議案第12号を議題といたします。

廣瀬委員長

 提案理由の説明をお願いいたします。

高部調整担当部長

 それでは、議案第12号についてご説明いたします。
 議案資料の12ページ以降に新旧対照表がございますので、ごらんいただきたいと思います。
 13ページの右側、現行規定のところの別表(7)の項をごらんいただきたいと思います。そこに川上郷自然の村の施設使用承認用の公印ということで、専用の教育委員会教育長印を定めておりました。これは既にご承認いただきましたように、平成18年4月1日から三鷹市川上郷自然の村の管理が指定管理者による管理に移行するということにあわせまして、三鷹市川上郷自然の村の施設の使用承認の権限自体を指定管理者である財団法人川上村振興公社に委任するということになっております。これに伴い教育委員会による施設の使用承認印であった公印が不要になるということでございますので、これを削るという公印規則の改正を行うものでございます。
 以上です。

廣瀬委員長

 これは要らなくなったからということですから、よろしゅうございますか。

(「はい」と呼ぶ者あり)

廣瀬委員長

 それでは、採決いたします。議案第12号 三鷹市教育委員会公印規則の一部改正については、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

廣瀬委員長

 ご異議なしと認めます。本件は、原案のとおり可決されました。

「平成18年第3回教育委員会定例会会議録(2)」へ続く

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